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薬機法 景品表示法 マスク 除菌

マスク・除菌グッズにおける薬機法と景品表示上の注意点

薬機法 景品表示法 マスク 除菌

昨今の感染症に対する商品としてマスクや除菌グッズがあります。 しかし、扱い次第では、法律違反となる可能性があるのです。特に薬機法と景品表示法の規制となる恐れがあります。

今回は、2つの法律に照らし合わせて取扱い上の注意を見ていきましょう。

薬機法とは

薬機法とは、正式名称「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」、化粧品、医薬部外品、医薬品、医療機器の製造、販売、広告について定めた法律です。管轄は、厚生労働省、都道府県庁、警察となります。

医薬品として、許可されていない商品をまるで医薬品かの様な効能効果で表現してしまう、その様な商品を規制する法律が薬機法です。 なかでも、特に第10章医薬品等の広告については、広告に関わる立場の方は、しっかりと理解する必要があります。

第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。  医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。  何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。

出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

上記条文をわかりやすくお伝えすると、事実と異なる表現や情報を広告に使うことは規制の対象となる。 医薬品、医薬品部外品等の効果やその効能について、大げさな表現をしてはいけないことや堕胎の暗示やわいせつと見なされる表現や画像等は使用してはいけないとあります。

つまり薬機法上、事実とは異なる大げさな表現や不適切な表記を使用して、利用者に対し、「この商品は必ず効果を発揮する」ような印象を与えることを禁じている法律なのです。

また、この条文から、薬機法上の広告規制対象者は、すべての人であることがわかります。

薬機法における広告表示の規制対象者は、「何人も」と規定されており、広告代理店や広告物制作会社の従業員であっても違反広告を掲載した際は、当然、規制の対象になり得ます。広告媒体に限定はなく、当然、個人のブログやホームページ上で表示した内容も規制の対象になります。

広告とは

表現した内容が、薬機法上、広告にあたるかを判断する必要があります。 すべての表現が広告に当たる訳ではないことも知っておく必要があるでしょう。

  • 誘引性について 顧客を誘引する意図が明確であること。
  • 特定性について 特定の商品名が明らかにされていることと。
  • 認知性について 一般人が認知できる状態であること。

上記条件を満たせば、薬機法上広告として、認識されるので、化粧品や医薬部外品に関する書籍においても、上記3要件を知っておくだけで規制の対象となるか否か判断がしやすくなるでしょう。薬機法上の広告規制について、正しく理解した上で実施する必要があるでしょう。 ただ、上記に示した薬機法上の広告の定義に触れない単なるブログやコラム記事などの感想に留められている場合は、その情報源や信憑性は問われる可能性はあっても、効果効能等の情報の記載は、表現の自由とされます。

広告代理店や広告主の方は、上記3要件を知っておくだけでも、規制の対象となるか否か判断がしやすくなるでしょう。

景品表示法とは

正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」といいます。 商品やサービスの取引に関連する不当な表示を禁止しています。一般消費者の利益を保護することを目的としています。 実際のものよりも「すごくいい!」と思わせてしまう「優良誤認」、実際よりも「すごくお買い得!」と思わせてしまう「有利誤認」などが不当表示にあたります。商品やサービスの品質、価格等を偽って表示することを厳しく規制しており、消費者がより良い商品やサービスを選ぶための法律です。

マスクや除菌グッズの表現方法

上記の法規制を理解した上でマスクや除菌関連商品を扱う際の注意点を見ていきましょう。 マスクや除菌関連商品は、雑貨に該当します。雑貨である以上、当然医薬品的な効能を表現した時点で規制の対象となってしまいます。

マスクは不織布でできており単純に除菌を目的とされており雑貨に該当しますので、雑貨であるマスクに対し問題となる表現はインフルエンザや細菌、ウイルスに効果があると表現することです。特定の感染症に対して何かしらの効果を謳った時点で薬機法上の規制になる可能性があります。

またアレルギー物質から予防するような表現もアレルギーに対する何かしらの効果を標榜していると見なされる可能性があります。インフルエンザやアレルギーなどの言葉を用いた時点で規制対象となり得ます。

昨今の感染症対策として多用されている除菌関連商品においても同様に雑貨である以上、殺菌効果を標榜することはできません。「除菌」効果までに留める必要があるでしょう。

マスクや除菌グッズの効果を表示するポイント

これまで法律上の規制内容を見てきましたが、事業者としてはいかに商品の良さを消費者に伝えるかが重要となり、その表現内容が、法を遵守していたとしても魅力が伝わらないのであれば商品は売れません。 その際に、重要となるのが合理的な根拠を用意することでしょう。 例えばマスクの菌やウィルスの効果をうたいたい場合、菌やウィルスの効果を実証する試験を適切に行い、合理的な根拠を示す。 その内容においても実証試験は、クリアしても実生活の環境下でも同様の効果を立証する必要があり、景品表示法上合理的な根拠を示せない場合は、効果はうたえませんので注意すべきです。

もし、実生活の環境下で同じ効果が得られていない場合は、適切な説明を表示するべきでしょう。

また医療機器に該当する表現をしない点にも留意する必要がります。

まとめ

このように感染症対策として用いられる機会が増えたマスクや除菌グッスですが、あくまでも雑貨でありその範疇を超えて何かを表現することはできないことがわかります。

一歩間違えると法律違反となり規制される恐れがありますので薬機法、景品表示法を理解し法を守る意識が求められるでしょう。


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