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景品表示法 有利誤認 優良誤認

景品表示法の有利誤認、優良誤認とは

景品表示法 有利誤認 優良誤認

販売者にとって、商品をより良く表現したい、価格のお得感や他者よりも優れた商品やサービスであることをアピールしたいと考えることは自然でしょう。 しかし、その方法を誤ると思わぬ法律の規制を受けることになりかねません。 今回は、景品表示法に照らし合わせて「有利誤認」と「優良誤認」について解説していきます。

 

景品表示法、2つの規制

景品表示法とは、正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」と言い、商品、またはサービスの品質やその内容、価格等の表示を偽って行われることを規制し、さらに過剰な景品類の提供を防ぐ目的で景品類の最高金額を制限しています。これらの規制により消費者の利益を保護する働きがあります。 つまり景品表示法は、「消費者を誤認させるような広告表示」と「過剰な景品類の提供」を禁止している」法律になります。

その中でも以下の2つの規制について詳しく見ていきましょう。

優良誤認表示の禁止

上記は、景品表示法第5条1号により禁止されています。

商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

出典:不当景品類及び不当表示防止法

優良誤認表示の禁止とは、商品やサービスの本来の品質よりも著しく優良であるかの様に表示することを禁止しています。また、自社の商品を事実に相違してライバル企業の商品やサービスよりも著しく優良であるかの様に表現することを禁止しています。

具体的には、優良誤認表示は、価格等ではなく、商品・サービスの品質や性能において消費者を誤認させる表示を規制するものとされています。 例えば、健康食品において、実際には、そのような効果が得られないのに「飲むだけで痩せる」などと痩せる効果があるかのように表示するケースが優良誤認表示の典型的なケースです。

優良誤認表示の要件について見ていきましょう。 まず、事業者による表示であることが要件となり、一般企業だけでなく、学校法人や医療法人、社団法人等の経済活動を行う事業者であれば、すべてその規制対象となります。

次に、自社の提供する商品または役務についての表示であることが要件となっており、他社の商品やサービスに対して広告を行う事業者は、優良誤認表示としてその表示内容について責任を問われることはありません。 また一般消費者に誤認されるような表示であることも要件に含まれており、事業者間の取引においては対象外となります。 最後に商品やサービスの内容や品質、規格において虚偽の表示をしていることが対象となります。

有利誤認表示の禁止

有利誤認表示は、景品表示法第5条2号により禁止されています。

商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

出典:不当景品類及び不当表示防止法

有利誤認表示は、「実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの」や「競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの」を示します。 具体的には、有利誤認表示は、商品の品質やサービスの内容ではなく、価格やアフターサービスなど取引の条件において、消費者に対し誤認させるような表示について規制するものになります。

例えば、本来値引きされないにも関わらず「2万円値引き」などと広告表示して販売しようとするパターンが有利誤認表示の典型的なケースです。

景品表示法に違反した際の罰則とは

有利誤認表示の違反があった際には、消費者庁や都道府県による調査対象となり、結果として景品表示法違反があったと判断されれば、措置命令が科せられます。 措置命令とは、金銭的なペナルティを科すものではなく、有利誤認表示をやめるように命じるものとなります。 金銭的な制裁は受けないですが、消費者庁や都道府県のウェブサイトで公表されるなど、違反事案が公にさらされる形となります。 結果として、世間からの信頼を失い、事業において重大なダメージを受ける可能性があります。

続いて、課徴金納付命令は、事業主の広告が違法であると判断された場合、そこから得た利益の一定割合を回収する様な金銭的な罰を科すものです。 課徴金納付命令は、金額の設定がなされており3年間で5000万円以上の売上がある場合に限り、科されます。売上規模が設定金額に満たない様な小規模の事業おいては、その限りではないとされています。

一方、優良誤認表示と判断された場合にも、同様に景品表示法違反として、措置命令を受けることが通常となります。違法な広告を停止するように命じるもので、事業者に金銭的な罰を科すものではありません。また、一度提供した商品やサービスに対して返金対応することを命じるものでもありませんが有利誤認同様に消費者庁や都道府県のホームページ上に公開されたり、マスコミにより報道される可能性もあり、当然、企業のイメージダウンにつながる結果となるでしょう。

また、優良誤認表示があったとして措置命令を受けた事業者が、自らその商品を回収し、返金対応するケースがありますが、この様な対応は、法的な義務はありません、あくまで事業者の自主的な措置となります。

優良誤認表示についてのもう1つの罰がが課徴金納付命令です。 課徴金納付命令は、優良誤認表示と判断された事業者の商品やサービスの3年分の総売上に対し3%に相当する金銭の納付を命じる内容となります。 この課徴金納付命令は、事業者から優良誤認表示によって得た利益を回収するという目的で定められた制度です。

そして、課徴金納付命令では、事業者が、優良誤認表示があった、商品やサービスを購入してしまった一般消費者に向けて自主的に返金を行った際には、その返金額を課徴金納付命令の額から差し引くことができる「自主返金による減免制度」という仕組みが設けられており、違反のあった事業者に対して自ら返金を行うことを促す効果があります。

有利誤認、優良誤認しない為の対策とは

社内のチェック体制を整える

有利誤認、優良誤認の問題を起こさないためには、社内にてその商品やサービスの広告を企画した部署とは別の部署が広告をチェックする体制を取ることが必要となります。

企画者をある種監査するような機能を持つコンプライアン関連の部署を設けることで第三者の目でチャックすることや社内ルールの制定、マニュアル作成も検討する必要があるでしょう。 過去の違反の事例からも確認できるように、わずかな言葉の使い方の間違いによって違法の表示とみなされているケースもあり、作成サイドの担当者自らチェックを行い防ぐことは、難しい場合があります。

 

根拠資料の整備をしておく

消費者庁よりどのような資料が合理的な根拠と見なされるかを定めたガイドラインが配信されていますので社内に専用部署を設けて根拠資料をあらかじめ準備する必要があるでしょう。 仮に根拠資料を準備していたとしても、その内容が十分な客観的資料として認められないケースが発生していますので、まずはガイドラインに則った根拠資料であるかをチェックする体制が重要となります。

 

景品表示法の社内研修を行う

社内で景品表示法の研修や勉強会を開催することも有効でしょう。法に対する正しい知識と理解を深めることが必要となります。 優良誤認表示に関しては、「体験談の表示」や「打消し表示」などの問題内容や事例について、消費者庁のガイドラインを確認し理解を深めておくことが問題を未然に防ぐ対策となるでしょう。

まとめ

現状、景品表示法違反による規制事案が多数発生しています。規制内容と対策における、正しい知識を持ち消費者の立場で広告表示を行う必要があるでしょう。


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