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薬機法 景品表示法 ペットフード ペット用品

薬機法・景品表示法  ペットフード・ペット用品の広告に関する注意点

薬機法 景品表示法 ペットフード ペット用品

現在ペットを飼っている人は26.6%。 そのうち昨年の第1回緊急事態宣言後にペットを迎えた人は19.8%。(ペットに関する調査より)

ペットは家族の一員として大切に飼われています。人間の家族以上にワンちゃんやネコちゃんのほうが待遇の良いご家庭もあるかもしれませんね。

ペット用の商品はペットフード、洋服、小物、おもちゃ、お手入れ用の商品等、多岐にわたり販売されています。

そこで今回は、ペット関連商品の広告における注意点をまとめました。

 

ペット関連商品と薬機法違反

ペットフードやペット用雑貨は、薬機法で規定されている「医薬品」「医薬部外品」「医療機器」には当てはまりません。ですので、人間の健康食品や雑貨の場合と同じように、ペットフードや動物用雑貨も、直接薬機法の規制は受けません。

ですが、医薬品や医療機器のような効能効能を標ぼうしたり、商品に医薬品成分を配合したり、無許可で医薬品あるいは医療機器であるかのように振る舞うと、薬機法違反になります。

ペット用品について

薬機法で規定されるペット用の商品には人間のような「化粧品」というカテゴリはありません。また、同じ薬機法でも人間の場合は「厚生労働省」が管轄ですが、動物の場合は「農林水産省」が管轄となります。

例えば、ペット用シャンプーについて考えてみましょう。人間用であればシャンプーは「化粧品」として扱われますが、ペット用となると「雑貨」「医薬部外品」「医薬品」のどれか、ということになります。 シャンプーの構成成分によって、どのカテゴリーに入るかが変わってきます。

一般品(動物用雑貨): 清潔にすることだけを目的にした通常の成分で構成されたもの。

医薬部外品や医薬品:ノミ取り効果をうたう、湿疹の治療や外部寄生虫の駆除等、薬効のある成分が入っていたりするもの。

ペットフードについて

ペットフードは人間の食品関連の法令(食品衛生法、JAS法、食品表示法、健康増進法等)による規制は原則、受けません。(ただし食品衛生法の中の「食品、添加物等の規格基準」は適用)

「ペットフード安全法」により規制されています

「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」(ペットフード安全法)が、2008年6月18日に環境省及び農林水産省が共管する法律として制定され、2009年6月1日から施行(義務化は2010年12月)されています。

法律の対象となるのは犬及び猫用のペットフードです。犬・猫以外の動物の飼料はこの法律の対象外ということになります。

ペットフード安全法の概要

  • 農林水産大臣及び環境大臣が定めた成分規格及び製造方法に合わない犬及び猫用ペットフードの製造、輸入又は販売は禁止。
  • 販売される犬及び猫用ペットフードには下記の表示が義務付けられる。 ・名称 ・原材料名 ・賞味期限 ・製造業者等の名称及び住所 ・原産国名
  • ペットフードの輸入業者又は製造業者は、届出が義務付けられる。
  • ペットフードの輸入業者、製造業者又は販売業者(小売は除く)は、輸入・製造・販売の記録を残すために、帳簿の備えつけが義務付けられる。
  • 有害な物質などが混入したペットフードが流通するなどした場合には、農林水産大臣及び環境大臣は、製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、廃棄、回収などの必要な措置をとるよう命ずることができる。
  • 農林水産大臣又は環境大臣は、問題が起きた場合などにペットフードの製造業者等から必要な報告の徴収又は立入検査等を行うことができる。また、(独)農林水産消費安全技術センターに立入検査等を行わせることができる。

出典:[ペットフード安全法の概要 動物の愛護と適切な管理

「愛がん動物」とは愛がんすることを目的として飼養される動物で、「愛がん動物用飼料」とは愛がん動物の栄養に供することを目的として使用される物を指します。

ミネラルウォーター、生肉、スナック、ガム、サプリメント等も、栄養を摂ることを目的として使用する場合は、「愛がん用動物飼料」に含まれます。

一方で、愛がん動物が口にする可能性があっても、おもちゃや食器などは、栄養につながるものではないことから、この法律の対象となりません。

また、動物用医薬品は、薬事法によって規制されており、ペットフード安全法の対象になりません。

ペットフード安全法で義務付けられている5項目の表示以外に、公正取引委員会の認定を受けた「ペットフードの表示に関する公正競争規約」では、目的、内容量、給与方法、成分についても表示することになっています。

ペットフードや動物用雑貨の表示においても、商品の品質や規格などが実際のものよりも著しく優良であると消費者が誤認するような表示等は不当表示として「景品表示法」で禁止されます。

ネット通販やカタログ通販の場合は、通信販売等の広告規制等が含まれる「特定商取引法」の対象となります。この部分は人間のものと同様です。

 

効能効果の判断基準

人間の食品と同様、ペットフードであるか、医薬品であるかの線引きは、成分・形状・用法用量・効能効果の4つの判断基準によります。

ペットフードは医薬品ではないので、この4つの判断基準のどれか1つでも当てはまると、無承認無許可医薬品であると見なされ、薬機法違反と判断されてしまう可能性が生じます。

効能効果の表記について

特に問題とされるのがペットフードによる「効能効果」の表示です。医薬品的な効能効果だと判断されるため表示できない例を、以下6つにまとめました。

主に動物の疾病の治療に使用されることが目的と判断される表示

  • 「〇〇病の治療に」
  • 「〇〇病の改善に」
  • 「〇〇の症状を和らげられる栄養補助食品」
  • 「人間の成人病と同じような症状に効果があります」
  • 「症状に応じて、使用してください」

主に動物の疾病の予防に使用されることが目的と判断される表示

  • 「病気・老化予防に」
  • 「成分〇〇は、ガンの予防に最適です」
  • 「疾病予防に効果があるといわれている〇〇が豊富に含まれています」

主に動物の身体の構造に影響を及ぼすことが目的と判断される表示

  • 「その著しい効果は、動物の関節強化、保護に、十分に発揮されます」

主に動物の身体の機能に影響を及ぼすことが目的と判断される表示

  • 「歯・歯周の消臭に効果のあるサプリメントです」
  • 「犬独特の体臭が和らぎます」
  • 「胃腸が丈夫になります」
  • 「新陳代謝を強めることによってエネルギーの燃焼を最大限に引き出します」
  • 「血液をさらさらにし、視力を向上させます」

医薬品であることを暗示させる表示

  • 「〇〇の漢方薬剤をベースに開発されました」
  • 「動物医療用」
  • 「生薬配合」

新聞、雑誌等の記事、獣医師、学者等の談話、学説、経験談等を引用または掲載すること

  • 飼育者の経験談:「〇〇を与えたところ、体調も良くなり今も元気です」

広告への標ぼうOK・NG例

医薬品的効能効果と判断されないためにペットフードにおける表現について具体的にみていきましょう。

栄養補給の表現

特定部位の改善、増強等を標ぼうしない場合には、直ちに医薬品的な効能効果とは判断されません。特定部位への「栄養補給」の標ぼうは可能です。

OK:「目(特定部位名)の健康のために〇〇(成分名)を配合」

NG:「〇〇油は、毛並みを健康にしてくれます」

悪い状態からの改善・増強を暗示させるのでNGです。商品名に特定部位を記載することは可能ですが、当該部位の改善、増強等を意味する用語と組み合わせることはできません。

人間の健康食品の場合、特定部位への栄養補給を標ぼうすることは、医薬品的効能効果と解釈されるため不可となります。混同しないように整理しておきましょう。

食事療法に関する表現

ペットフードと認識される物は疾病名が使える場合があります。栄養成分の量や比率などを調節し、特定の疾病等に対して食事療法として使用されることを意図して作られたものについては、栄養成分の量や比率などがどのように調節されているのかを具体的に明示すれば、疾病名や動物の身体の構造または機能について表示することはOKです。 ただし、当該製品が一般に犬用・猫用のペットフードとして認識されるものであることが明確な場合に限ります。

また 「処方食」は医薬品的な表現と判断されますが、「食事療法」として使用されることを意図しているものについては 「療法食」「食事療法食」「特別療養食」という表現を使用してもOKです。

OK:「減量・ダイエットを必要とする犬、猫のために、カロリーを低く抑えて調整した療法食です。」「本製品は尿のPHを酸性側に傾けるように〇〇の含有量を調節した食事療法食です。」

糞や尿の臭いに関する表現

口臭または体臭の防止は医薬部外品、殺菌作用を持つ成分を含有するものによる消臭効果は医薬品と解釈されます。ですが、着香や臭いの吸着等の腸内容物への作用によるものの場合は、標ぼうOKです。

OK:「配合されている○○(成分名)が糞の臭いを軽減します」

免疫の表現

全体的な健康維持の範囲内で本来備わっている「免疫」「抵抗力」または「体力」を維持するという表現については、OKです。

OK:「優れた栄養バランスにより抵抗力を保ちます」「バランスのとれた栄養成分により体力を維持」等

それらを増強・改善するものは医薬品的な効能効果と判断されるためNGです。

NG:「抵抗力のある身体を作る」

毛玉に関する表現

毛玉の除去に関する標ぼうはOKな場合があります。「毛玉の除去」については医薬部外品として承認されている製品があるため、医薬品的な効能効果に該当すると判断されます。

しかし食物繊維が豊富に含まれることにより、物理的に毛玉の形成を抑えたり除去することについての表示は、直ちに医薬品的な効能効果とは判断されません。

OK:「本製品は食物繊維が豊富なため、毛玉の形成を抑えます」

歯垢・歯石に関する表現

物理的に歯垢・歯石の沈着を抑えることは標ぼう可能です。製品の物理的特性として、「口腔内で消化されやすい旨」「噛むことが促される旨」を明記すれば、「歯垢もしくは歯石の沈着を抑える」または「歯垢が付きにくくなる」ということを標ぼうすることは可能です。

OK:「かめばかむほど配合の植物パルプが歯垢ポケットにブラッシング効果をもたらし、愛犬の歯垢の蓄積を抑える手助けをします」

NG:「歯周病の予防のために独特な形状をしています」

また、口臭の防止は医薬品的な効能効果と判断されますが、噛む事で物理的に歯垢や歯石がつきにくくなった結果の「口臭」についての標ぼうはOKです。

OK:「噛むことで歯垢の沈着を押さえることにより口臭を軽減します」

アレルギーに関する表現

アレルゲンとなる物質を含まないことを明記した上で「アレルギーに配慮」「アレルギーに悩む動物のために」のような表現を行うことは、直ちに医薬品的な表現とは判断されません。

OK:「牛肉アレルギーに悩む愛犬に配慮して、〇〇(商品名)は、牛肉を使用しておりません」

サポート表現

「サポート」という表現は、健康維持の範囲で使用されるのであれば、直ちに医薬品的な効能効果とは判断されません。しかし、「疾病名や身体の機能を直接的にサポートする」という表現は、動物の身体または機能の改善または増強を暗示しているため医薬品的な効能効果と判断されます。

OK:「関節の健康をサポート」「健康な皮膚をサポート」

NG:「心臓病をサポート」「免疫力をサポート」

出典:ペットフード等における医薬品的な表示について

まとめ

広告の表示について、人間のルールと同じ部分もあれば、ペットのみのルールが決められている部分もあります。法律違反にならないように、それぞれの違いを整理しておく必要がありそうですね。


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