化粧品やサプリのなかで、「あせも」「しもやけ」「ひび・あかぎれ」の表記が入っているのを見たことある方もいるのではないでしょうか。
しかし、広告表現において「あせも」「しもやけ」「ひび・あかぎれ」といった言葉は薬機法により医薬品しか使用することができないのです。
この記事では健康食品や化粧品に関する薬機法や景表法などの広告規制についてやあせも」「しもやけ」「ひび・あかぎれ」という表現の言い換えについて解説していきます。
広告規制に違反しない表現方法をまとめているので是非この記事を参考にしてみてください。
薬機法とは
薬機法とは「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」を正式名称として言います。その名前の通り、医薬品、医療機器等の品質と有効性及び安全性を確保する他、製造・表示・販売・流通・広告などについて細かく定めた法律です。 対象となるものは下記の通りです。
- 医薬品(風邪薬、鎮痛剤、鼻炎薬など)
- 医薬部外品【薬用化粧品】(うがい薬、日焼け止め、栄養ドリンクなど)
- 化粧品(コスメ、シャンプー、トリートメントなど)
- 医療機器(コンタクトレンズ、血圧計、家庭用マッサージ機など)
景表法(優良誤認表示)とは
景表法(景品表示法)では、商品のサービスや品質、規格などの内容について実際のものや事実に相違して誤認される表示を優良誤認表示として禁止しています。 商品・サービスの効果や性能に優良誤認表示の疑いがある場合、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求められる場合があるので注意が必要です。 「筋肉にいい栄養素」という表現も優良誤認表示にあたる可能性があります。
「あせも」「しもやけ」「ひび・あかぎれ」は医薬品にしか使用できない
医薬品以外の製品で「あせも」「しもやけ」「ひび・あかぎれ」に効果がある、治るというような広告表記を見たことある方も多いかもしれませんが、医薬品以外の製品には「あせも」「しもやけ」「ひび・あかぎれ」に効果が出ることはありません。 薬機法による規制の対象となっているため、「あせも」「しもやけ」「ひび・あかぎれ」といった表現が認められているのは医薬品についてのみと定められています。 医薬品以外の製品には「あせも」「しもやけ」「ひび・あかぎれ」に効果のある成分は含まれていないのです。つまり、医薬品に分類されていない化粧品や健康食品、美容機器の広告で「あせも」「しもやけ」「ひび・あかぎれ」と表現することは薬機法違反にあたります。
医薬品以外での「あせも」「しもやけ」「ひび・あかぎれ」は虚偽、誇大広告に該当する
化粧品や健康食品、美容機器について「あせも」「しもやけ」「ひび・あかぎれ」に効果があるような表現をしている場合、薬機法において虚偽広告、誇大広告にあたります
第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
また、事実に反する表現を使用した広告は薬機法だけでなく景表法など他の法律やガイドラインに違反する恐れもあるので注意してください。
化粧品広告に「あせも」「しもやけ」「ひび・あかぎれ」はNG
化粧水やクリームなどの化粧品広告に使用が認められる効能効果の範囲は、「化粧品等の適正広告ガイドライン」で定められた56項目に限定されています。
そして、化粧品には「あせも」「しもやけ」「ひび・あかぎれ」に効果は無いため、「あせも」「しもやけ」「ひび・あかぎれ」という表現はNGとなります。「あせも」「しもやけ」「ひび・あかぎれ」に効果があるのは治療効果や薬理作用によるものと考えられているため、化粧品の効能効果の範囲を超えている表現なので使用できません。
健康食品広告に「あせも」「しもやけ」「ひび・あかぎれ」はNG
健康食品広告においても「あせも」「しもやけ」「ひび・あかぎれ」といった表現は認められていません。 健康食品は、あくまでも健康を維持するための補助として使用される食品であり、「あせも」「しもやけ」「ひび・あかぎれ」に効果が得られるものでは無いためです。 健康食品に実証された内容のものではないものを、医薬品的な効能効果の表現を使用することは薬機法において虚偽広告、誇大広告にあたる恐れがあるので注意が必要です。
注意すべき表現
このサプリを飲めば、この化粧品を使えば「あせも」「しもやけ」「ひび・あかぎれ」に効果があるといった表現は薬機法に違反する恐れがあります。 化粧品は美容ケア目的としており、健康食品は健康を維持するためのサポート食品であるため「あせも」「しもやけ」「ひび・あかぎれ」というワードは効能効果の範囲を超えていると考えられます。 化粧品や健康食品に実証された内容のものではないものを、医薬品的な効能効果の表現を使用することは薬機法において虚偽広告、誇大広告にあたる恐れがあるので注意が必要です。
化粧品での違反事例
化粧水、クリーム、パックなどに関する化粧品広告での使用がNGとなる内容には次のようなものがあります。
- 医薬品的な効果効能があるような表現(シミを消す、毒素を排出、老廃物を排出、便秘解消等)
- 身体の変化についての表現(デトックス、細くなる、痩せる、体内を浄化等)
- 特定部位を表す表現(脚、おなか、ウエスト、腸、贅肉等)
- 用法用量の指定(1日1回必ずご使用ください、就寝前に等)
- その製品のみで良くなるといった表現(運動しなくても、飲むだけでやせる等)
- 不安、不快感を煽る表現(手遅れになる前に、後悔する前に、このままでいいの?等)
- 最大級表現(もっとも、最大、最上級、世界一、ベスト等)
- 安全性の保証(安心安全、無害、低刺激、問題ありません等)
- 有名人や専門家が推薦しているとした権威付け表現(芸能人が推薦、○○で採用された等)
- 他社を誹謗中傷するような表現や内容(○○社製品より優れた、従来の、これまでにない等)
化粧品広告での使用が認められる表現
化粧品広告に使用が可能となる効能効果は、原則として「化粧品等の適正広告ガイドライン」で定められた56項目に限られています。化粧品に関係している効能効果としては、次のようなものがあります。
- 皮膚の殺菌
- 皮膚の清浄
- 皮膚の消毒
- 皮膚の乾燥を防ぐ
また、使用感の表現(しっとり、さっぱり、香りがいい、なじみやすい等)は可能となります。
化粧品広告での言い換え表現(参考)
化粧品広告で「あせも」「しもやけ」「ひび・あかぎれ」について表現する際に認められている言い換え表現をまとめました。これらの表現例を化粧品の広告を作成する際に参考にしてみてください。
「あせも」「しもやけ」「ひび・あかぎれ」に関する表現を言い換えたい時の具体例
NG:あせもが治る OK:あせもを防ぐ
NG:肌を治療する OK:肌を整える
健康食品での違反事例
サプリなどの健康食品広告での使用が違反となる内容は次のようなものがあります。
- 医薬品的な効果効能を示す広告表現(改善、予防、回復等)
- 身体の変化についての広告表現(目にいい、バストアップ、痩せる、筋肉アップ、アンチエイジング等)
- 症状や病名の記載(ガン、肥満、便秘等)
- 特定部位を示す広告表現(脚、腕、おなか、ウエスト、脂肪、腹筋等)
- 用法用量の指定(夕食後にお召し上がりください、就寝前に等)
- 不安、不快感を煽る表現(手遅れになる前に、後悔する前に、このままでいいの?等)
- 安全性の保証(安心安全、無害、大丈夫、副作用はありません、満足度等)
- その製品のみで良くなるといった表現(運動しなくても、飲むだけでやせる等)
- 最大級表現(もっとも、最大、最上級、世界一、ベスト等)
- 有名人や専門家が推薦しているとした権威付け表現(芸能人が推薦、○○で採用された等)
- 他社を誹謗中傷するような表現や内容(○○社製品より優れた、従来の、これまでにない等)
健康食品広告での使用が認められる表現
健康食品の広告での使用がOKとなっている表現には次のようなものがあります。
- サポート表現(美容のために、必要な栄養素を補う、忙しい毎日に等)
- 使用感の表現(さっと飲める、おいしい、食べやすい、香りがいい等)
使用には注意が必要な表現
身体の部位を表すワードに合わせての使用はNGです。
・つややかな毎日のために
・ベストコンディションを目指す
・美をサポート
・ビューティレベルを底上げ
健康食品広告での言い換え表現例(参考)
健康食品広告で「あせも」「しもやけ」「ひび・あかぎれ」について表現する際に認められている言い換え表現をまとめました。これらの表現例を健康食品の広告を作成する際に是非参考にしてみてください。
「あせも」「しもやけ」「ひび・あかぎれ」に関する表現を言い換えたい時の具体例
NG:効果がありました OK:実感が得られました
NG:どんな効果が出るのかたのしみ OK:期待が高まります
NG:○○(芸能人)も使っている OK:SNSで話題
まとめ
「あせも」「しもやけ」「ひび・あかぎれ」に関する広告表記はよく見かけますが注意が必要です。
「あせも」「しもやけ」「ひび・あかぎれ」という表現は医薬品の広告にしか使用が認められていません。もし化粧品、や健康食品において「あせも」「しもやけ」「ひび・あかぎれ」という表現を使用した場合は薬機法において虚偽、誇大広告となる恐れがあります。これらの製品はあくまで健康維持や肌のケアに使用するものであり、身体の機能や症状を改善するものではないことを覚えておく必要があります。
特に化粧品においては、ガイドラインによって定められた効能効果の範囲を超えない表現の使用に注意することが大切です。
※違反事例、言い換え表現についてはあくまで参考として捉えてください。表現の違反等の判断については各都道府県の薬務課によって見解が異なりますので、ご理解頂きますようお願いいたします。