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薬機法 景品表示法 キュレーション 商品PR

薬機法・景品表示法  キュレーションサイトで商品PRを行うときの注意点

薬機法 景品表示法 キュレーション 商品PR

キュレーションサイトは「あるテーマについてまとめたサイト」のことです。ネット上には情報が膨大にありますが、有益な情報を効率よく収集することができる便利なサイトです。 キュレーションサイトのメリットと商品をPRするときの注意点について整理しておきましょう。

キュレーションサイトのメリット

キュレーションサイトは急速に増えています。ユーザーにとってもサイト運営者側にとってもメリットがあるようです。

  • 低コスト 予算が少なくても気軽に立ち上げ可能です。無料のツール(WordPress等)を使って簡単に作成できます。
  • アクセス数を増やすことができる スピード重視で大量の記事を更新するので、アクセス数を増やすことができます。
  • 作成のハードルが低い 記事を書けば作成できるので、開始するハードルが低いのもメリットの一つです。
  • 多数のユーザーにアプローチできる ユーザーの知りたいことに特化しているため、短期間で多くのユーザーと接点を持つことができます。
  • 時間短縮になる あちこち検索して欲しい情報を探す手間が省け、短時間で手軽に情報収集ができます。
  • すきま時間に読める スマートフォンアプリを提供しているので、電車の中など移動中のスキマ時間にも暇つぶしとして読めます。

以上のように、簡単で便利であるがゆえにキュレーションサイトが増え、問題点も出てきています。

キュレーションサイトの事件

手軽でメリットの多いキュレーションサイトですが、だからこそ運営には注意が必要です。事実とは異なる情報を配信し、社会の信用を失う問題に発展した事件が起きました。

WELQ問題

キュレーションサイト関連では恐らく一番有名な「WELQ問題」。株式会社DeNAの運営する「WELQ(ウェルク)」というキュレーションサイトでは、健康や医療に関する情報が配信されていました。 しかし、とにかくスピード・集客を重視し、医学的に正確ではない質の低い情報を多数掲載していたことが話題となりました。結果、サイトは炎上し、運営元のDeNA社は謝罪会見を開き、WELQやDeNAの他のキュレーションサイトもすべてサイト閉鎖となりました。

この事件のあと、ネットではほかのキュレーションサイトについても指摘されるようになり、閉鎖に追い込まれていったサイトも少なくありませんでした。

キュレーションサイトで注意したい点

キュレーションサイトを運営するときに注意すべき点は、記事の品質です。 他サイトの文章や画像を許可なく転載して利用すると、著作権侵害にあたる可能性があります。引用した場合には、引用元サイトの情報を記載しなくてはなりません。

また、Googleはオリジナルコンテンツかつ品質の高いサイトを上位に表示する検索アルゴリズムがあるため、コピペが多いと検索順位が下がってアクセス数が伸びません。WELQ問題以降、Googleのキュレーションサイトの取り締まりは厳しくなっています。

独自の要素を入れる

独自性がなければ、ユーザーがすでに知っている情報である可能性もあるので飽きられてしまう可能性が高いです。また、著作権の侵害にあたる可能性も生じます。これではサイトのイメージダウンにつながり検索順位が低下することになりかねません。記事には独自の要素を入れましょう。

目的、コンセプトの確認

なぜキュレーション記事を作成するのか「目的」を確認しましょう。キュレーション記事を作ることで販促につなげたいのか、ブランディングをしたいのか、リピーターを作りたいのか、など。目的によって行なうべき施策は異なってきます。

著作権、内容の信ぴょう性

他サイトの記事の無断使用や、画像の無断使用はできません。他人の画像や動画は権利者のもなので、キュレーション記事に使用する際は権利者への確認や引用の明記が必要です。「知らなかった」では済まされません。著作権侵害となりますので要注意です。 また、引用元の情報を誹謗中傷したり、自社サイトに載せることで引用元の利益が減る記載をしているサイトは、信頼を失います。不適切な内容や信ぴょう性に欠ける内容の記事は淘汰されていくでしょう。

「キュレーションサイトでは何を書いてもいい」は間違い

キュレーションサイトの情報の中には、

  • 商品の広告ではないもの
  • 最終的に商品購入へ誘導するもの

の2つのパターンがあります。

ここで「最終的に商品購入へ誘導するもの」は表現に注意する必要があります。記事が「広告である」と判断されてしまうと、法律に抵触する可能性があるためです。

薬機法、健康増進法での広告の定義

顧客を誘引する(顧客の購入意欲をさせる)意図が明確であること 特定医薬品等の商品名が明らかにされていること 一般人が認知できる状態であること

出典:薬事法における医薬品等の広告の該当性について

キュレーションサイトと商品販売元の間には、通常は何らかの金銭を伴うやりとりが行われていると判断するのが妥当と考えられます。つまり「顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること」に該当するものとしサイト内の記事は「広告」とみなされます。

また、キュレーションサイトは、インターネット表示により業者がお客様を誘引するための手段であるので、景品表示法における「広告その他の表示のあらゆる手段」に該当します。

この面から考えても「広告」と認識されます。

「広告」である以上、健康食品であれば、薬機法・健康増進法・景品表示法に規制されますし、化粧品であれば、薬機法・景品表示法を考慮した表現をしなければなりません。キュレーションサイトとだから、なんでも自由に伝えてよいという認識は間違っています。

責任の対象者は?

薬機法と広告

薬機法第66条において、法の対象者は「何人(なんぴと)も」となっているので、広告を行っている企業・販売者はもちろんのこと、キュレーションサイト運営社にも責任が生じます。

景品表示法と広告

景品表示法において、規制の対象となるのは、「商品・サービスを供給する事業者」なので、広告媒体を発行する事業者(新聞社、出版社、広告代理店、放送局、ショッピングモール等)は、原則として、規制の対象にはなりません。不当な表示(広告)の内容の決定に関与した、「供給する事業者」のみに法的責任が生じます。

健康増進法と広告

健康増進法において、「何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をする者」であれば規制の対象となり、食品の製造業者、販売業者等は責任を負います。 さらに、新聞社、雑誌社、放送事業者、インターネット媒体社等の広告媒体事業者のみならず、これら広告媒体事業者に対して広告の仲介・取次ぎをする広告代理店、サービスプロバイダー(これらを総称して「広告媒体事業者等」という)も規制の対象となっています。

以上より、キュレーションサイトを運営する際は、「薬機法」「健康表示法」「健康増進法」の全てが絡んでくることを踏まえて、記事の表現方法には注意が必要です。

まとめ

サイトの運営は「やっていいこと」「やってはいけないこと」を理解することが必要です。「ルールを守らない」「間違った情報を配信」などの理由で企業へのイメージに傷がつけば、信頼回復に多大な労力と時間を費やす事になります。利益にも反映してくるでしょう。法令を遵守し、ユーザーの役に立つサイトを作っていくことが大切です。

素晴らしい情報を提供できるメディアを構築していきましょう。


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