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エステサロン ビフォーアフター

エステサロンの広告にビフォーアフターは掲載できる?

エステサロン ビフォーアフター

エステサロンの経営において、顧客へのアピール方法で重要な手段のひとつに広告活動があります。

これまではチラシやホームページなどで行われて来ましたが、近年ではSNSの一般化により、Instagramやtwitterなどを活用した広告媒体が増えてきています。

一方で、そうした広告媒体の多様化に伴い、広告への規制も増えて来ています。

今回の記事ではエステサロンの広告方法や関連する法律、ビフォーアフターの掲載方法についてご説明したいと思います。

 

エステサロンの広告方法

そもそもエステサロンが行う広告方法はどの様な方法があるのでしょうか。

近年のSNSの発達により、広告方法は多様化の一途を辿っています。 その中でもYoutubeやFacebook、Instagram、Twitter、TikTokなどスマートフォンがあれば見られる媒体での広告が多くなってきています。 そういったSNSでの広告は、写真や動画を綺麗に撮ることで、具体的な施術イメージを伝えることができ、消費者の関心を得ることができるメリットがあります。

また、その他の広告方法でも、美容専門のポータルサイトでの掲載や、ホームページ制作とリスティング広告の実施、チラシなどのポスティングも行われています。

 

エステサロンの広告に関連する法律

それではエステサロンの広告ではどの様な法律に気をつけなければならないのでしょうか。

まず、エステや施術に関連する法律と聞くと第一に思い浮かぶのが薬機法だと考える方は多いと思います。 それでは、エステサロンの広告における薬機法の規制について、以下でご説明したいと思います。

エステサロン広告における薬機法の規制

薬機法とは正式名称が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」であり、医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器などについて規制する法律となります。

このことから、エステサロンで行う施術自体は対象外となり、基本的には規制されることはありません。

しかし、エステサロンで使用する美容機器や化粧品について、あたかも医薬品であるかの様な効能効果を広告に載せてしまうと、薬機法違反になることになるため注意が必要です。 たとえば、「当サロン専売のローションで肌のシミやくすみ、シワが改善されます」や「当サロンの施術ではアンチエイジング(若返り)が期待できます 」などの表現がこれに当たります。

それでは薬機法以外に、エステサロンでの広告はどの様な法律に気をつける必要があるのでしょうか。

景品表示法の規制

最も気をつけなければならないのが景品表示法となります。

景品表示法は、正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。 消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。ところが、実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。 景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。

出典:景品表示法

この景品表示法では不当表示の禁止という考えから「優良誤認表示」と「有利誤認表示」が禁止されており、これらに該当する表示を行った場合、消費者庁により措置命令がなされ、課徴金の納付を命じられる恐れがあります。 エステティックの基本的考え方は

 

全身美容のことであり、手技又は化粧品・機器等を用いて、人の皮膚のお手入れ(スキンケア)、体型を整える(プロポーションメイキング)、リラクセーション等の施術および指導をいう。

出典:一般社団法人日本エステティック協会

と定義されているため、それに応じた客観的な裏付けの有無に注意しなければなりません。

以下で優良誤認表示や有利誤認表示の例をご紹介したいと思います。

優良誤認表示に当たる例

優良誤認表示とは具体的には、一般消費者に対して商品・サービスの品質を、実際よりも優れていると偽って宣伝したり、競争業者が販売する商品・サービスよりも特に優れているわけではないのに、あたかも優れているかのように偽って宣伝する行為を指します。

例えば、客観的な裏付けが無いにも関わらず「1ヶ月で10キロの減量ができる」「お肌に−5歳の潤いをもたらします」というような広告表現をした場合は優良誤認表示となる恐れがあります。仮にこのような表記を行痛い場合には、その客観的裏付けとなる根拠(調査結果や試験条件)についても明記しなければなりません。

有利誤認表示に当たる例

有利誤認表示とは具体的には、一般消費者に対して商品・サービスの取引条件について、実際よりも有利であると偽って宣伝したり、競争業者が販売する商品・サービスよりも特に安いわけでもないのに、あたかも著しく安いかのように偽って宣伝する行為を指します。

例えば、「いまだけ半額」「初回限定価格〇〇円」のような広告を行う際は、そのサービスの取引条件についての表示や価格が割引される期間、割引対象商品、定期購入商品である場合は2回目以降の価格などについても明記しなければ有利誤認表示とされる恐れがあります。

ビフォーアフターの掲載方法について

それでは、エステサロンの広告ではビフォーアフターの写真は掲載可能なのでしょうか。

先に結論を述べますと、ビフォーアフターの写真を使用した広告は禁止されていません。 しかしながら、先述した薬機法や景品表示法に抵触しない様な表現が必要となってきます。 特に注意すべきポイントは

  • 必ず事実に即した内容の広告を行うこと。
  • 「疾病が治る」「シミが消える」などの医療行為を想起させるような表現をしないこと。
  • 写真を載せる際に、施術を受けた方が誰でも同じ効果が得られるような表現をしないこと。
  • 写真に加工を行い、過剰な効能効果や虚偽またはそれを想起するような表現をしないこと。
  • 実際に施術を受けていないお客様の写真を載せないこと。

となります。

続いて、エステサロンでの広告での代表的な違反例をご紹介したいと思います。

痩身効果の表現について

エステサロンの代表的な広告内容として「痩身効果」が挙げられます。

先述の通り、ビフォーアフターの写真は掲載可能となりますが、表現に注意が必要となります。 痩身エステの主な効果はリラックス効果やむくみの解消、基礎代謝向上などが考えられますが、施術だけでは直接的な脂肪減少効果は得られないとされています。

そのことから、「当サロンの施術だけで−5kg減」のような表現や「1週間で−3kg!食事制限なし!」などの表現を行ってしまうと違反となってしまいます。

痩身効果のビフォーアフター写真を利用する際は、施術回数や運動週間、食事制限などの詳しい内容も公開し、事実であることを提示する必要があります。

No.1表示について

他のサロンとの差別化を図るために、「業界初」や「当社だけ」などの表示を行いたい場合もあるかと思います。 しかし、この様な最上級表示は原則禁止されています。 例外的に、客観的な根拠があれば「顧客満足度No.1」などの表示は可能となっていますが、調査対象のサロン件数やアンケートの回答者数など客観的と認められる様な調査を外部機関に委託する必要があるため、表示する際は調査も含めて検討が必要となっています。

まとめ

今回はエステサロンの広告でのビフォーアフター写真を用いた広告についてご説明させていただきました。

エステサロンでの広告は景品表示法だけでなく薬機法が細かい部分で関わってくるものとなり、表現内容に十分注意して行う必要があります。

エステサロン広告でビフォーアフターの表現をご検討の方は、是非この記事を参考にしてみてください。


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