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美容室・ネイルサロンに関わる薬機法 ヘアセット・商品販売・おすすめがNGになるケース

美容室・ネイルサロンに関わる薬機法 ヘアセット・商品販売・おすすめがNGになるケース

美容室・ネイルサロンに関わる薬機法 ヘアセット・商品販売・おすすめがNGになるケース美容室やネイルサロンで働く人にとって、美容師法をしっかり確認することは非常に重要です。また、美容室での商品販売は薬機法違反となる場合があることも知っておきましょう。
美容師は、厚生労働省によって国家資格に定められているため、化粧品広告において「美容師おすすめ」といった表示を行うことは薬機法違反となるため注意が必要です。
本記事では、美容室やネイルサロンに関する美容師法、薬機法について解説します。

美容師法とは

美容室やネイルサロンに大きく関わる法律として、美容師法があります。

美容師は厚生労働省により定められた国家資格であり、美容師法によって次のように定められています。

美容師免許は、高等学校を卒業した後、厚生労働大臣の指定した美容師養成施設で昼間課程2年、夜間課程2年、通信課程3年以上にわたり必要な学科・実習を修了した後、美容師試験に合格した者に与えられる。美容師が精神の機能の障害により美容師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者であるときは免許を与えなかったり取り消したりすることができる。また、伝染性の疾病にかかり就業が適切でないときは業務停止を命ずることがある。

出典:美容師法概要

ヘアセット、シャンプー、まつエクには美容師免許が必要

美容室では、ヘアカットやカラーの他にもヘアセットやシャンプー、まつ毛エクステのサービスが受けられます。ただし、美容師免許のない人はヘアセットやシャンプー、まつ毛エクステなどの「お客様に触れる業務」を行うことは美容師法により禁止されています。

美容師は「美容を業とする者」をいい、美容師法に基づき厚生労働大臣の免許を得なければならない。

美容師の免許を持たないものは美容を業として行うことはできない。

美容とは「パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」とされている。美容師がコールドパーマネントウェーブ等の行為に伴う美容行為の一環としてカッティングを行うことは美容の範囲に含まれる。

また、女性に対するカッティングはコールドパーマネントウェーブ等の行為との関連を問わず、美容行為の範囲に含まれる。染毛も理容・美容行為に含まれる。業とは反復継続の意思をもって行うことで、有料・無料は問わない。また、美容師が美容を行う場合には器具やタオル等を清潔に保たねばならない。

出典:美容師法概要

美容師免許を持っていないアシスタントが行える業務は、受付業務や電話対応、掃除、洗濯などのお客様の身体に触れない業務に限られます。さらに、ハサミやクシ、カミソリなどお客様に直接触れる器具にも触ってはいけません。

美容室以外の場所でのヘアカットは美容師法違反に該当する

「友人の美容師に自宅でカットしてほしい!」と考える人がいますが、自宅や友人の家などでヘアカットなどの施術をするのは美容師法に違反してしまいます。
美容師法では、美容所以外での施術を禁止していますが、社会福祉施設の入所者などに対して出張ヘアカットの施術を行うことが例外として認められています。結婚式場でのヘアメイクや、テレビや舞台の出演者控室で行うヘアメイクもOKです。
ただし、保健所によっては事前の届け出や、講習の受講が求められることがあります。出張ヘアカットのサービスは勝手に行わず、必ず管轄地域の保健所に事前確認を行いましょう。

美容師は、美容所で美容を行わなくてはならない。ただし、疾病等により美容所に来られない者に対して行う場合や婚礼等の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に行う場合、その他都道府県が条例で定める場合には出張して行うことができる。

なお、出張専門で行う美容師も対象者がこの条件を満たす限り可能となる。美容所を開設・廃止するときは、都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)に届け出なければならない。

また、美容所は都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)の使用前の検査確認を受けなければ使用してはならない。

出典:美容師法概要より引用

美容室の商品販売と薬機法

美容室やネイルサロンで使用している業務用の化粧品が気に入り、購入して自宅でも使いたいと思うことはよくあります。
ただし、化粧品を空の容器に詰め替えて販売する小分け販売や分割販売は、薬機法における「化粧品の製造」に該当し、規制の対象となる場合があります。
まずは、化粧品の小分け販売と分割販売の違いについてチェックしておきましょう。

小分け販売

小分け販売とは、製品を元のパッケージから小分けの別の容器に移して、店頭で販売する方法です。化粧品の場合、小分け販売は薬機法において化粧品の「製造」に当たります。そのため、小分け販売をするためには化粧品製造業の許可を取得する必要があります。許可を取得せずに小分け販売を行うと、薬機法違反となるため注意しましょう。

分割販売

業務用の製品などをその場で容器に詰め替えて販売する販売方法です。化粧品の分割販売は、薬機法においても認められており、化粧品製造業の許可は必要ありません。

第四章 医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業及び製造業 (製造販売業の許可) 第十二条 次の表の上欄に掲げる医薬品(体外診断用医薬品を除く。以下この章において同じ。)、医薬部外品又は化粧品の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売をしてはならない。

(医薬品、医薬部外品又は化粧品の種類:許可の種類)
厚生労働大臣の指定する医薬品:第一種医薬品製造販売業許可
前項に該当する医薬品以外の医薬品:第二種医薬品製造販売業許可
医薬部外品:医薬部外品製造販売業許可
化粧品:化粧品製造販売業許可

出典:薬機法

広告表示で「ネイリストおすすめ」はOK、「美容師おすすめ」はNG

化粧品などの広告に「ネイリストおすすめ」「美容師が勧める○○」と表示されている場合があります。しかし、「美容師がおすすめしているような広告表現」は薬機法違反となるため注意しましょう。
化粧品の広告を規制する薬機法の解釈基準として「医薬品等適正広告基準」が挙げられます。この医薬品等適正広告基準には、次ように記載されています。

10 医薬関係者等の推せん 医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所、薬局、その他医薬品等の効能効果等に関し、世人の認識に相当の影響を与える公務所、学校又は学会を含む団体が指定し、公認し、推せんし、指導し、又は選用している等の広告を行ってはならない。

出典:医薬品等適正広告基準

美容師や理容師は国家資格者にあたるため、こうした人たちが化粧品をおすすめするような広告表現は、一般の消費者に対して大きな影響を与えると考えられているのです。たとえその人が製品をおすすめしていることが事実であっても薬機法違反となります。
さらに、製品をおすすめしているの事実が全くない場合は、薬機法における虚偽広告や景表法における優良誤認表示に該当するため注意が必要です。

まとめ

美容師やヘアサロンにおいて、美容師法や薬機法の十分に把握することは非常に重要です。
美容師免許のないアシスタントがヘアセットなどの業務を行っていると、管轄地域の保健所による立ち入り検査を受ける可能性があるため注意しましょう。また、美容所として認められない場所での施術は美容師法違反となる可能性があります。
また、店頭での化粧品やヘアケア商品の販売を小分け販売で行うことは薬機法違反に当たります。広告表示においても、国家資格である美容師がおすすめしているような表現は認められていないことも知っておきましょう。


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