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バクチオール化粧品の広告表現で気を付けることは?薬機法・景表法を解説

バクチオール化粧品の広告表現で気を付けることは?薬機法・景表法を解説

バクチオール化粧品の広告表現で気を付けることは?薬機法・景表法を解説

東洋医学で古くから利用されているバクチオールは、近年日本でも人気かつ話題となっている保湿成分です。
しかし、バクチオールが配合された化粧水やクリームの広告に過剰な効果効能表現を使用すると、薬機法や景表法に抵触する恐れがあるため、注意が必要です。
本記事では、バクチオール配合化粧品の広告表現において気を付けるべきポイントについてご紹介します。

レチノールの代替成分?「バクチオール」とは?

マメ科の植物であるバブチから抽出される天然成分であるバクチオールは、インドやスリランカなどの地域で東洋医学として古くから使用されてきました。
バクチオールは、肌のターンオーバー(新陳代謝)をサポートし、肌荒れを防ぐ効果のある成分です。また、レチノール(ビタミンA)のよく似た効果が得られるため、レチノールの代替となる成分として期待されています。

バクチオールに期待される効果

バクチオールは肌に関する様々なトラブルの改善といった、レチノールとよく似た効果があることで知られています。
ここからは、バクチオールに期待されている効果についてご紹介します。

肌のターンオーバーを活性化させる

バクチオールには、肌にハリを与える作用があると考えられています。
バクチオールはレチノールと同じく、肌のターンオーバーをサポートする働きを持っています。ターンオーバーが正常に行われると、肌を構成しているコラーゲンやヒアルロン酸などの代謝も活性化され、たるみや小じわの予防にも繋がっていきます。
また、バクチオールによってターンオーバーが活性化することで、シミの原因となるメラニンの排泄を促進し、新たなメラニンの生成を抑える効果も期待されています。

毛穴の炎症やニキビを鎮静化

バクチオールには抗炎症作用があるため、毛穴の炎症やニキビを沈静化する効果があるとされています。
毛穴に古い角質が詰まると、次第に炎症が発生してニキビなどの肌トラブルに繋がっていきます。
そのため、バクチオールは肌の炎症を抑えつつ、ターンオーバーを活性化させて毛穴の詰まりを解消する働きがあるのです。

バクチオールとレチノールの違い

では、バクチオールとレチノールの違いはどこにあるのでしょうか。
両者の性質を比較してみると、バクチオールはレチノールよりも手軽に扱える成分といえるでしょう。

バクチオールは紫外線・熱・酸素に影響されない

レチノールは、紫外線や熱、酸素に影響を受けやすいため、朝や日中のスキンケアに使用するとかえって日焼け対策が必要になるという面があります。
一方、バクチオールはこれらの影響を受けないため、朝のスキンケアにも安心して使用できるというメリットがあります。
また、バクチオールはビタミンCなど他の成分と併用しても問題なく、普段のスキンケアにプラスしても安心です。

バクチオールは肌への刺激が弱い

レチノールは、高い効果が得られるものの刺激が強く、肌質が敏感な人は副作用が起こりやすくなるため注意が必要です。
一方、バクチオールは刺激が少ない成分であるため、肌質が敏感な人でも安心して使用できます。
ただし、バクチオールの副作用が全く起こらないという訳ではありません。使用方法はしっかり守り、肌に違和感があった場合は使用を中断することが大切です。

「バクチオール」の広告表現で気をつけること

様々な効果が期待されているバクチオールですが、バクチオール配合の化粧水や美容液の広告を作成する際には法律やガイドラインで適切とされる広告表現を行う必要があります。
化粧水や美容液、クリームは薬機法上「化粧品」に該当します。化粧品において認められている広告表現についてしっかり確認しておきましょう。
ここからは、バクチオール配合化粧品の広告表現で気を付けたいポイントについて解説します。

「治す」「改善」「活性化」等のワードは使用NG

バクチオール配合化粧品の広告において、「肌荒れが治る」「肌質改善」「ターンオーバーの活性化」等の表示は禁止されています。
バクチオール配合化粧品はあくまで化粧品であり、医薬品ではありません。たとえ表示の内容が事実であったとしても、過剰な広告表現は不適切と判断されるため注意が必要です。
また、バクチオール配合化粧品の効能効果や安全性が確実に保証されているような広告表現も認められていません。

化粧品等の効能効果又は安全性について、具体的効能効果又は安全性を摘示して、それが確実である保証をするような表現をしてはならない。
例えば「これさえあれば」、「安全性は確認済み」、「赤ちゃんにも安心」等の表現を用い、性別、年齢等の如何を問わず効能効果が確実であること又は安全であることを保証するような表現は認められない。なお、効能効果又は安全性を保証する表現については、明示的、暗示的を問わず認められない。

出典:化粧品等の適正広告ガイドライン

化粧品に認められる効能効果には範囲が決められている

バクチオールが配合された化粧品の広告を作成する際は、効能効果の表現が化粧品に認められている範囲内であるかどうか確認することが大切です。

化粧品の効能効果として広告することができる事項は、後記の〔表3〕化粧品の効能効果の 範囲に掲げる化粧品の効能の範囲とし、かつ当該製品について該当する効能の範囲とする。

出典:化粧品等の適正広告ガイドライン

効能範囲表のうち、肌や皮膚に関する事柄には次のようなものがあります。

肌を整える。 肌のキメを整える。 皮膚を健やかに保つ。 肌荒れを防ぐ。 肌をひきしめる。 皮膚にうるおいを与える。 皮膚の水分、油分を補い保つ。 皮膚の柔軟性を保つ。 皮膚を保護する。 皮膚の乾燥を防ぐ。 肌を柔らげる。 肌にはりを与える。 肌にツヤを与える。 肌を滑らかにする。

出典:化粧品等の適正広告ガイドライン

なお、「補い保つ」の部分は「補う」や「保つ」と言い換えてもOKです。「皮膚」と「肌」と言い換えても広告表現として認められます。

化粧品広告では薬機法と景表法に注意

化粧品の広告において、過剰な効果効能表現を使うことは虚偽・誇大広告として薬機法違反にあたる恐れがあるため、注意が必要です。

何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。

出典:薬機法第66条

また、過剰な効果効能を製品に表示することは、「優良誤認表示」として景表法違反に該当する場合があります。
優良誤認表示とは、実際の製品よりも著しく優良であると消費者に誤解を与える恐れのある広告表示のことを指しています。

(不当な表示の禁止) 第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

出典:景表法第5条

まとめ

バクチオールには、レチノールと同じく肌のターンオーバーをサポートし、肌荒れや乾燥を防ぐ効果が期待されています。
ただし、バクチオール配合化粧品の広告作成の際は、化粧品に認められている効能効果の範囲を超えないことが大切です。過剰な広告表現を表示すると、虚偽・誇大広告として薬機法に抵触する恐れがあるため十分に注意しましょう。
また、過剰な広告表示は優良誤認表示として景表法違反にも該当します。バクチオールが配合された化粧品であっても、効能効果の表現は化粧品として承認された範囲までのワードに留めておきましょう。


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