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医療広告 薬機法 安さの強調

医療広告における薬機法・景表法 安さの強調をしてはいけない?

医療広告 薬機法 安さの強調

医療広告ガイドラインにおいて「安さの強調」はNGとされています。 また、薬機法、景表法においても価格や安さの強調は注意すべきとされています。さらに、安さの強調については限定解除という例外も認められていません。

安さの強調により行政処分となった事例も多く報告されているので、広告制作に関わる人は注意が必要です。

 

医療広告ガイドラインによって「安さの強調」は禁止

医療広告ガイドラインにおいて、費用や安さを前面に押し出したような広告は医療広告における「品位を損ねる表現」とされ、厳しく規制されます。 「品位を損ねる表現」としての具体例には、次のようなものがあります。

  • 今なら○○円でキャンペーン実施中
  • 期間限定で○○療法を50%オフで実施中
  • ○○治療し放題プラン

費用を分かりやすく表示することはOK

医療サービスや医薬品の費用について、費用を分かりやすく太字にしたり、下線を引くといった表現は認められています。

医療広告ガイドラインにおいて、費用を強調した品位を損ねる内容の広告は、厳に慎むべきものとされておりますが、費用に関する事項は、患者にとって有益な情報の1つであり、費用について、分かりやすく太字で示したり、下線を引くことは、差し支えありません。費用を前面に押し出した広告は、医療広告ガイドラインにおいて、品位を損ねるも のとして、医療に関する広告として適切ではなく、厳に慎むべきとされています。

出典:医療広告ガイドラインに関するQ&Aより引用

また、厚生労働省によりインターネット上の医療広告に対するパトロールが行われています。

「安さの強調」は広告可能事項の限定解除の対象?

医療広告において、薬機法等により広告可能とされている事項以外は原則使用できませんが、限定解除の要件を全て満たしている場合には、他の事項を広告することが可能になります。 しかし、限定解除されていたとしても広告が禁止されている虚偽広告や誇大広告の使用は認められません。 医療広告ガイドラインにより、限定解除されても使用が認められない事項としては、次のようなものがあります。

  • 虚偽広告
  • 誇大広告
  • 比較優良広告
  • 公序良俗に反する内容の広告
  • 体験談の記載
  • 詳細な説明の無いビフォーアフター写真
  • 品位を損ねる内容の広告

「安さの強調」表現は、上記の「品位を損ねる内容」とされています。 つまり、広告可能事項の限定解除の要件を満たしているとしても、「安さの強調」を広告に使用することはNGということになります。

医療広告規制に関わる法律

医療広告規制には、医療広告ガイドラインの他、薬機法や景表法などの法律が関わっています。

他の法律における規制との関係 医療に関する広告の規制については、法に基づく規定の他に、不当景品類及び不当表示防止法(昭和 37年法律第 134 号。以下「景表法」という。)、医薬品医療機器等法等があり、これら他法令に違反する広告は、当該他法令に基づく指導・処分等の対象となり得るものである。

出典:医療広告ガイドライン

 

景表法における「安さの強調」

景表法(景品表示法)とは、悪質な広告表示から一般消費者の利益を守ることを目的とした法律です。 景表法で禁止されている表示の1つとして、商品の価格その他の取引条件について実際のものより著しく有利であると示す表示は有利誤認表示と呼ばれ、禁止されています。

価格を著しく安くみせかけるなど取引条件を著しく有利にみせかける表示は、有利誤認表示に当たります。

出典:事例でわかる景品表示法

有利誤認表示とされる広告の例

有利誤認表示の例としては次のようなものがあります。

  • 実際の価格に比較対象として通常価格を並べて安さをアピールする二重価格表示 例:「通常価格より50%オフ!」
  • 期間限定価格表示 的:「今なら二重まぶた埋没法手術が1万円!」
  • 定期購入での初回無料または低価格表示 例:「定期購入の方は初回無料でご利用いただけます!」

有利誤認表示の「誤認」とは、消費者に誤解を招くとされればあてはまるものとされています。 そのため、実際に多くの消費者が誤解しているか、その商品やサービスを購入しているかどうかは関係なく規制されるものなのです。 また、有利誤認表示は一般消費者向けの広告表示か、販売事業者向けの広告表示かも関係なく認められていません。 仮に販売事業者向けの広告表示だとしても、それが一般消費者の目に触れる可能性がある場合があるためです。

歯科広告における有利誤認表示の事例

歯科医院の広告において、有利誤認表示とされた事例を紹介します。 歯列矯正の費用について、広告には初診料や検査診断料しか記載されておらず、実際には別途矯正装置の費用が追加されていました。 これは、矯正装置にかかる費用を記載せず、安く矯正治療ができると強調した広告として規制の対象となっています。

実際には、別途、矯正装置の費用が必要であるにもかかわらず、あたかも、初診料や検査診断料などとして記載された「○○円」だけを支払えば歯列矯正のサービスを利用できるかのように表示。

出典:事例でわかる景品表示法

「安さの強調」は行政処分の対象に

有利誤認表示となる「安さの強調」は消費者庁長官による措置命令の対象とされています。 措置命令に従わなかった場合、2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。 また、悪質な有利誤認表示は課徴金納付命令や消費者団体による差止請求の対象となる可能性があります。

無料相談の強調はNG

病院やクリニックで無料の健康相談を行っている場合、広告に使用するための注意点があります。 医療広告ガイドラインによると、無料の健康相談は広告記載OKですが、無料であることを強調した表現はNGとなるようです。

Q3-4「無料相談」の広告は可能でしょうか。 A3-4 無料で健康相談を実施している旨についての広告は可能ですが、広告するに際し、費用を強調した広告は品位を損ねるもので、適切ではありません。

出典:医療広告ガイドラインに関するQ&A

自由診療では、実際にかかる費用を分かりやすく表記することが重要

自由診療の場合、全額自己負担となることや、「保険証は使えません」など、公的医療保険が適用されない旨を広告に表示することは認められています。 また、実際にかかる標準的な費用が分かりやすく表記されていることが求められます。 別途に指導料がかかる場合は、それらを含めた総額の目安についても分かりやすく表記しましょう。 そして他の治療と併用する場合は、それらを含めた総額の目安についても分かりやすく表記しましょう。

自由診療について、その検査、手術その他治療の方法を広告可能であること。ただし、公的医療保険が適用されない旨(例えば、「全額自己負担」、「保険証は使えません」、「自由診療」等)及び標準的な費用を併記する場合に限って広告が可能であること。ここでいう標準的な費用については、一定の幅(例えば、「5万~5万5千円」等) や「約○円程度」として示すことも差し支えないが、実際に窓口で負担することになる標準的な費用が容易に分かるように示す必要があること。別に麻酔管理料や指導料等がかかる場合には、それらを含めた総額の目安についても、分かりやすいように記載すること。また、当該治療の方法に、併用されることが通常想定される他の治療の方法がある場合は、それらを含めた総額の目安についても、分かりやすいように記載すること。

出典:医療広告ガイドライン

まとめ

医療広告ガイドラインによって医療広告には厳しい規制が設けられています。 また、景表法において「安さの強調」は優良誤認表示とされて禁止されており、措置命令の事例が急増しているとの情報もあります。 安い価格の広告はインパクトがあり、つい使いたくなってしまうと思われます。ですが、医療広告においては品位を損ねる内容にあたるため、注意が必要です。

広告制作の際は、医療広告にふさわしい内容表現を心がけましょう。 最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 


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