化粧品や美容機器に広告表現が認められている肌への効能効果は「はり、つや、きめ、うるおい」までの範囲です。この範囲を超えた効能効果を広告表現に使用することは薬機法や景表法違反にあたります。
「肌の疲れ」は身体の疲れの一つと捉えられ、化粧品や健康食品、美容機器の広告表現として使用することはNGとされるため注意しましょう。
ただ、スキンケア用品やマッサージ器においてマッサージ効果を表す打ち消し表現を使うことによって肌の疲れをほぐす効能効果表現がOKとなる場合もあります。本記事を参考に、広告表現が認められる条件について確認しておきましょう。
「※マッサージによるもの」といった表現は有効?
化粧品や美容機器の広告をよく見ると「肌の疲れをほぐす」などの効能効果の横に「※マッサージによるもの」と表示されている場合があります。この表示は広告表現として認められるのでしょうか?
「※マッサージによるもの」といった表現は打ち消し表現と呼ばれるものです。この打ち消し表現を使用すると、マッサージ効果による効能効果として「肌の疲れをほぐす」といった表示を行うことができます。
ただし、マッサージ効果による打ち消し表現によって全く問題がなくなるという訳ではありません。広告表現OKとなる目安としては、マッサージ効果によって本当に得られる範囲の効能効果であり、化粧品そのものも効能効果ではないことをしっかり明記することが求められます。
健康食品で「疲労回復」表現は薬機法違反
美容や疲労回復を目的としたサプリメントの広告においても、「肌の疲れを回復する」などの広告表現は認められていません。
健康食品の広告には、医薬品的な効能効果があるといった表現や身体の変化を表すワードを使用することは禁止されています。「肌の疲れを回復する」という表現は、「疲労が回復する」という身体の変化と捉えられる可能性があるため注意が必要です。
「イキイキとしていたい」といった願望を表すワードであればサポート表現として使用がOKとなるため、広告作成の際はこうした表現に言い換えましょう。
「ストレス」は症状を表すワードとされNG
「肌の疲れ」を「ストレス」というワードに置き換えると、医薬品的な効能効果の表現として薬機法違反となる可能性があるため注意が必要です。「ストレス」は、心身症に繋がるワードとして身体の変化や症状を表現していると考えられています。
似たようなワードでも「リフレッシュ」や「リラックス」といったものは気分を爽快にするといった意味として広告表現が認められることが多いようです。
薬機法改正により課徴金制度が導入
2019年に薬機法が改正され、化粧品や美容機器における虚偽・誇大広告が課徴金の対象となりました。虚偽・誇大広告は薬機法第66条に違反するものとされ、対象商品の対価合計額の4.5%の課徴金が課せられます。
第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
また、健康食品の広告において医薬品的な効能効果を表現すると薬機法第68条「未承認の医薬品の広告の禁止」に違反します。この場合は、薬機法による課徴金制度の対象にはなっていませんが、景表法における課徴金制度の対象になるため注意が必要です。
第六十八条 何人も、医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ承認又は認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
「肌の疲れがとれる」表示は景表法違反となる可能性も
化粧品や健康食品、美容機器の広告において「肌の疲れがとれる」といった表示を行うと、優良誤認表示として景表法違反にあたる可能性もあります。優良誤認表示は、消費者庁による措置命令の対象となっています。
第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。
優良誤認表示の疑いがあるとされた場合、消費者庁からその表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求められます。資料が提出されない・提出された資料が合理的な根拠として認められない場合は優良誤認表示と判断されるため注意しましょう。
内閣総理大臣は、前項の規定による命令に関し、事業者がした表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。
化粧品での違反事例
スキンケア用品などの化粧品の広告での使用がNGとなる内容を紹介します。
- 医薬品的な効果効能があるような表現(治る、治療、改善、再生)
- 承認されていない効能効果(肌の疲れをとる、肌がよみがえる、肌荒れを治す)
- 効果効能の保証(即効、万能、100%、必ず効く)
- 不安を煽る表現(放っておくと大変、すぐに対策しないと、周りから笑われてますよ)
- 最大級表現(最大、最小、もっとも、一位、日本一)
- 安全性の保証(安心安全、疲れない、無害、大丈夫)
- 有名人や専門家が推薦しているとした表現(○○先生おすすめの、専門機関で採用された)
- 他社を誹謗中傷するような内容(従来の、大手企業にはない、比べ物にならない)
化粧品広告での使用が認められる表現
化粧品広告に使用がOKとなる効能効果は、原則として「化粧品等の適正広告ガイドライン」で定められた56項目に限られています。 肌の疲れに関係している効能効果としては、次のようなものがあります。
- 皮膚をすこやかに保つ
- 皮膚の柔軟性を保つ
- 皮膚の乾燥を防ぐ
- 肌にはりを与える
また、使用感の表現(サラサラ、爽快な香り)は使用が認められています。
化粧品広告での言い換え表現(参考)
化粧品の広告で肌の疲れについて表現する際に認められている言い換え表現をまとめました。これらの表現例を化粧品の広告を作成する際に参考にしてみてください。
肌の疲れに関する表現を言い換えたい時の具体例
NG:夏の疲れた肌に OK:夏の傷んだ肌に
NG:肌の疲れをほぐす OK:肌の疲れをほぐす(※マッサージによるもの)
健康食品での違反事例
サプリメントなどの健康食品広告での使用がNGとなる内容には次のようなものがあります。
- 医薬品的な効果効能があるような表現(回復、改善、再生、治療)
- 身体の変化についての表現(疲労回復、血液サラサラ、冷える)
- 特定部位を表す表現(肌、皮膚、皮脂、ホルモン)
- 症状や病名の記載(疲れ、むくみ、冷え性、神経痛)
- 用法用量の指定(1日5粒必ずお飲みください、夕食後に)
- 不安を煽る表現(放っておくと大変、周りから笑われてますよ、手遅れになる前に)
- 安全性の保証(安心安全、疲れない、大丈夫、問題なく)
- その製品を使うだけで良いといった表現(飲むだけで、何もしなくても、食事制限せずに)
- 最大級表現(最大、最小、ベスト、日本一、ナンバーワン)
- 有名人や専門家が推薦しているとした表現(○○先生おすすめの、検査済み、専門機関)
- 他社を誹謗中傷するような内容(従来の、○○社製品にはない、大手企業よりも優れた)
健康食品広告での使用が認められる表現
健康食品の広告での使用がOKとなっている表現には次のようなものがあります。
- サポート表現(健康維持のために、忙しい毎日に)
- 使用感の表現(さっぱり、香りがいい)
使用には注意が必要となる表現
次の表現は、身体の部位を表すワードに合わせての使用はNGとなるため注意が必要です。
- はつらつとした
- フレッシュに
- ベストコンディションを目指す
健康食品広告での言い換え表現例(参考)
健康食品の広告で肌の疲れについて表現する際に認められている言い換え表現をまとめました。これらの表現例を化粧品の広告を作成する際に参考にしてみてください。
肌の疲れに関する表現を言い換えたい時の具体例
NG:肌の疲れが吹き飛ぶ OK:いつもイキイキしていたい
NG:飲むと疲れなくなります OK:はつらつとした毎日のために
美容機器、雑貨での違反事例
マッサージ器(電動式は除く)などの美容機器の広告での使用が認められない表現方法やワードには次のようなものがあります。
- 医薬品的な効果効能があるような表現(回復、治療、改善、再生)
- 身体の変化についての表現(疲れが取れる、疲労回復、血液サラサラ)
- 症状や病名の記載(疲労、肩こり、神経痛、むくみ)
- 用法用量の指定(毎日の5分だけご使用ください、就寝前に)
- その製品を使うだけで良いといった表現(使うだけで、運動不要、我慢せずに)
- 不安を煽る表現(放っておくと大変、周りから笑われてますよ、手遅れになる前に)
- 最大級表現(最大、最小、ナンバーワン、オンリーワン)
- 安全性の保証(安心安全、疲れない、問題なく、心配なく)
- 有名人や専門家が推薦しているとした表現(○○先生おすすめの、許可済み、検査済み)
- 他社を誹謗中傷するような内容(従来の、類を見ない、○○社製品より優れた)
美容機器広告での使用が認められる表現
美容機器や雑貨の広告での使用がOKとなっている表現には、原則として「化粧品等の適正広告ガイドライン」で定められた56項目に限られています。 肌の疲れに関係している効能効果としては、次のようなものがあります。
- 皮膚をすこやかに保つ
- 皮膚の柔軟性を保つ
- 皮膚の感想を防ぐ
- 肌にはりを与える
- サポート表現(健康維持のために、活動的な毎日を)
- 使用感の表現(さっぱり、爽快にする)
使用には注意が必要となる表現
次の表現は、身体の部位を表すワードに合わせての使用はNGとなるため注意が必要です。
- フレッシュに
- ベストコンディションを目指す
- 健康美人
美容機器、雑貨の広告での言い換え表現(参考)
美容機器や雑貨の広告で肌の疲れについて表現する際に認められている言い換え表現をまとめました。これらの表現例を広告作成の際に参考にしてみてください。
肌の疲れに関する表現を言い換えたい時の具体例
NG:肌のストレスを改善 OK:肌をリフレッシュ
NG:肌の疲れをほぐす OK:肌の疲れをほぐす(※マッサージによるもの)
まとめ
化粧品や美容機器の広告表現として使用が認められている効能効果は「化粧品等の適正広告ガイドライン」によって定められた範囲に限られています。この範囲を超える表現は虚偽・誇大広告とされて薬機法違反にあたるため注意しましょう。
「肌の疲れ」といった表現は基本的には化粧品や健康食品、美容機器の広告への使用は認められていません。ただし、マッサージ効果によって肌の疲れをほぐす場合はその旨をしっかり明記することで表現OKとなる可能性があります。
打ち消し表現を適切に使用しない場合は虚偽・誇大広告として薬機法違反となるため、広告作成の際は打ち消し表現の使い方についても確認することが大切です。また、電動式のマッサージ器は医療機器とされるため美容機器として広告表示することは認められないため注意しましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
※違反事例、言い換え表現についてはあくまで参考として捉えてください。表現の違反等の判断については各都道府県の薬務課によって見解が異なりますので、ご理解頂きますようお願いいたします。