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セラミド化粧品の広告表現で気を付けることは?薬機法・景表法を解説

セラミド化粧品の広告表現で気を付けることは?薬機法・景表法を解説

セラミド化粧品の広告表現で気を付けることは?薬機法・景表法を解説

コラーゲンやヒアルロン酸、プラセンタに次いで近年話題となっている保湿成分として、「セラミド」が挙げられます。セラミドは私たちの肌の角質層に存在し、肌のバリア機能や保湿機能に大きな影響を与えているのです。
しかし、セラミド配合化粧品には「肌のセラミドを広告表現において、「セラミドが増える」等の表現は薬機法や景表法に違反する恐れがあるため、注意が必要です。
本記事では、セラミド配合化粧品の広告表現について、薬機法や景表法上で気を付けるべきポイントについてご紹介します。

話題の成分「セラミド」とは?

セラミドは肌の角質層に存在し、肌を紫外線や細菌、アレルギー源などの刺激から保護する機能を持つ成分です。
以前はコラーゲンやヒアルロン酸、プラセンタを使用した化粧品が人気でしたが、肌の保湿効果を保つ目的でセラミドを配合した化粧品も近年増えてきました。セラミドは、私たちの肌の「角質層」に存在しています。角質層の厚さは僅か0.02mm程ですが、セラミドの作用によって肌を外部刺激守る・肌の潤いをキープするという重要な役割を担っているのです。

セラミドは肌の角質層に存在する

私たちの肌は、表面から順に表皮層、真皮層、皮下組織の3層でできています。さらに、表皮層は、角質層、顆粒層、有棘層、基底層の4つの層で構成されているのです。
角質層にある細胞はブロックの様に並んでおり、細胞同士をしっかり固めている物質を細胞間脂質と呼びます。こうした細胞間脂質の主成分がセラミドであり、細胞間脂質の約50%を占めています。
細胞間脂質にあるセラミドは、加齢とともに減少しやすいとされています。そのため、私たちは年齢を重ねると肌の水分をキープする働きも弱くなっていき、肌が乾燥しやすくなるのです。

セラミド配合化粧品には、「肌のセラミドを増やす」は広告としてOK?

セラミドが配合された化粧水やクリームを塗ることで、肌のセラミドが増えるといった表現はできません。そもそも、事実や実験データの有無に関わらず、体内部や細胞内のセラミド量の増減を化粧品で標榜することはできません。
したがって、セラミド配合化粧品の広告で、「塗ることで体内のセラミドを増やす」といった表現は不適切とされています。

「セラミド」の広告表現で気をつけること

セラミド配合の化粧品において、「塗るだけでセラミドが増える」などの広告表現は化粧品に認められた効能効果を逸脱しているとされ、不適切とされています。
化粧品の広告表現に過剰な効果効能を標榜すると、その製品は化粧品ではなく「医薬品」と判断される可能性があります。さらに、「未承認の医薬品」とみなされてしまい薬機法における「未承認の医薬品広告の禁止」の違反となる場合もあるため注意が必要です。

何人も、医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、承認又は認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。

出典:薬機法第68条

また、「化粧品等の適正広告ガイドライン」において、化粧品の効果効能として認められている範囲が定められています。化粧品に認められていない範囲の過剰な効果効能を標榜すると、薬機法やガイドラインに違反する広告と判断されるため十分注意しましょう。

承認を要しない化粧品の効能効果についての表現は、厚生労働省医薬食品局長通知「化粧 品の効能の範囲の改正について」に定める範囲をこえてはならない。

出典:化粧品等の適正広告ガイドライン

化粧品の効能効果として広告することができる事項は、後記の〔表3〕化粧品の効能効果の 範囲に掲げる化粧品の効能の範囲とし、かつ当該製品について該当する効能の範囲とする。

出典:化粧品等の適正広告ガイドライン

化粧品で認められている効果効能の表現方法のうち、肌や皮膚に関するワードには次のようなものがあります。セラミド配合化粧品においても、これらの効果効能範囲を超えない広告表現を心がけましょう。

肌のキメを整える。 皮膚をすこやかに保つ。 肌荒れを防ぐ。 肌をひきしめる。 皮膚にうるおいを与える。 皮膚の水分、油分を補い保つ。 皮膚の柔軟性を保つ。 皮膚を保護する。 皮膚の乾燥を防ぐ。 肌を柔らげる。

出典:化粧品の効能効果の範囲

化粧品広告では薬機法と景表法に注意

薬機法において、化粧品は「身体を清潔にしたり、見た目を美しくしたりする目的で皮膚等に塗布等するもので、かつ作用が緩和なもの」と定められています。

この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。
ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除

出典:薬機法第2条

したがって、化粧品の広告表現においては「作用が緩和なもの」であることを標榜することが大切です。
例えば、セラミド配合化粧品の広告表現として「皮膚にうるおいを与える」といった内容は認められていますが、「皮膚のセラミドを活性化させる」「皮膚のセラミドが増える」といった内容は化粧品が人体に与える作用を超えていると判断されてしまいます。
また、セラミド配合化粧品での過剰な効能効果表現は、薬機法だけでなく景表法(景品表示法)違反にも該当するため注意が必要です。

景表法では、実際の商品よりも著しく優良であるといった広告表示は「優良誤認表示」として不適切であると定めています。なお、優良誤認表示は、故意に誤った内容を表示した訳ではない場合も該当することがあるため十分注意しましょう。

(不当な表示の禁止) 第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

出典:景表法第4条

優良誤認表示が疑われると、該当する広告表示の裏付けとなる合理的な根拠を示した資料の提出を求められる場合があります。
資料を提出しない・提出した資料が根拠として不十分を判断された場合には罰則の対象となるため、広告作成の際には各法律やガイドラインをしっかり確認しておきましょう。

内閣総理大臣は、前項(第7条第1項)の規定による命令に関し、事業者がした表示が第5条第1号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。

出典:景表法第7条

まとめ

セラミドは、肌の角質層に存在する成分で、紫外線や細菌などの刺激から肌を保護する・肌の潤いを保つ働きを担っています。
ただしセラミド配合化粧品は、あくまで肌の潤いをサポート製品であり、塗るだけで体内のセラミドが増える訳ではありません。
広告作成の際には、「肌のセラミドが増える」などの表現は使わないよう気を付けましょう。
化粧品は、私たちの日常生活に密接にかかわるものであり、身体に直接使用することがほとんどです。承認された範囲を超えた広告表現が化粧品に使われると、消費者に誤った認識を与えるだけでなく健康被害を引き起こす恐れもあるため注意が必要です。


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