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薬機法 景表法 広告表現 化粧品 アレルギーテスト済み ノンコメドジェニック済み 皮膚刺激性テスト済み 

「アレルギーテスト済み」「ノンコメドジェニック」「皮膚刺激性テスト」を広告で表現できる?薬機法•景表法を解説

薬機法 景表法 広告表現 化粧品 アレルギーテスト済み ノンコメドジェニック済み 皮膚刺激性テスト済み 

肌がデリケートな人や初めて使う化粧品に不安がある人にとって、「アレルギーテスト済み」「ノンコメドジェニックテスト済み」「皮膚刺激性テスト済み」といった広告表現は商品を選ぶ際の重要な目安となっています。

しかし、薬機法や景表法によってこれらの広告表現は一般の消費者に誤った認識を与える恐れがあるとされているため注意が必要です。

「アレルギーテスト済み」「ノンコメドジェニックテスト済み」「皮膚刺激性テスト済み」の表示は完全に禁止されているわけではなく、定められた事項を守ることで使用が認められています。本記事を参考に、これらのワードを広告表現として使用する条件について確認しておきましょう。

「アレルギーテスト」とは

アレルギーテストとは、化粧品などの製品を使用しても肌トラブルが起こりにくいことを判断するための試験のことであり、主に化粧品製造販売会社によって行われています。 「アレルギーテスト済み」表示を行うことが認められているのは、アレルギーテストによって肌トラブルが起こりにくいことが安定して証明できた製品のみです。ただ、全ての人にアレルギーが起こらないという訳ではないため、広告表現には注意しましょう。

「ノンコメドジェニックテスト」とは

ニキビは、毛穴に皮脂が詰まる状態から始まります。ニキビのもとである「コメド」とは詰まった毛穴の中に乾いた皮脂や角質が溜まった状態を指しているのです。 化粧品の原料に含まれる油分はコメドをできやすくするといわれていますが、原料をテストして基準を満たした場合、その製品がコメドを誘発しにくいという証明を行うことをノンコメドジェニックテストと呼んでいます。

「皮膚刺激性テスト」とは

皮膚刺激(スティンギング)とは、皮膚の赤みや腫れとは別のピリピリとした刺激や痒みなどの感覚刺激のことをいいます。 皮膚刺激性テストとは、パッチテストなどの方法で化粧品に配合される成分によって皮膚刺激を感じないことを確認する試験のことを指しているのです。

化粧品広告への使用にはデメリット表示が必要

化粧品の広告に「アレルギーテスト済み」「ノンコメドジェニックテスト済み」「皮膚刺激性テスト済み」を表示する際は、デメリット表示を同程度の大きさで目立つように行うことが求められます。 デメリット表示の例としては、「全ての方にアレルギーが起こらないということではありません。」などが挙げられます。デメリット表示は「アレルギーテスト済み」などの表記と同程度の大きさで目立つように記載することが大切です。

また、「ノンコメド」といった語句のみの表現やキャッチフレーズを強調することは認められていないため注意しましょう。

デメリット表示の具体例(参考)

  • アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起こらないということではありません。)
  • ノンコメドジェニックテスト済み(全ての方にコメド(ニキビのもと)が発生しないということではありません。)
  • 皮膚刺激性テスト済み(全ての方に皮膚刺激が発生しないということではありません。)

美容機器に認められる効能効果は化粧品と同じ範囲

化粧品と併用するタイプの美顔器にも、「アレルギーテスト済み」「ノンコメドジェニックテスト済み」「皮膚刺激性テスト済み」といったワードを使いたい場合があります。 美容機器の広告表現においても、化粧品と同じ範囲の効能効果までを使用することが求められています。そのため、デメリット表示の使用や語句のみの表現にの禁止おいても化粧品と同様に行いましょう。

健康食品に医薬品的な効能効果の表示は薬機法違反

サプリメントなどの健康食品広告において、「アレルギーテスト済み」等の広告表現を行うことは医薬品的な効能効果を標榜しているとみなされ薬機法違反となる可能性があります。

薬機法によると医薬品的な効能効果とは「人または動物の疾病の診断、治療または予防に使用されることが目的とされているもの」と定められています。仮に健康食品で「アレルギーが起こらない」「肌荒れが起こらない」といった広告表現を行った場合は「未承認の医薬品の広告」とされる可能性があるため注意が必要です。

第六十八条 何人も、医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、承認又は認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。

出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

健康食品にはアレルギー表示が義務付けられる

健康食品はあくまで「食品」であるため、原料にアレルギー源となる食品を使用している場合はアレルギー表示が義務付けられています。 特に発症数が多く、重篤化するリスクが高い食品は特定原材料とされ、原料に使用されている場合は必ず表示しなければなりません。

アレルギー表示が必要な特定原材料は次の7品目とされています。

  • 卵(鶏卵だけでなく、うずらの卵やあひるの卵など食鳥類の卵全てがあてはまる)
  • 牛乳、乳製品
  • 小麦
  • えび
  • かに
  • 落花生(ピーナッツ)
  • そば

景表法違反となる「優良誤認表示」とは

「全ての人にアレルギーが起こらない」「全く肌荒れが起こらない」といった広告表現は、景表法において不当な表示である「優良誤認表示」と判断される可能性があります。 優良誤認表示とは、商品やサービスの内容について実際のものよりも著しく優良であると示しているものです。

第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。  商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

出典:不当景品類及び不当表示防止法

また、優良誤認表示に該当するかは問題となるようなワードだけでなく、写真やグラフを使った表示全体から一般の消費者が誤った認識を与える恐れがあるかが基準となることも覚えておきましょう。

化粧品での違反事例

スキンケア用品などの化粧品の広告での使用がNGとなる内容を紹介します。

  • 承認されていない効能効果(アレルギーに効く、ニキビをなくす、あせもが治る)
  • 効果効能の保証(一瞬で、即効、万能、100%、必ず効く)
  • 不安を煽る表現(治さないと大変なことに、放っておくと大変、すぐに対策しないと)
  • 最大級表現(最大、最小、高級、一位、日本一)
  • 安全性の保証(安心安全、副作用の心配なく、保証されている)
  • 有名人や専門家が推薦しているとした表現(○○が認めた、許可済み、厚生労働省)
  • 他社を誹謗中傷するような内容(今までにない、従来の、○○社製品にはない)

 

化粧品広告での使用が認められる表現

化粧品広告に使用がOKとなる効能効果は、原則として「化粧品等の適正広告ガイドライン」で定められた56項目に限られています。 皮膚やにきび、肌荒れに関係している効能効果としては、次のようなものがあります。

  • ニキビを防ぐ
  • あせもを防ぐ
  • 肌を清浄にする
  • 肌を整える
  • 皮膚をすこやかに保つ

また、使用感の表現(べたつかない、塗り心地が良い)は一般化粧品、薬用化粧品ともに使用OKとなります。

健康食品での違反事例

サプリメントなどの健康食品広告での使用がNGとなる内容には次のようなものがあります。

  • 医薬品的な効果効能があるような表現(治療、効く、治る、再生)
  • 身体の変化についての表現(アレルギー反応を抑える、ニキビ、抗酸化作用)
  • 特定部位を表す表現(皮膚、肌、顔、皮脂)
  • 症状や病名の記載(アレルギー、にきび、皮膚炎、あせも)
  • 用法用量の指定(夕食後にお召し上がりください、就寝前に)
  • 不安を煽る表現(放っておくと大変、すぐに対策しないと、周りから笑われてますよ)
  • 安全性の保証(安心安全、確実、絶対、完全に、100%)
  • その製品を使うだけで良いといった表現(飲むだけで、食事制限せずに、エステいらず)
  • 最大級表現(最大、最小、一位、日本一、ナンバーワン)
  • 有名人や専門家が推薦しているとした表現(○○おすすめの、検査済み、厚生労働省)
  • 他社を誹謗中傷するような内容(従来の、類を見ない、大手企業にはない)

健康食品広告での使用が認められる表現

健康食品の広告での使用がOKとなっている表現には次のようなものがあります。

  • サポート表現(食事のバランスが気になる方に、健康維持のために、美容のために)
  • 使用感の表現(爽快にする、香りがいい)

使用には注意が必要となる表現

次の表現は、身体の部位を表すワードに合わせての使用はNGとなるため注意が必要です。

  • うるおい
  • つややかな毎日のために

美容機器、雑貨での違反事例

美顔器などの美容機器の広告での使用が認められない表現方法やワードには次のようなものがあります。

  • 医薬品的な効果効能があるような表現(治療、施術、治す、再生)
  • 身体の変化についての表現(アレルギー反応を抑える、肌荒れ、ニキビ、抗酸化作用)
  • 症状や病名の記載(アレルギー、ニキビ、皮膚炎、シミ)
  • 用法用量の指定(1日1回必ずご使用ください、就寝前に)
  • その製品を使うだけで良いといった表現(使うだけで、何もしなくても、エステいらず)
  • 不安を煽る表現(すぐに対策しないと、周りから笑われてますよ、治さないと大変なことに)
  • 最大級表現(最大、最小、ナンバーワン、抜群、無類)
  • 安全性の保証(安心安全、100%、必ず、確実、絶対)
  • 有名人や専門家が推薦しているとした表現(○○が認めた、検査済み、厚生労働省)
  • 他社を誹謗中傷するような内容(類を見ない、比べ物にならない、○○社製品より優れた)

美容機器広告での使用が認められる表現

美容機器や雑貨の広告での使用がOKとなっている表現には、原則として「化粧品等の適正広告ガイドライン」で定められた56項目に限られているため注意が必要です。 皮膚やにきび、肌荒れに関係している効能効果としては、次のようなものがあります。

  • ニキビを防ぐ
  • あせもを防ぐ
  • 肌を清浄にする
  • 肌を整える
  • 皮膚をすこやかに保つ
  • サポート表現(健康維持のために、美容のために)
  • 使用感の表現(ひんやり、爽快にする)

使用には注意が必要となる表現

次の表現は、身体の部位を表すワードに合わせての使用はNGとなるため注意が必要です。

  • 乾燥が気になったら
  • 美をサポート

まとめ

「アレルギーテスト済み」「ノンコメドジェニックテスト済み」「皮膚刺激性テスト済み」といった広告表現を使用する際には一定の制限が設けられています。この制限を守らずに広告表現を行うと、薬機法や景表法違反とされる可能性があるため注意しましょう。

アレルギーや肌荒れは、どの成分でも全ての人に起こらないということはあり得ないとされています。製品の魅力を伝えたいからといって、医学的な考え方を超えた広告表現は行わないことが重要です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

※違反事例、言い換え表現についてはあくまで参考として捉えてください。表現の違反等の判断については各都道府県の薬務課によって見解が異なりますので、ご理解頂きますようお願いいたします。


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