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薬機法 景表法 広告表現 疲労 ダメージ

「疲労」「ダメージ」の広告表現はNG?薬機法・景表法を解説

薬機法 景表法 広告表現 疲労 ダメージ

シャンプーや化粧水等の化粧品や健康サプリメント等の健康食品、加圧シャツなどの美容雑貨が数多く販売されていますが、これらの製品には不適切な広告表現が使用されていることがあります。

「疲労」や「ダメージ」に関する表現は身体機能に影響を与えるものであると考えられているため、化粧品、や健康食品、美容機器での広告表現は薬機法違反にあたることを覚えておきましょう。

また、商品やサービスを購入しようとする人に誤解を与えるような、事実に反する表現や誇張した表現は景表法違反となるので注意が必要です。

本記事では、「疲労」「ダメージ」に関するNG表現や言い換え表現の具体例を交えて解説していきます。

薬機法の広告規制

薬機法の広告規制は、薬機法10章「医薬品等の広告」によって定められています。広告規制として大きく分けて次の3か条で構成されています。

  • 誇大広告の禁止(66条)
  • 特定疾病用の医薬品及び再生医療等製品の広告の禁止(67条)
  • 承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止(68条)

また、健康食品等の食品の広告についても薬機法に注意しなければなりません。 薬機法は、食品を直接の規制対象とはしていません。しかし、食品の広告において医薬品的な効能効果を標榜すると、その食品が医薬品とみなされることにより、「承認前の医薬品の広告の禁止」に違反することになるのです。

薬機法の目的規制とは?

健康食品は「食品」に該当するため、正確には薬機法の対象ではありません。 しかし、健康食品について医薬品と同じような効能効果があるような広告表現を行うと、薬機法の規制を受けることがあります。これは、薬機法が「目的規制」という規制方法をとっているためです。

薬機法は、医薬品を「疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされているもの」「身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされているもの」と定義しています。このため、実際には医薬品的な効能効果を持っていない製品であっても、医薬品的な効能効果を目的として販売すると、薬機法上の「医薬品」とみなされます。こうした考え方を「目的規制」と呼んでいるのです。

インターネット上の広告も景表法の対象に

景表法(景品表示法、不当景品類及び不当表示防止法)とは、一般消費者がより良いサービスを自主的、合理的に選べる環境を守るために作られた法律です。商品やサービスにおいて、消費者に誤解を与える恐れのある表示や誇大広告等を規制しています。

また、インターネットのウェブサイトやブログ、SNS(TwitterやInstagramなど)を使った広告も規制の対象となります。アフィリエイトとして商品やサービスを紹介するときに、より良く見せようとするあまり、事実に反する表現や根拠のない情報を使用することが無いよう、注意が必要です。

化粧品広告での「疲労」「ダメージ」表現はNG

薬機法、医薬品等適正広告基準の広告規制の対象には、化粧品も含まれています。 化粧品で表現できる効能効果は、原則として日本化粧品工業連合会(粧工連)が策定している「化粧品等の適正広告ガイドライン」に記載されている56項目に限定されています。 「肌の疲れを改善する」といった表現はこの56項目にはあてはまらないため、効能効果として表現することは認められていません。また、化粧品での広告表現としてメーキャップ効果や使用感はOKとされています。

健康食品広告での「疲労」「ダメージ」表現はNG

サプリメント等の健康食品はあくまで食品です。健康食品において医薬品的な効能効果を標榜することや、用法用量の指定は薬機法違反にあたります。その製品が医薬品的な効能効果を標榜していると判断される恐れのある表現内容には、次のようなものがあります。

  • 特定の病気の治療や予防に役立つといった内容
  • 身体の機能が増強、増進するといった内容

つまり、「目の疲れを改善する」「内臓のダメージを治療する」といった表現は、例え商品のパッケージに健康食品と表示していたとしても、医薬品とみなされて薬機法の規制対象となる場合があるため注意が必要です。

美容機器広告での「疲労」「ダメージ」表現はNG

美容機器や健康機器はあくまで雑貨です。これらの製品において、医療機器に相当するような効能効果を標榜することは薬機法違反となる恐れがあるため、認められていません。 つまり、「血行を促進して疲労回復」というように、身体に直接影響を与えるような表現はNGとなります。 美容機器や健康機器が医療機器とみなされた場合、それらの販売には医療機器販売業の許可や届け出が必要となります。これらの許可や届け出が行われていないと、医療機器を無許可販売として薬機法24条に違反します。

薬機法違反となった場合の刑事罰・課徴金制度

誇大広告に対する刑事罰・課徴金制度

誇大広告(薬機法66条)による薬機法違反は製造販売業者だけでなく、広告代理店やアフィリエイターなど「広告に関わる全ての人」が対象となっています。

第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。

出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

この誇大広告等の規制に違反した場合、違反した個人に対しては2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはこれらの両方が科されます。誇大広告の規制に違反した企業には、200万円以下の罰金が科されます。 また、薬機法改正によって、2021年8月より誇大広告の規制に対して課徴金制度の対象となっているため細心の注意が必要です。

承認前の医薬品等の広告に対しての刑事罰

医薬品的な効能効果を標榜した健康食品や美容機器等の広告に対しては、承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止(薬機法68条)に違反していることになります。

第六十八条 何人も、医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であって、まだ承認又は認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。

出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

承認前の医薬品等の広告規制に違反した場合、違反した個人に対しては2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはこれらの両方が科されます。違反した企業には、200万円以下の罰金が科されます。

化粧品での違反事例

疲労、ダメージに関する化粧品広告での使用がNGとなる内容には次のようなものがあります。

  • 医薬品的な効果効能があるような表現(疲れのサインを緩和、傷んだ肌を再生)
  • 身体の変化についての表現(髪のダメージを再生、アンチエイジング)
  • 特定部位を表す表現(肌、髪、頭皮、血液)
  • 用法用量の指定(1日1回必ずご使用ください、就寝前に)
  • その製品を使うだけで良いといった表現(食事制限しなくても、塗るだけで)
  • 不安を煽る表現(後悔する前に、異性に嫌われる、放っておくと大変なことに)
  • 最大級表現(最大、最小、最高の、日本一、最高峰)
  • 安全性の保証(安心安全、植物由来の天然成分で安全)
  • 有名人や専門家が推薦しているとした表現(大学教授が推薦、名医がおススメ)
  • 他社を誹謗中傷するような内容(今までにない、大手企業より優れた)

化粧品広告での使用が認められる表現

化粧品広告に使用がOKとなる効能効果は、原則として「化粧品等の適正広告ガイドライン」で定められた56項目に限られています。疲労、ダメージに関係している効能効果としては、次のようなものがあります。

  • 頭皮、毛髪をすこやかに保つ
  • 枝毛、切れ毛を防ぐ
  • 肌荒れを防ぐ

また、使用感の表現(さっぱり、香りがいい)はOKとなります。

化粧品広告での言い換え表現(参考)

化粧品広告で疲労、ダメージについて表現する際に認められている言い換え表現をまとめました。これらの表現例を化粧品の広告を作成する際に参考にしてみてください。

「疲労」「ダメージ」を言い換えたい時の具体例

NG:夏の疲れた肌に OK:夏の肌荒れに

NG:毛髪が若返る OK:毛髪のうるおいを保つ

NG:頭皮のホルモンバランスを抑える OK:頭皮のうるおいを保つ

健康食品での違反事例

健康サプリなどの健康食品広告での使用がNGとなる内容には次のようなものがあります。

  • 医薬品的な効果効能があるような表現(療治、活性化、作用)
  • 身体の変化についての表現(疲労回復、免疫力アップ、抗酸化作用)
  • 特定部位を表す表現(肌、目、シワ、髪、血液)
  • 症状や病名の記載(自律神経失調症、めまい、更年期障害、眼病、関節痛)
  • 用法用量の指定(毎朝お飲みください、就寝前に)
  • 不安を煽る表現(シワがあると老けて見られます、すぐに対策しないと)
  • 安全性の保証(安心安全、副作用はありません、満足度、低刺激)
  • その製品を使うだけで良いといった表現(我慢せずに、何もしなくても、飲むだけで)
  • 最大級表現(最小、最大、最先端、最適、最高峰)
  • 有名人や専門家が推薦しているとした表現(医師監修、試験、審査)
  • 他社を誹謗中傷するような内容(○○社製品より優れた、従来の)

健康食品広告での使用が認められる表現

健康食品の広告での使用がOKとなっている表現には次のようなものがあります。

  • サポート表現(アクティブな日々を、野菜不足が気になる方に、健康維持のために)
  • 使用感の表現(飲みやすい、のどごしがいい、スカッと、サラサラ)

使用には注意が必要となる表現

身体の部位を表すワードに合わせての使用はNGです。

  • ベストコンディション
  • 若々しさをケア
  • つややかな毎日のために
  • うるおい

健康食品広告での言い換え表現例(参考)

健康食品広告で疲労、ダメージについて表現する際に認められている言い換え表現をまとめました。これらの表現例を健康食品の広告を作成する際に参考にしてみてください。

「疲労」「ダメージ」を言い換えたい時の具体例

NG:飲むと疲れなくなります OK:ハツラツとした毎日のために

NG:疲労回復 OK:毎日元気に過ごすために

NG:免疫力アップ OK:スタミナ補給のために

美容機器、雑貨での違反事例

薬機法により、加圧シャツなどの美容機器や雑貨の広告での使用が認められない表現方法やワードには次のようなものがあります。

  • 医薬品的な効果効能があるような表現(加圧、治る、矯正、改善、再生)
  • 特定部位を表す表現(姿勢、猫背、背骨、贅肉、脚)
  • 身体の変化についての表現(姿勢が良くなる、免疫力アップ、発汗作用、おなかがスッキリ)
  • 症状や病名の記載(更年期障害、メタボ、糖尿病)
  • 用法用量の指定(1日5分だけご使用ください、夕食後に使用すると効果的)
  • その製品を使うだけで良いといった表現(着るだけで、何もしなくても、運動不要)
  • 不安を煽る表現(手遅れになる前に、異性に嫌われる、放っておくと大変なことに)
  • 最大級表現(もっとも、最小、最大、最上級、最高峰)
  • 安全性の保証(疲れない、安心安全、1日中着られる、ストレスなく)
  • 有名人や専門家が推薦しているとした表現(芸能人推薦、医師監修、特許取得、国の基準)
  • 他社を誹謗中傷するような内容(これまでにない、○○社製品より優れた)

美容機器・雑貨広告での使用が認められる表現

美容機器、雑貨の広告での使用がOKとなっている表現には次のようなものがあります。

  • サポート表現(健康維持のために、美容のために、運動をサポート)
  • 使用感の表現(着やすい、着心地、フィット感がある、気持ちがひきしまる)

使用には注意が必要となる表現

身体の部位を表すワードに合わせての使用はNGです。

  • 毎日すっきり
  • 生活習慣が気になる方に
  • スポーツを楽しむ方に
  • キレイな毎日を

美容機器、雑貨の広告での言い換え表現(参考)

美容機器広告で疲労、ダメージについて表現する際に認められている言い換え表現をまとめました。これらの表現例を美容機器や雑貨の広告を作成する際に参考にしてみてください。

「疲労」「ダメージ」を言い換えたい時の具体例

NG:加圧シャツ OK:サポートシャツ

NG:着るだけでシックスパック OK:フィット感があり期待が高まる

NG:カラダが引き締まる OK:気持ちが引き締まる

まとめ

化粧品広告で標榜が認められる効能効果は化粧品等の適正広告ガイドラインによって限定されており、「疲労」「ダメージ」といった表現はこれらの項目の範囲を超えているとされています。 また、健康食品や美容機器において、医薬品的な効能効果を標榜することや、用法用量の指定は認められていません。 これらの製品はあくまで美容や健康維持の補助的に使用するものであり、身体の機能や症状を改善するといった表現は薬機法違反になるため注意が必要です。事実とは異なる表示や消費者に誤解を与える恐れのある広告表現を使用しないように気を付けましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

※違反事例、言い換え表現についてはあくまで参考として捉えてください。表現の違反等の判断については各都道府県の薬務課によって見解が異なりますので、ご理解頂きますようお願いいたします。


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