頭皮や髪の毛のケアは、男女関係なく関心の高い事柄です。そのため、頭皮や髪の毛をケアするシャンプーやヘアスタイリング剤など多種多様な商品が出回っています。
化粧品や健康食品、美容機器の広告表現は薬機法や景表法などの法律やガイドラインによって規制が設けられています。一見、似たような商品でも広告表現を間違えると薬機法違反となる場合もあるため注意が必要です。
本記事では頭皮に関する広告表現の注意点や言い換え表現を紹介しています。関連商品の広告作成の際に参考にしていただければ幸いです。
ヘアケア用化粧品で表現OKな効能効果とは
まずは化粧品に分類される商品の広告表現について取り上げます。 化粧品において、頭皮や毛髪をケアする商品での標榜可能な効能効果は次のような項目に限られているため注意が必要です。
- 頭皮、毛髪を清浄にする。
- 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
- 頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
- 毛髪にはり、こしを与える。
- 頭皮、毛髪にうるおいを与える。
- 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
- 毛髪をしなやかにする。
- クシどおりをよくする。
- 毛髪のつやを保つ。
- 毛髪につやを与える。
- フケ、カユミがとれる。
- フケ、カユミを抑える。
- 毛髪の水分、油分を補い保つ。
- 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
- 髪型を整え、保持する。
- 毛髪の帯電を防止する。
これに加えて、メーキャップ効果と同様に、ヘアワックスでの髪を固める作用やヘアカラー剤での髪表面の着色など、物理的な作用についても広告表現が認められています。 また、スキンケア化粧品の場合は「肌にはりを与える」という効能効果は表現OK効果ですが、「頭皮にはりを与える」といった表現はNGとなるため注意が必要です。
薬用化粧品(医薬部外品)と化粧品で認められる広告表現の違い
ヘアケア商品が薬用化粧品(医薬部外品)に該当する場合は、化粧品よりも認められる効能効果の範囲が広がるのが大きな特徴です。 薬用化粧品(医薬部外品)において認められている効能効果としては、次のようなものが挙げられています。
シャンプー
- ふけ、かゆみを防ぐ。
- 毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ。
- 毛髪・頭皮を清浄にする。
- 毛髪・頭皮をすこやかに保つ。※
- 毛髪をしなやかにする。※
※二者択一
リンス
- ふけ、かゆみを防ぐ。
- 毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ。
- 毛髪の水分・脂肪を補い保つ。
- 裂毛・切毛・枝毛を防ぐ。
- 毛髪・頭皮をすこやかに保つ。※
- 毛髪をしなやかにする。※
※二者択一
「頭皮の血行促進」は医薬品・医薬部外品以外での広告表現NG
「頭皮の血行促進」といった表現は、化粧品や健康食品、美容機器の広告での使用が認められていません。 「血行促進」とは、身体機能に影響を与える表現であることから医薬品・医薬部外品にのみ認められた効能効果であると考えられています。つまり、医薬品・医薬部外品以外での商品においてこうした効能効果を表現すると、未承認の医薬品の広告として薬機法違反にあたるのです。
化粧品や美容機器において「血行促進」を表現したい場合は、「頭皮を(自身で)マッサージすることにより、血行を促進してあげましょう」といった表示に留めておきましょう。
「美容師が推薦」は広告表現NG
ヘアケア商品はその製品の特性上、「美容師が推薦している」といったワードを広告に使いたくなるものですが、実際は美容師を含めた専門家や有名人が推奨しているといった表現は禁止されています。
医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所その他医薬品等の効能効果等に関し、世人の認識に相当の影響を与える公務所、学校又は団体が指定し、公認し、推せんし、指導し、又は選用している等の広告は行わないものとする。ただし、公衆衛生の維持増進のため公務所又はこれに準ずるものが指定等をしている事実を広告することが必要な場合等特別の場合はこの限りでない。
つまり、専門家である美容師や有名人が推薦することにより、効能効果や安全性の保証の表現として不適切な広告表現とみなされるのです。
健康食品広告に医薬品的な効能効果の表現はNG
サプリメントなどの健康食品の広告において、医薬品と同じような効能効果を表現することは「未承認医薬品の広告」として薬機法違反にあたります。
医薬品に該当する効能効果とは、「人または動物の疾病の診断、治療または予防に使用されることが目的とされている」ものと定められています。そのため、「発毛に効く」「頭皮の皮膚炎に効く」といった効能効果の表現は使用しないように気を付けましょう。 仮に薬理作用がない商品であっても、これらの表現を行うと医薬品の広告とみなされるため注意が必要です。
美容機器広告で「頭皮の血行促進」が表現OKとなる場合がある
美容機器の広告においては、効能効果の表現は化粧品と同じ範囲でのみ認められています。ただ、突起等で頭皮を押してマッサージする指圧タイプのマッサージ器については、医療機器でなくても「血行促進」というワードの使用が認められる場合があります。 指圧タイプのマッサージ器(指圧代用器)で標ぼう可能な効能効果の範囲は次のようなものが挙げられます。
- あんま、指圧の代用(読みかえはしない。)
- 血行促進、血行をよくする
- 筋肉の疲れをとる
- 筋肉のこりをほぐす
ちなみに、電動式のマッサージ器についてはこれらの商品には該当せず、「血行促進」の標榜がNGとなるため注意しましょう。
医薬品的な効能効果の表現は景表法違反にあたる可能性も
頭皮ケア商品の広告作成で気を付けるべき法律は薬機法だけではありません。商品の内容について、実際のものよりも著しく優良であるといった表示を行うことは優良誤認表示として景表法違反にあたります。
化粧品や健康食品、美容機器において医薬品と同じような効能効果があるといった広告表現は薬機法による「未承認医薬品、未承認医療機器の広告の禁止」に違反しているだけでなく、景表法にも違反していると判断される可能性があるのです。 優良誤認表示には措置命令や課徴金制度が設けられているため、明らかに実際の商品よりも高い効果があるといった表現は行わないようにしましょう。
化粧品での違反事例
シャンプーやヘアオイルなどの化粧品の広告での使用がNGとなる内容を紹介します。
- 医薬品的な効果効能があるような表現(治療、修復、再生、改善、活性化)
- 承認されていない効能効果(薄毛予防、育毛、発毛、白髪対策)
- 特定部位を表す表現(頭皮、毛髪、皮膚、毛母細胞)
- 効果効能の保証(完全に、○○分で、一瞬で、万能)
- その製品を使うだけで良いといった表現(塗るだけで、我慢せずに、エステに行かなくても)
- 不安を煽る表現(このままだと嫌われます、治さないと大変なことに、放っておくと大変)
- 最大級表現(最大、最小、最高峰、最適、高級)
- 安全性の保証(安全安心、心配なく、副作用はありません)
- 有名人や専門家が推薦しているとした表現(美容師が推薦、国の基準、厚生労働省)
- 他社を誹謗中傷するような内容(○○社製品とは比べ物にならない、これまでにない)
化粧品広告での使用が認められる表現
化粧品広告に使用がOKとなる効能効果は、原則として「化粧品等の適正広告ガイドライン」で定められた56項目に限られています。また、薬用化粧品(医薬部外品)については商品の分類によって効果効能として使用OKとなるワードが決められているので注意が必要です。 頭皮に関係している効能効果としては、次のようなものがあります。
- 頭皮、毛髪を清浄にする。
- 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
- 頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
- 毛髪にはり、こしを与える。
- 頭皮、毛髪にうるおいを与える。
- 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
- 毛髪をしなやかにする。
- クシどおりをよくする。
- 毛髪のつやを保つ。
- 毛髪につやを与える。
- フケ、カユミがとれる。
- フケ、カユミを抑える。
- 毛髪の水分、油分を補い保つ。
- 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
- 髪型を整え、保持する。
- 毛髪の帯電を防止する。
また、使用感の表現(サラサラ、べたつかない)は一般化粧品、薬用化粧品ともに使用OKとなります。
化粧品広告での言い換え表現(参考)
化粧品の広告で頭皮について表現する際に認められている言い換え表現をまとめました。これらの表現例を化粧品の広告を作成する際に参考にしてみてください。
頭皮に関する表現を言い換えたい時の具体例
NG:頭皮の血行促進 OK:頭皮を(自身で)マッサージすることにより、血行を促進してあげましょう。
NG:ダメージヘアを修復 OK:ダメージケア(潤い補給)
健康食品での違反事例
サプリメントなどの健康食品広告での使用がNGとなる内容には次のようなものがあります。
- 医薬品的な効果効能があるような表現(治療、再生、修復、改善、活性化)
- 身体の変化についての表現(抜け毛、血行促進、髪が生える、美肌)
- 特定部位を表す表現(頭皮、毛髪、肌、毛母細胞)
- 症状や病名の記載(薄毛、枝毛、切れ毛、頭皮の臭い)
- 用法用量の指定(毎朝お飲みください、就寝前に、1日1回必ず)
- 不安を煽る表現(治さないと大変なことに、放っておくと大変、すぐに対策しないと)
- 安全性の保証(安心安全、保証されている、満足度○○、無害)
- その製品を使うだけで良いといった表現(飲むだけで、食事制限せずに、我慢せずに)
- 最大級表現(最大、最小、一等、ベスト、世界一)
- 有名人や専門家が推薦しているとした表現(美容師が推薦、厚生労働省、許可済み)
- 他社を誹謗中傷するような内容(今までにない、従来の、類を見ない)
健康食品広告での使用が認められる表現
健康食品の広告での使用がOKとなっている表現には次のようなものがあります。
- サポート表現(食生活が乱れがちな方に、美容のために、健康のために)
- 使用感の表現(美味しい、スッキリ、さっぱり)
使用には注意が必要となる表現
次の表現は、身体の部位を表すワードに合わせての使用はNGとなるため注意が必要です。
- 乾燥が気になったら
- 美をサポート
健康食品広告での言い換え表現例(参考)
健康食品広告で頭皮について表現する際に認められている言い換え表現をまとめました。広告作成の際に参考にしていただければと思います。
頭皮に関する表現を言い換えたい時の具体例
NG:髪にやさしい天然の成分を使用しています OK:必要な栄養素が含まれています
NG:美しい髪質に OK:女子力アップに
美容機器、雑貨での違反事例
マッサージ器などの美容機器や雑貨の広告での使用が認められない表現方法やワードには次のようなものがあります。
- 医薬品的な効果効能があるような表現(治療、再生、補修、改善)
- 特定部位を表す表現(頭皮、毛髪、肌、毛母細胞)
- 身体の変化についての表現(髪が生える、美肌、髪の毛が伸びる)
- 症状や病名の記載(抜け毛、枝毛、切れ毛、頭皮の臭い)
- 用法用量の指定(就寝前にお使いください、1日1回必ずご使用ください)
- その製品を使うだけで良いといった表現(使うだけで、何もしなくても、エステいらず)
- 不安を煽る表現(放っておくと大変なことに、すぐに対策しないと、このままだと嫌われる)
- 最大級表現(最大、最小、ナンバーワン、最高峰、最適)
- 安全性の保証(安心安全、無害、大丈夫、心配なく)
- 有名人や専門家が推薦しているとした表現(美容師が推薦、許可済み、○○機関)
- 他社を誹謗中傷するような内容(○○社製品とは比べ物にならない、今までにない)
美容機器広告での使用が認められる表現
美容機器や雑貨の広告での使用がOKとなっている表現には次のようなものがあります。
- サポート表現(忙しい毎日に、美容のために、健康のために)
- 使用感の表現(気持ちいい、ひんやり、香りがいい)
使用には注意が必要となる表現
次の表現は、身体の部位を表すワードに合わせての使用はNGとなるため注意が必要です。
- 乾燥が気になったら
- ベストコンディションを目指す
美容機器、雑貨の広告での言い換え表現(参考)
美容機器や雑貨の広告で頭皮について表現する際に認められている言い換え表現をまとめました。これらの表現例を美容機器や雑貨の広告を作成する際に参考にしてみてください。
頭皮に関する表現を言い換えたい時の具体例
NG:くせ毛を改善し、サラサラな髪質に生まれ変わります OK:サラサラした質感で、クシどおりを良くしてくれます
NG:簡単に爽やかヘアーに OK:爽やかな香りでモテヘアーに
まとめ
頭皮のケアに関わる化粧品や健康食品、美容機器の広告において医薬品と同じような効能効果を標榜することは薬機法によって禁止されています。また、これらの広告表示は景表法においても有利誤認表示として不当な表示に該当する可能性があるため注意が必要です。
シャンプーやリンスなどの商品も化粧品に該当するものと薬用化粧品に該当するものによって広告表現が認められている効能効果の範囲が違ってきます。広告作成の際には、商品の分類についてもしっかり確認しておきましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
※違反事例、言い換え表現についてはあくまで参考として捉えてください。表現の違反等の判断については各都道府県の薬務課によって見解が異なりますので、ご理解頂きますようお願いいたします。