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医療広告 薬機法 脱毛

医療広告に関する薬機法 脱毛広告の注意点

医療広告 薬機法 脱毛

永久脱毛やエステティックサロンでの脱毛に興味のある人は多いようです。 電車の中でも、脱毛に関する広告をいくつも見ることができます。

脱毛器には薬機法の規制の対象となるものとそうでないものがあります。 美容機器とは身体の構造や機能に影響を与えないものであり、毛根を含む身体の構造に影響を与えるものは医療機器に該当するため広告表現には注意が必要です。

脱毛に関する医療広告を作成するときは、その脱毛器が医療機器と美容機器どちらにあてはまるのかをしっかり確認しておきましょう。

 

脱毛器には美容機器と医療機器がある

脱毛機器の広告制作において、対象商品が美容機器と医療機器どちらにあたるかは重要です。美容機器にあたる脱毛器は、薬機法の規制の対象とはなりません。 次のような脱毛器は美容機器にあたります。

  • 毛を切ったり抜いたりする脱毛器(ローラー式や熱線式などがある)

医療機器にあたる脱毛器は、薬機法の規制の対象となります。 次のような脱毛器は医療機器にあたります。

  • 光の熱を毛根に作用させるもの(レーザー式やフラッシュ式などがある)

美容機器とは、生えている「毛」 のみを物理的に切断するものです。 毛根を含む身体の構造に影響を与えるものは医療機器に該当するため広告表現には注意が必要です。

「光脱毛」に関するトラブル事例

以前、エステティックサロンにおいて医療レーザーと変わらない効果があるという脱毛器が大量に売られ、購入したサロンが「エステで永久脱毛ができる」という内容の広告を掲載したことが医師法違反とされた事例がありました。 レーザー脱毛を行うことは医療機関でのみ認められており、エステでのレーザー脱毛は医師法違反となります。また、エステティックサロンによる「永久脱毛」の広告表現は薬機法違反となるので注意が必要です。

「光脱毛」でも美容脱毛と医療脱毛がある

同じ「光脱毛」表記でも、美容脱毛と医療脱毛は何が違うのでしょうか? 両者の違いは大きく分けて次のようなものあります。

美容脱毛

  • 専門的な資格は必要ない
  • 毛根、毛乳頭を破壊しないので効果は一時的なもの
  • 肌トラブルへの対応が行えない

医療脱毛

  • 医療行為であり、有資格者のいる医療機関でのみ行う
  • 毛根、毛乳頭の破壊を行う
  • 肌トラブルへの対応が行える

薬機法による脱毛広告の規制

エステティックサロンで使用されている脱毛器や、家庭用として売られている脱毛器は美容機器にあたります。美容用脱毛器は、熱量が抑えられているため医療用脱毛器と同じ効果を得ることはできません。 美容機器用脱毛器の広告で、医療用脱毛器と同じ効果が得られるような表現は薬機法違反(虚偽広告)となるため認められません。

 

医療法、医療広告ガイドラインによる脱毛広告の規制

脱毛を始めとした美容広告でのトラブルが多発したことにより、2018年に医療法や医療広告ガイドラインが改正されました。 これによってインターネット上の美容・医療広告についても厳しい規制が設けられています。 医療法、医療広告ガイドラインによって脱毛広告に使用できない表現方法には次のようなものがあります。

  • 虚偽広告
  • 誇大広告
  • 比較優良広告
  • 体験談
  • 利用者に誤解を与える恐れのあるビフォーアフター写真
  • 品位を損ねる内容

医療広告ガイドラインは今後も見直しや追加が行われることが予想されていますので、定期的にチェックしておきましょう。

効果効能や費用の誇張は誇大広告に該当する

脱毛広告を始めとした美容広告において、効能効果や費用が安く済むことを誇張した広告表現は誇大広告にあたる可能性があり、注意が必要です。

Q2-4 美容医療等の自由診療において、「プチ~」といった短時間で行える、身体への負担が比較的少ない、費用も手軽である、といったような印象を与える表現は、広告可能でしょうか。 A2-4 提供する医療の内容等について、事実を不当に誇張した表現や、誤認させるおそれがある表現は、誇大広告に該当する可能性があります。

出典:医療広告ガイドラインに関するQ&A

脱毛器の乱用を促すような広告表現はNG

脱毛器の広告表現において、乱用を促す可能性のある表現は認められません。 乱用を促す可能性のある表現とは、次のようなものがあります。

  • 長時間使用しても問題ありません。
  • 使用すればするほど効果があります。

長時間使い続けることによって火傷等の副作用を発生させる可能性があることが理由となっています。脱毛器の適切な使用方法や使用時間を守るよう広告に掲載しましょう。

景表法による脱毛広告の規制

脱毛広告の制作には、不当な表示から利用者を守るための法律である景表法(景品表示法)も関わっていきます。

景品表示法は、商品・サービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額等を制限することなどにより、消費者のみなさんが より良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。

出典:事例でわかる景品表示法

景表法によって禁止されている不当表示は大きく分けて2つに分けられます。

  • 優良誤認表示
  • 有利誤認表示

優良誤認表示

脱毛広告における優良誤認表示とは、脱毛サービスの内容が他と比べて著しく優れているような誤解を与える表示のことを指しています。 また、客観的な根拠のない効能効果の表現は優良誤認表示にあてはまります。

消費者庁は優良誤認表示に当たるかどうかを判断するため必要があると認めるときは、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を事業者に求めることができます。その結果、当該資料が提出されないときは不当表示とみなされます。

出典:事例でわかる景品表示法

有利誤認表示

脱毛広告における有利誤認表示とは、脱毛サービスの費用が実際にかかる費用よりも著しく低く表示されているものを指しています。 実際には追加費用が必要であるにもかかわらず、それが記載されていない場合は有利誤認表示にあてはまります。

景品表示法では、商品やサービスの価格などの取引条件について、実際のものや事実に相違して競争事業者のものより著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を有利誤認表示として禁止しています。

出典:事例でわかる景品表示法

違反広告には行政処分や罰則が科される可能性も

脱毛広告の広告表現が薬機法に違反している場合、都道府県の担当課から呼び出しを受け、広告の変更や改善を求められる可能性があります。それ以外にも、行政処分や立ち入り検査となる恐れもあります。 更に、悪質な広告表現とされた場合は罰則として2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金が科される場合があります。 虚偽・誇大広告の使用による薬機法違反は2021年8月より課徴金制度が導入されていますので細心の注意を払いましょう。

エステ広告でNGとなる表現

エステティックサロンなどの美容広告において、薬機法や医療法違反となり使用が認められない表現があります。エステティックサロン広告で使用が認められない表現には次のようなものがあります。

  • 永久脱毛
  • 効果を保証するような表現(完全に、絶対に)
  • 客観的な根拠のない比較優良広告(世界初、当社だけの)
  • 最大級表現(最高の、超一流の)
  • 医療行為と誤解を与えるような表現(治る、○○療法、○○診断)

エステティックサロンによるレーザー脱毛を行っている事例もあり、問題となっています。 広告作成の際は、表現がエステ広告にに使用できるかどうか注意が必要です。

まとめ

ここ数年で、一般の人々にも医療脱毛とエステ脱毛に違いがあることが知られるようになりました。 脱毛を始めとした美容広告については、悪質な広告によるトラブルが数多く発生しています。 脱毛広告の作成する際は、薬機法を始めとした各法律やガイドラインをしっかり確認しておきましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 


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