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「CBD」化粧品を広告で表現するには?薬機法を解説

「CBD」化粧品を広告で表現するには?薬機法を解説

「CBD」化粧品を広告で表現するには?薬機法を解説

CBD(カンナビジオール)は、大麻草に含まれる成分の一つですが、現在日本国内での販売が認められています。
CBDには沈静化作用やストレスの緩和作用などが期待されており、最近ではCBDが含まれるオイルなどの「CBD化粧品」が販売されるようになりました。ただ、CBD化粧品は国内で販売されてから日が浅いため、広告表現が薬機法に違反しないよう十分に気を付けなければなりません。
本記事では、最近日本でも注目されているCBD化粧品について、薬機法に違反しない広告表現をご紹介します。

CBDとは

CBD(カンナビジオール)とは、大麻草に含まれる成分の一つです。日本では大麻そのものの販売や購入は大麻取締法にて違法とされていますが、大麻草の茎や種子から抽出される成分については日本の法律で規制されていません。つまり、CBDは日本国内での販売や購入が認められているのです。

第一条 この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。

第三条 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。

大麻取締法法第1条・第3条より引用)

CBDとTHCの違い

CBD(カンナビジオール)と同じく大麻草に含まれる成分として、THC(テトラヒドロカンナビジオール)が挙げられます。
CBDとTHCは同じ化学式をもっていますが、原子配置が異なるためそれぞれの構造は違っています。そのため、摂取した際の身体への影響も大きな違いをもっています。
THCは俗に言う「ハイになる」ような精神活性作用があり、マリファナの原料としても知られています。そのため、日本を始め数多くの国で規制の対象となっているのです。
一方、CBDはTHCのような精神活性作用はないと考えられており、日本でも規制の対象ではありません。
WHO (世界保健機構) においてもCBDに乱用の可能性や個人・公衆衛生上での悪影響が確認されていないとの見解を発表しています。ただし、この見解は「絶対に安全である」と保障しているという意味ではありません。そのため、CBDを使用する際は、用法用量を守ることが非常に重要です。

CBDに期待される効果

CBDを摂取することで得られる最も主な効果として、心身のリラックス効果です。特に、日常生活におけるストレスの解消に効果的といわれています。
また、不安障害・うつ・パニック障害など精神的にトラブルを抱えた状態でも、CBDが有効とされています。
これに加えて、CBDは次のような症状の緩和や身体の痛み、かゆみを抑える効果も示唆されています。

  • 関節炎、リウマチ
  • ニキビ、皮膚炎
  • 高血圧
  • 動脈硬化

CBD化粧品と薬機法

CBDを使った製品には、オイルやリップクリームなどの化粧品として販売されているものが多くあります。しかし、CBD化粧品は販売されてからまだ日が浅いため、広告表現が薬機法に抵触しないよう十分な注意が必要です。
薬機法の広告規制の中で、CBD化粧品に最も大きく関わるものは、「その製品が承認・認証を受けていない内容の効能効果を表示してはならない」という部分です。

(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)

第六十八条 何人も、医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、承認認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。

薬機法第68条より引用)

化粧品などの製品には、承認を受けた効能効果の範囲が定められています。
そのため、広告表現についても承認を受けた効能効果の範囲内に限られているのです。

CBD化粧品広告に使用NGとなる表現

CBD化粧品の広告において不適切となる表現には、どのようなものがあるのでしょうか。
化粧品において、医薬品と同じような効能効果があるような広告表現は認められません。医薬品と同じような効能効果とは、次のような内容が該当します。

  • 病気や症状の改善や予防の効果といった表現
  • 身体の機能に対して影響があるといった表現

例えば、CBD化粧品にストレス解消や睡眠改善の効果があるといった広告表現は、身体の機能に対して影響があるといった内容にあたるため、薬機法違反となる可能性があります。

(8)本来の効能効果等と認められない表現の禁止

医薬品等の効能効果等について本来の効能効果等とは認められない効能効果等を表現することにより、その効能効果等を誤認させるおそれのある広告を行ってはならない。

医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等についてより引用)

また、「肌荒れやニキビに効く」といった広告表現も、肌の疾患の治療効果や肌質改善といった身体の機能への影響を示しているため、同じく薬機法違反となる可能性が高いと考えられています。
ただし、「肌を整える」「肌にうるおいを与える」といった効能効果は化粧品に対して承認されている効能効果の範囲内であるため、広告へ記載しても問題ありません。詳しくは、厚生労働省が定めている「化粧品の効能効果の範囲について」をチェックしてみてください。

(1)化粧品の効能効果について

化粧品の効能効果として広告することができる事項は、後記(2)の表に掲げる効能効果の範囲とする。
なお、数種の化粧品を同一の広告文で広告する場合は、それぞれの化粧品の効能効果の範囲を逸脱しないように注意すること。

化粧品の効能の範囲の改正についてより引用)

なお、数種の化粧品を同一の広告文で広告する場合は、それぞれの化粧品の効能効果の範囲を逸脱しないように注意すること。化粧品の効能の範囲の改正についてより引用)

例えば、ニキビや肌荒れに関する効能効果として、次のような表現が認められています。

  • (洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
  • 肌を整える。
  • 肌のキメを整える。
  • 皮膚をすこやかに保つ。
  • 肌荒れを防ぐ。
  • 肌をひきしめる。
  • 皮膚にうるおいを与える。
  • 皮膚の水分、油分を補い保つ。
  • 皮膚の柔軟性を保つ。
  • 皮膚を保護する。

化粧品の効能の範囲の改正についてより引用)

「副作用はありません」は虚偽・誇大広告に該当する

CBD化粧品だけでなく、全ての化粧品において「副作用はありません」という広告表現は、「虚偽・誇大広告」として薬機法違反にあたります。

(誇大広告等)

第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。

薬機法第66条より引用)

また、医薬品等適正広告基準においても、安全性を保証するような表現として不適切とされるため、注意が必要です。

(8)副作用等の表現について

「副作用が少ない」、「比較的安心して・・・」、「刺激が少ない」等の表現は安全性について誤認させるおそれがあるため、使用しないこと。ただし、低刺激性等が立証されており安全性を強調しない場合及び「眠くなりにくい」と表現することは、その製剤として科学的根拠があり安全性の保証につながらない場合に限り認められるが、本基準第4の9「他社の製品の誹謗広告の制限」に抵触しないように注意すること。

医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等についてより引用)

まとめ

CBD とTHCは、どちらも大麻草に含まれる成分ですが、精神活性作用のないCBDに関しては日本国内での販売や購入が認められています。
CBDを配合した化粧品は、販売されてから日が浅く、CBDに期待されるような効能効果がまだ承認を受けていないのが現状です。
CBD化粧品の販売や広告制作の際は、薬機法をはじめとする各法律に関する知識を持った専門家のサポートを受けることが望ましいでしょう。


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