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美容室・ヘアサロンでアイラッシュの施術はできる?薬機法を解説

美容室・ヘアサロンでアイラッシュの施術はできる?薬機法を解説

美容室・ヘアサロンでアイラッシュの施術はできる?薬機法を解説

美容室やヘアサロンに併設しているアイラッシュサロンを見かけますが、まつげエクステやまつげパーマによるトラブル例も多く耳にします。アイラッシュの施術は、法律上でどのように決められているのか気になりますよね。
この記事では、美容室・ヘアサロンでのアイラッシュの施術について解説しています。アイラッシュの施術に関する薬機法や、厚生労働省の通達も合わせて紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

アイラッシュサロンとは?

アイラッシュサロンとは、まつげに処理を施すサロンのことを指し、まつげに施すメイクや処理全般を行います。アイラッシュサロンで行われる施術には、以下のような種類があります。
・まつげエクステ
・つけまつげ
・まつげパーマ
・まつげカール
・ラッシュリフト
まつげエクステなどの施術を行うためには、国家資格である美容師免許が必要です。まつげエクステが流行し始めた頃には、目の充血やまぶたの腫れなどの症状が多く見られました。
そこで、まつげエクステは美容行為と定められ、施術者には美容師免許が必要となったのです。
現在は、美容師免許を取得した上で、アイラッシュに関する専門的な知識やスキルを身につけた人が「アイリスト」として活躍しています。アイリスト自体には、免許はありません。専門学校への通学や通信教育での学習、技能検定試験による資格の取得によって、アイリストとしての知識やスキルを身につけます。

美容室・ヘアサロンでアイラッシュの施術は可能?

アイラッシュサロンだけでなく、美容室・ヘアサロンでもアイラッシュの施術ができます。アイラッシュの施術をするための必須条件は、美容師免許を所持していることです。受付などのアシスタントは無免許の場合もありますが、施術を行うスタッフは美容師免許を所持しています。美容師免許を持っている美容師なら、併設のアイラッシュサロンでアイラッシュの施術が可能です。
美容院とアイラッシュサロンを併設することは、利用者・施術者ともに利点があります。利用者の利点は、髪のカットやパーマと同じ日に、アイラッシュの施術を受けられることです。何度も美容院に足を運ばなくても、施術を一度に済ませることができるので通いやすくなります。
美容院・ヘアサロン側の利点は、美容院とアイラッシュサロンのそれぞれの利用者が、もう一方のサービスも利用することで、サービスの利用者を増やせることです。
美容院併設のサロンでは、アイラッシュ専門のアイリストのみが施術を行うこともできますが、美容師が兼任することもできます。
ヘアスタイリストとしてだけでなくアイリストとしての施術も担当することで、信頼関係の構築や好みの把握が不要となり、スムーズな施術が可能です。利用者・施術者ともに利点がある美容院・ヘアサロンでのアイラッシュですが、施術で使用する薬剤については、気をつけなければいけない点もあります。

「まつげパーマ」は薬機法違反

まつげパーマ液の製造業者や販売者は、薬機法違反となります。
まつげパーマとは、医薬部外品の薬剤を使って、まつげ全体にカールをかける施術です。まつげパーマが流行り始めた頃は、頭髪用の刺激の強い薬剤をまつげパーマに使用していました。
2004年厚生労働省の「パーマネント・ウェーブ用剤の目的外使用について」において、頭髪用パーマ液の用途以外への使用を自粛する通達がありました。

今般、独立行政法人国民生活センターの実施したまつ毛パーマに関する調査に基づき、エステサロン、美容所等において、まぶたや目に対する健康被害の発生が見られ、同センターより行政に対し、パーマネント・ウエーブ用剤がまつ毛に使用されることのないよう、周知及び指導の徹底が要望されたところである。 (パーマネント・ウェーブ用剤の目的外使用について

まつげパーマが流行り始めた頃は、頭髪用のパーマ剤をまつげパーマに使用していたため、目のトラブルが多かったのです。
現在では、まつげパーマ液は頭髪に使われるパーマ液とは別のものを使う必要があり、医薬部外品の許可が必要となっています。
しかし、薬機法上の承認を受けているまつげパーマ液は存在しません。いわゆる「まつ毛パーマ液」の取り扱いについて」においてでは、以下のように記載されています。

これまで、頭髪用以外の用途でパーマネント・ウェーブ用剤として医薬部外品の承認を 得ているものはなく、頭髪用以外の用途を謳ったパーマネント・ウェーブ用剤は、無承認 無許可の医薬部外品であるため、当該製品の製造者等に対する監視指導の徹底が図られる ようお願いしたい。 (いわゆる「まつ毛パーマ液」の取り扱いについて

目元へのパーマ液使用は健康被害に繋がることから、厚生労働省ではまつげパーマ液を許可していません。国が許可しているまつげパーマ液というものは存在していないので、まつげパーマ液を謳うことは、薬機法違反です。
まつげパーマ液の製造業者や販売者は違反となりますが、まつげパーマの施術を美容院で行うこと自体は、薬機法違反とはならない可能性があります。
ただし、広告やパンフレットなどでまつげパーマ剤について記載すると、薬機法による規制を受ける場合があるので注意が必要です。まつげパーマ液は認められていないものなので、まつげパーマを施術メニューに入れるかどうかは慎重に考えましょう。
まつげパーマと似ている施術に、まつげカールという施術があります。まつげカールは、薬機法の規制対象とならない成分を使った化粧品や雑貨を使用して、まつげの根本からカールを作る施術です。化粧品や雑貨の薬剤は、刺激が弱く、まつげや肌への負担は少ないという特徴があります。

まつげエクステならOK

まつげエクステは、人工のまつ毛を天然のまつ毛の根本に付ける施術方法です。付ける際に使用するグルーは雑貨にあたるので、薬機法の規制対象にはなりません。
薬機法の規制対象となるのは、医薬品、化粧品、医薬部外品、医療機器、再生医療製品です。まつげエクステ用のグルーには、シアノアクリレートという医療用接着剤にも使われている成分が入っていますが、医薬品ではなく雑貨です。使用しているグルーには、手術などで使われる医療用のグルーと同じ安全性があるなどと謳うことは、薬機法違反となる場合があります。
まつげエクステでは、グルーによるアレルギー反応や、眼の刺激による症状が出る可能性があるので注意が必要です。

まとめ

アイラッシュは、美容師免許を所持している人のみが施術できます。アイラッシュサロンだけでなく、美容院・ヘアサロンに併設しているアイラッシュサロンでも施術が可能です。
アイラッシュで人気のある「まつげパーマ」では、医薬部外品のまつげパーマ剤を使用する必要があります。
しかし、国に認められているまつげパーマ剤は存在しません。国では、まつげパーマという施術自体を許可しない方針と考えられます。まつげパーマの施術に関する広告では、薬機法による規制を受ける場合があるので注意が必要です。まつげエクステで使用しているグルーに関しては、雑貨扱いとなるので薬機法の規制対象ではありません。
美容院やヘアサロンでアイラッシュのサービスを始める際には、薬機法や通達の内容をよく理解し、利用者が健康被害を受けることのない施術を行いましょう。


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