暖かくなってくると気になるのが日焼け対策やUVケア。市場には日焼け止めや化粧下地など多種多様な日焼け対策商品が売り出されています。最近では、「飲む日焼け止め」などの日焼け対策サプリメントも登場したことで話題になりました。
しかし、化粧品や健康食品、美容機器において、日焼けに関する広告表現はそれぞれ限られた範囲でのみ認められています。過剰な広告表現は、薬機法や景表法に違反するものと判断される可能性があるため注意しましょう。
本記事では日焼けに関する広告表現の注意点や言い換え表現を紹介しています。関連商品の広告作成の際に参考にしていただければ幸いです。
日焼け対策化粧品で表現OKな効能効果とは
化粧品で認められた日焼けに関する効能効果は、次の2つに限られています。
- 日焼けを防ぐ
- 日焼けによるシミ、ソバカスを防ぐ
加えて、これらの効能効果はあくまで事実である事が前提です。つまり紫外線を物理的に遮断する効果があるものや、UV防止を目的とした成分が含まれている商品でしか使用が認められないということになります。
日焼け対策商品で気を付けるべき「しばり表現」とは
「日焼けによるしみ、そばかすを防ぐ」という効能効果を簡略化して「しみ、そばかすを防ぐ」と表現することは認められていません。日焼け対策化粧品には、必ず「日焼けによる」というワードを付けましょう。
化粧品の効能効果において、「日焼けによる」とは、薬機法によって必ず付けなければならないと決められたワードであり、こういったワードは「しばり表現」と呼ばれています。
しばり表現のある効能効果は、しばり部分とその他の部分について、同等の広告効果が期待できるように、しばり表現を省略することなく正確かつ明瞭に付記又は付言すること。なお、紙面が狭い場合でも同様とする。
薬用化粧品の日焼け対策商品で認められる広告表現
薬用化粧品の場合、承認された効能効果まで標榜することが認められており、日焼け対策商品については「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ」といった効果効能を表現することができます。
この場合も「メラニンの生成を抑え」というしばり表現があり、「しみ、そばかすを防ぐ」だけでは広告表現としてNGとなるため注意しましょう。
〔参考〕 しばりの表現が必要な事例としては、次のようなものがある。 例:薬用化粧品の「メラニンの生成を抑え、シミ、ソバカスを防ぐ」の効能効果の中で、しばりの表現は「メラニンの生成を抑え」部分。
また、薬用化粧品はあくまで「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ」ものであるため、すでにできているしみ、そばかすへの効果効能があるといった表現は薬機法違反にあたります。
「飲む日焼け止め」は薬機法・景表法違反?
飲む日焼け止めは錠剤やドリンクタイプがあり、飲むだけで日焼け止め効果が得られるサプリメントとして最近SNSやテレビにで話題になった商品です。 ただ、これらの商品は実際には日焼け止めとしての効果は科学的にほとんどないといわれています。
また、飲む日焼け止めは「食品」に該当するため広告に「日焼け止め」と表示することは薬機法・景表法違反です。 健康食品は医薬品ではないため、日焼け止めなどの効果を広告表示に使用することは薬機法で禁止されています。「1粒で紫外線カット」などの表現も科学的根拠は一切なく、虚偽・誇大広告とみなされるため注意しましょう。
美容機器の効能効果は化粧品と同じ範囲まで表現OK
美顔器で「日焼けが治る」という表現は、医療機器に該当するものと判断されるため、薬機法違反となります。
美顔器であれば、事実に基づき、単に美容目的を標榜するもの」「生えている毛のみを物理的に切断するもの」といったものを表示するだけであれば、広告表現として認められます。 この場合の「美容目的」というのは、化粧品に認められている効能効果の範囲で、事実に基づく表現のことです。そのため、日焼けに関しては「日焼けを防ぐ」「日焼けによるシミ、ソバカスを防ぐ」などであれば、事実として紫外線を防ぐ目的の美容機器であれば表現可能ということになります。
美容・健康関連機器による作用又は効果が事実であることが前提となる。表現できる範囲は、概ね化粧品の効能・効果の範囲とする。家庭用EMS機器については、経皮的電気刺激による筋肉運動の範囲とする。事実であっても、医薬品等の効能・効果の範囲の訴求はしてはならない。
景表法による広告規制
景品表示法において合理的な根拠がない効果・効能の表示は「優良誤認表示」とみなされます。
第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
つまり、商品やサービスの内容について、実際のものよりも著しく優良であると思われるような広告表示は景表法違反と判断されることを意味します。
例えば、日焼け止めクリームに「絶対に日焼けしない」といった広告表示を使用することは優良誤認表示に該当する可能性があります。これは、日焼けが「絶対に」起こらないことは合理的な根拠が得られないと考えられるためです。
ちなみに、「絶対に日焼けしない」というワードは薬機法においても「最大級表現の使用、誇大広告」として不適切な広告表現とされるため注意しましょう。
化粧品での違反事例
日焼け止めやUVケア用品などの化粧品の広告での使用がNGとなる内容を紹介します。ちなみに、飲む日焼け止めは化粧品には該当しないため注意しましょう。
- 医薬品的な効果効能があるような表現(治る、解消、消炎、改善)
- 承認されていない効能効果(日焼けが治る、日焼けしない、シミを消す)
- 特定部位を表す表現(肌、顔、皮膚、腕)
- 効果効能の保証(絶対に、完璧な、万能、解決)
- その製品を使うだけで良いといった表現(塗るだけで、何もしなくても、我慢せずに)
- 不安を煽る表現(このままでいいの?、異性に嫌われる、治さないと大変なことに)
- 最大級表現(最大、最小、最強の、最先端、ベスト)
- 安全性の保証(安心安全、問題なく、副作用の心配なく)
- 有名人や専門家が推薦しているとした表現(芸能人がおすすめ、国の基準、厚生労働省)
- 他社を誹謗中傷するような内容(○○社製品にはない、比べ物にならない、これまでにない)
化粧品広告での使用が認められる表現
化粧品広告に使用がOKとなる効能効果は、原則として「化粧品等の適正広告ガイドライン」で定められた56項目に限られています。また、薬用化粧品(医薬部外品)については商品の分類によって効果効能として使用OKとなるワードが決められているので注意が必要です。 日焼けに関係している効能効果としては、次のようなものがあります。
- 日焼けをを防ぐ
- 日焼けによるしみ、そばかすを防ぐ
また、使用感の表現(さっぱり、べたつかない)は一般化粧品、薬用化粧品ともに使用OKとなります。
化粧品広告での言い換え表現(参考)
化粧品の広告で日焼けについて表現する際に認められている言い換え表現をまとめました。これらの表現例を化粧品の広告を作成する際に参考にしてみてください。
日焼けに関する表現を言い換えたい時の具体例
NG:しみ、そばかすを防ぐ OK:日焼けによるしみ、そばかすを防ぐ
NG:美白 OK:美白(※メラニンの生成を抑えしみ、そばかすを防ぐ)
健康食品での違反事例
飲む日焼け止めや日焼けケアサプリなどの健康食品広告での使用がNGとなる内容には次のようなものがあります。
- 医薬品的な効果効能があるような表現(治る、解消、消炎、再生)
- 身体の変化についての表現(ターンオーバー、)
- 特定部位を表す表現(顔、肌、皮膚)
- 症状や病名の記載(日焼け、しみ、そばかす、皮膚がん、アトピー)
- 用法用量の指定(1日1回必ずお飲みください、毎朝、就寝前に)
- 不安を煽る表現(シミを放っておくと大変、このままでいいの?、異性に嫌われる)
- 安全性の保証(安心安全、完全に、必ず、心配なく)
- その製品を使うだけで良いといった表現(飲むだけで、何もしなくても、我慢せずに)
- 最大級表現(最大、最小、最強、最高峰、一位)
- 有名人や専門家が推薦しているとした表現(芸能人がおすすめ、○○も認めた、許可済み)
- 他社を誹謗中傷するような内容(今までにない、類を見ない、大手企業にはない)
健康食品広告での使用が認められる表現
健康食品の広告での使用がOKとなっている表現には次のようなものがあります。
- サポート表現(透明感にアプローチ、健康維持のために)
- 使用感の表現(さっぱり、香りがいい)
使用には注意が必要となる表現
次の表現は、身体の部位を表すワードに合わせての使用はNGとなるため注意が必要です。
- 美をサポート
- ビューティーレベルを底上げ
健康食品広告での言い換え表現例(参考)
健康食品広告で日焼けについて表現する際に認められている言い換え表現をまとめました。広告作成の際に参考にしていただければと思います。
日焼けに関する表現を言い換えたい時の具体例
NG:日焼けに効く OK:透明感をサポート
NG:美しい肌質に OK:女子力アップに
美容機器、雑貨での違反事例
美顔器などの美容機器や雑貨の広告での使用が認められない表現方法やワードには次のようなものがあります。
- 医薬品的な効果効能があるような表現(治る、治療、完治、施術)
- 特定部位を表す表現(肌、顔、皮膚)
- 身体の変化についての表現(ターンオーバー、肌が白くなる)
- 症状や病名の記載(日焼け、しみ、そばかす、皮膚がん、蕁麻疹)
- 用法用量の指定(就寝前にご使用ください、1日1回必ずご使用ください)
- その製品を使うだけで良いといった表現(使うだけで、何もしなくても、我慢せずに)
- 不安を煽る表現(治さないと大変なことに、シミを放っておくと、このままでいいの?)
- 最大級表現(最大、最小、最強、最適、一級)
- 安全性の保証(安心、安全、絶対に、副作用はありません)
- 有名人や専門家が推薦しているとした表現(芸能人が推薦、医師が認めた、○○機関)
- 他社を誹謗中傷するような内容(○○社製品とは比べ物にならない、これまでにない)
美容機器広告での使用が認められる表現
美容機器や雑貨の広告での使用がOKとなっている表現には次のようなものがあります。
- サポート表現(美容のために、健康維持のために)
- 使用感の表現(ひんやり、爽快)
使用には注意が必要となる表現
次の表現は、身体の部位を表すワードに合わせての使用はNGとなるため注意が必要です。
- 女性美のためのアイテム
- 健康美人
美容機器、雑貨の広告での言い換え表現(参考)
美容機器や雑貨の広告で日焼けについて表現する際に認められている言い換え表現をまとめました。これらの表現例を美容機器や雑貨の広告を作成する際に参考にしてみてください。
日焼けに関する表現を言い換えたい時の具体例
NG:日焼けに効く OK:美容のために
NG:美しい肌質に OK:女子力をサポート
まとめ
日焼け対策を目的とした化粧品では、一般化粧品には「日焼けによる」、薬用化粧品には「メラニンの生成を抑え」といったしばり表現を使うことが求められます。しばり表現を使用せず、「しみ、そばかすを防ぐ」だけを標榜することは薬機法違反にあたるため注意しましょう。
また、健康食品には日焼けを防ぐ効果効能の標榜は認められていません。あくまで、美容や健康を維持する食生活のサポート目的の商品であることを表現することが大切です。
美顔器などの美容機器においては化粧品と同じ範囲での効果効能のみ標榜できます。日焼けの症状や肌の構造を変化させるような広告表現は認められていないため注意が必要です。
そして、どの商品においても定められた条件をクリアしているとしても標榜できるのは「日焼けを防ぐ」効能効果であり、かつ事実である必要があります。既にできてしまった日焼けやしみ、そばかすを「治す」という表現は禁止されていることを覚えておきましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
※違反事例、言い換え表現についてはあくまで参考として捉えてください。表現の違反等の判断については各都道府県の薬務課によって見解が異なりますので、ご理解頂きますようお願いいたします。