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薬機法 景表法 広告表現 イライラが落ち着く

「イライラが落ち着く」の広告表現はNG?薬機法・景表法を解説

薬機法 景表法 広告表現 イライラが落ち着く

化粧品や健康食品、美容機器において「イライラが落ち着く」「癒し」に関する広告表現は認められていません。

これは、化粧品や健康食品、美容機器において、医薬品や医療機器としての承認を受けずに医薬品と同じような効能効果を表示することは虚偽・誇大広告や未承認の医薬品広告にあてはまるため、薬機法違反とされるためです。また、これらの広告表現は優良誤認表示として景表法違反とされる恐れもあります。

似た表現として「ストレス」などのワードも身体の構造や機能を暗示するとされて薬機法違反となるので注意が必要です。

本記事では、「イライラが落ち着く」に関する広告表現について表現NGとなる理由や言い換え表現について解説していきます。

 

薬機法と化粧品、健康食品、美容機器

化粧品は、薬機法により次のように定義されているものです。

第二条 3 この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。

出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

また、化粧品や美容機器の広告は、薬機法によって医薬品と同様に効能効果や性能などに対して虚偽・誇大広告が禁止されています。

第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。

出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

また、化粧品や美容機器において、医薬品や医療機器としての承認を受けずに医薬品と同じような効能効果を表示することも薬機法違反となります。

第六十八条 何人も、医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であって、まだ承認又は認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。

出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

なお、健康食品は「食品」に該当するため、薬機法の規制対象ではありません。しかし、健康食品において医薬品的な効能効果を広告に表示すると、その食品が「未承認の医薬品」とされてしまい、薬機法違反となるので注意が必要です。

医薬品にあたるとされた場合の罰則

化粧品や健康食品、美容機器が医薬品や医療機器と判断されるような広告表現を行っていた場合、薬機法違反として2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または両方が科されます。また、2021年の薬機法改正によって虚偽・誇大広告(薬機法66条)に対して課徴金制度が設けられています。

第七十五条の五の二 第六十六条第一項の規定に違反する行為(以下「課徴金対象行為」という。)をした者(以下「課徴金対象行為者」という。)があるときは、厚生労働大臣は、当該課徴金対象行為者に対し、課徴金対象期間に取引をした課徴金対象行為に係る医薬品等の対価の額の合計額(次条及び第七十五条の五の五第八項において「対価合計額」という。)に百分の四・五を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

未承認の医薬品や医療機器の広告についても課徴金制度の導入が議論されていましたが、現在は虚偽・誇大広告のみが対象となっています。

景表法と化粧品、健康食品、美容機器

化粧品や健康食品、美容機器について、その商品の品質等について実際のものより著しく優良であると示す表示は優良誤認表示と呼ばれます。優良誤認表示は景表法(景品表示法)において不当表示として禁止されています。

景品表示法では、商品やサービスの品質、規格などの内容について、実際のものや事実に相違して競争事業者のものより著しく優良であると一般消費者に誤認される表示を優良誤認表示として禁止しています。

出典:事例でわかる景品表示法

ある商品に優良誤認表示の疑いがある場合、消費者庁からその商品の事業者へ表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることがあります。資料を提出しない場合や、提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠と認められない場合は、優良誤認表示と判断されます。 こうした不当表示を行った場合は行政による措置命令の対象となるほか、課徴金納付命令の対象となる場合もあるので注意が必要です。

優良誤認表示と判断された事例には、次のようなものがあります。

ダイエット食品の痩身効果:あたかも、食事制限をすることなく痩せられるかのように表示していたが、実際には、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料はなかった。

出典:事例でわかる景品表示法

「イライラ」=「ストレス」を暗示させる表現

「イライラ」「イラッとする」などのワードは「ストレス」を暗示させる表現であるため、使用が認められていません。 「ストレス」というワードは医薬品的な効能効果を表現するとされる場合が多いとされています。「ストレス」は、「寒冷・外傷・精神的ショックなどによって起こる精神的緊張や生体内の防衛反応」を指しています。このため、身体の構造や機能に影響を及ぼす表現として医薬品的な効能効果にあたるため化粧品や健康食品、美容機器広告には使用がNGとなります。

健康食品の場合は健康増進法違反となる恐れも

健康食品での医薬品的な効能効果の表示は、薬機法や景表法だけでなく健康増進法違反となる恐れがあります。

何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。

出典:健康増進法

この場合の「事実に相違する」とは、健康食品広告に表示されている効果効能と実際のものが違っていることを示しており、虚偽誇大表示と呼ばれます。「健康食品を摂取するだけで、運動や食事制限をすることなく瘦身効果が得られる」といった表示が虚偽誇大表示とみなされ健康増進法違反となった事例として報告されています。

「イライラが落ち着く」とは、身体の構造や機能を及ぼす効能効果として、医薬品的な効能効果にあてはまります。そのため、こうした広告表現についても、健康食品において認められている効能効果の範囲を超えているため、虚偽誇大表示となる恐れがあります。

化粧品での違反事例

イライラやメンタルに関する化粧品広告での使用がNGとなる内容には次のようなものがあります。

  • 医薬品的な効果効能があるような表現(イライラ、ストレス、癒し、セラピー、テラピー)
  • 不安を煽る表現(後悔する前に、病気になる前に、このままでいいの?)
  • 最大級表現(最大、最小、最高、最上級、最先端)
  • 安全性の保証(安心安全、無害、無毒、大丈夫、問題なく)
  • 有名人や専門家が推薦しているとした表現(芸能人推薦、医師監修、特許取得)
  • 他社を誹謗中傷するような内容(今までにはない、大手企業より優れた)

化粧品広告での使用が認められる表現

化粧品広告に使用がOKとなる効能効果は、原則として「化粧品等の適正広告ガイドライン」で定められた56項目に限られています。イライラやメンタルに関係している効能効果としては、次のようなものがあります。

  • 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える
  • 皮膚をすこやかに保つ
  • 芳香を与える

また、使用感の表現(香りがいい、気持ちいい)はOKとなります。

化粧品広告での言い換え表現(参考)

化粧品の広告でイライラやメンタルについて表現する際に認められている言い換え表現をまとめました。これらの表現例を化粧品の広告を作成する際に参考にしてみてください。

「イライラ」に関する表現を言い換えたい時の具体例

NG:イライラ OK:余裕のない毎日

**NG:**ストレスが無くなる OK:慌ただしい生活の方に

NG:鎮静効果 OK:心地よいアロマの香り

 

健康食品での違反事例

サプリメントなどの健康食品広告での使用がNGとなる内容には次のようなものがあります。

  • 医薬品的な効果効能があるような表現(癒し、鎮静、効果、解消、作用)
  • 身体の変化についての表現(イライラ、ストレス、血行促進、細胞活性)
  • 特定部位を表す表現(精神、メンタル、心、脳)
  • 症状や病名の記載(うつ病、肩こり、花粉症、食欲不振、冷え性)
  • 用法用量の指定(寝る前に、必ず毎日、朝晩、1回2錠)
  • 不安を煽る表現(すぐに対策しないと、後悔する前に、このままでいいの?)
  • 安全性の保証(安心安全、心配なく、やさしい、副作用の心配なく)
  • その製品を使うだけで良いといった表現(治療しなくても、病院いらず)
  • 最大級表現(最小、最大、最適、高級、一級、一等)
  • 有名人や専門家が推薦しているとした表現(医師推薦、大学教授監修、厚生労働省)
  • 他社を誹謗中傷するような内容(従来の、○○社製品にはない)

健康食品広告での使用が認められる表現

健康食品の広告での使用がOKとなっている表現には次のようなものがあります。

  • サポート表現(アクティブな日々を、忙しい毎日に)
  • 使用感の表現(飲みやすい味、マイルド、気持ちいい)

使用には注意が必要となる表現

身体の部位を表すワードに合わせての使用はNGです。

  • カラダにいい
  • 元気はつらつ
  • 若々しい

健康食品広告での言い換え表現例(参考)

健康食品広告でイライラやメンタルについて表現する際に認められている言い換え表現をまとめました。これらの表現例を健康食品の広告を作成する際に参考にしてみてください。

「イライラ」に関する表現を言い換えたい時の具体例

NG:イライラを鎮めます **OK:**余裕のない毎日に

NG:ストレスを癒します **OK:**○○の香りでリフレッシュ

NG:鎮静効果 **OK:**心地よいアロマの香り

美容機器、雑貨での違反事例

美容機器広告での使用が認められない表現方法やワードには次のようなものがあります。

  • 医薬品的な効果効能があるような表現(癒し、鎮静、効果、解消)
  • 特定部位を表す表現(メンタル、心、精神、脳、自律神経)
  • 身体の変化についての表現(イライラ、ストレス、メンタル向上、血行を良くする)
  • 症状や病名の記載(うつ病、冷え性、自律神経失調症、食欲不振、肩こり)
  • 用法用量の指定(毎日5分だけ、朝晩に、就寝前に)
  • その製品を使うだけで良いといった表現(何もしなくても、我慢せずに)
  • 不安を煽る表現(このままだと嫌われます、異性に嫌われる、治さないと大変なことに)
  • 最大級表現(最小、最大、最高、最上級、最先端、最高峰)
  • 安全性の保証(安心安全、無害、大丈夫、問題なく)
  • 有名人や専門家が推薦しているとした表現(精神科医が認める、審査、試験)
  • 他社を誹謗中傷するような内容(類を見ない、大手企業にはない)

美容機器・雑貨広告での使用が認められる表現

美容機器、雑貨の広告での使用がOKとなっている表現には次のようなものがあります。

  • サポート表現(健康増進のために、美容にいい、運動をサポート)
  • 使用感の表現(使いやすい、なめらか、スムーズ、あたたかい、蒸れにくい)

使用には注意が必要となる表現

身体の部位を表すワードに合わせての使用はNGです。

  • 気分スッキリ
  • 生活習慣が気になる方に
  • 若々しい

美容機器、雑貨の広告での言い換え表現(参考)

美容機器広告でイライラやメンタルについて表現する際に認められている言い換え表現をまとめました。これらの表現例を美容機器の広告を作成する際に参考にしてみてください。

「イライラ」に関する表現を言い換えたい時の具体例

NG:イライラが落ち着く **OK:**すっきりとした毎日のために

NG:ストレス解消 **OK:**気分スッキリ

NG:鎮静効果 **OK:**心地よいアロマの香り

まとめ

毎日使用する化粧品や健康食品、美容機器だからこそ、使っていて「癒される」商品を求めている人は少なくありません。

しかし、「イライラ」などのワードはストレスを暗示する表現として薬機法違反となるため使用が認められていません。 健康食品については、虚偽誇大表示は健康増進法違反となった事例もあるため、薬機法だけでなく景表法や健康増進法による広告規制についても注意が必要です。

2021年より虚偽・誇大広告について薬機法による課徴金制度が導入されています。今後さらに課徴金制度の導入が進む可能性があるため、広告作成には細心の注意を払う必要があると考えておきましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

※違反事例、言い換え表現についてはあくまで参考として捉えてください。表現の違反等の判断については各都道府県の薬務課によって見解が異なりますので、ご理解頂きますようお願いいたします。


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