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デトックス・脚がほっそりの広告表現に関する薬機法と景表法

「デトックス」「脚がほっそり」を広告で表現できる?言い換えは?

デトックス・脚がほっそりの広告表現に関する薬機法と景表法

デトックスという言葉は女性を中心に注目を集めそうな表現といえます。また、ダイエット目的のサプリメントや脚が細く見えるストッキング等の広告表現もよく見かけます。

しかし、広告表現においてデトックスという言葉は薬機法により医薬品にしか使うことができません。

本記事では、薬機法や景表法などの広告規制と「デトックス」「脚がほっそり」という表現の関係と言い換えについて解説していきます。 広告規制に違反しない表現方法について、本記事の具体的な言い換え表現も参考にしてみてください。

薬機法とは?

薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)は、その名の通り対象となる製品の品質、有効性、安全性の確保のために必要な規制を行うことを目的とした法律です。対象となるものは次の通りです。

  • 医薬品(風邪薬、鼻炎薬など)
  • 医薬部外品(うがい薬、日焼け止めなど)
  • 化粧品(コスメ、シャンプーなど)
  • 医療機器(家庭用マッサージ器など)
  • 再生医療等製品

景表法(優良誤認表示)とは?

景表法(景品表示法)では、商品やサービスの品質や内容について、実際とは異なる表示(優良誤認表示)をしてはならないと定めています。優良誤認表示によって、その製品の効果や使い方について消費者が誤った認識を与える恐れがあるためです。 優良誤認表示による景表法違反が疑われる場合には、広告内容の客観的根拠となる資料の提出を求められる場合があるため、注意が必要です。

「デトックス」や「痩せること」に意識を向けさせて大げさに宣伝することは優良誤認表示にあたる恐れがあります。

「デトックス」は医薬品広告にしか使用できない

デトックスとは、英語で解毒を表すDetoxificationからきている言葉です。健康志向の高まりとともに有名になった言葉ですが、最近は見かけなくなったという人も多いかもしれません。

その理由は、デトックスが薬機法による規制の対象となっているためです。薬機法により、デトックスという表現が認められているのは医薬品についてのみと定められています。

そのそも、医薬品以外の製品にはデトックス効果のある成分は含まれていないのです。つまり、医薬品に分類されていない化粧品や健康食品、美容機器の広告でデトックスと表現することは薬機法違反にあたります。

医薬品以外での「デトックス」「脚がほっそり」は虚偽、誇大広告に該当する

化粧品や健康食品、美容機器についてデトックス効果や脚を細くする効果があるような表現をしている場合、薬機法において虚偽広告、誇大広告にあたります。

第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。

出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

また、事実に反する表現を使用した広告は薬機法だけでなく景表法など他の法律やガイドラインに違反する恐れもあります。

化粧品広告に「デトックス」「脚がほっそり」が使用できない理由

ボディクリームなどの化粧品広告に使用が認められる効能効果の範囲は、「化粧品等の適正広告ガイドライン」で定められた56項目に限定されています。

そして、化粧品には解毒の効果や身体の部位を細くする効能効果は無いため、「デトックス」「脚がほっそり」という表現はNGとなります。デトックス(解毒)は治療効果や薬理作用によるものと考えられているため、化粧品の効能効果の範囲を超えている表現といえます。

健康食品の広告に「デトックス」「脚がほっそり」はNG

サプリメントなどの健康食品の広告においても、「デトックス」「脚がほっそり」といった表現は認められていません。

健康食品は、あくまでも健康を維持するための補助として使用される食品であり、デトックスや身体を細くするなどの身体機能を直接改善するものでは無いためです。健康食品に医薬品的な効能効果の表現を使用することは薬機法において虚偽広告、誇大広告にあたる恐れがあるので注意が必要です。

美容機器の広告に「デトックス」「脚がほっそり」はNG

他にも「デトックス」「脚がほっそり」といった表現が利用される可能性がある製品として、腹筋マシーンやダイエット器具などの美容機器があります。

しかし、これらの美容機器においても「デトックス」や「細くなる」といった表現は誇大広告として不適切な広告とされています。

美容機器とは、美容を目的としており、身体の構造や機能に影響を与えないものを指しているため、「デトックス」や「細くなる」というワードは効能効果の範囲を超えていると考えられます。また、美容機器の広告に記載できる効能効果の範囲は、化粧品の効能効果と同様の範囲内と定められています。

【共通】注意すべき表現

ビフォーアフター表現はNG?認められる条件がある?

「1週間使うだけで○○kg減量成功!」といった見出しと共にビフォーアフター写真を掲載する広告がよく見られますが、厚生労働省や医薬品等適正広告基準により、こうした広告表現はNGとなっています。 特に、別人の写真をビフォーアフターとして使用することは医薬品等適正広告基準における「虚偽広告の禁止」に違反しているとされています。厚生労働省による指導の対象となった事例もあるため、注意が必要です。

ただ、条件付きでビフォーアフター写真の使用が認められる場合があります。ビフォーアフター写真の使用がOKとなる表現は次の3つの場合によるものです。

  • 使用中を表すもの
  • 使用方法について
  • メーキャップ効果を表すもの

つまり、化粧品等のメーキャップ効果などの物理的効果を表す場合に限って、ビフォーアフター写真の使用が認められているのです。

「あくまで個人の感想です」は意味がない?

体験談を広告に使用することは認められていません。しかし、体験談の隅に小さく「あくまで個人の感想です」と記載して広告にしている例をよく見かけます。 こうした「個人の感想です」という記載を「打ち消し表現」と呼びますが、打ち消し表現を使ったからと言って体験談が広告に使用できる訳ではありません。消費者庁により、打ち消し表現には意味がなく、効果効能や体験談の記載が認められるようにはならないと定められています。 打ち消し表現をすれば体験談の記載できるといった考えは誤解であるため、注意しましょう。

化粧品での違反事例

ボディクリームなどのダイエットに関する化粧品広告での使用がNGとなる内容には次のようなものがあります。

  • 医薬品的な効果効能があるような表現(毒素を排出、老廃物を排出、便秘解消)
  • 身体の変化についての表現(デトックス、細くなる、痩せる、体内を浄化)
  • 特定部位を表す表現(脚、おなか、ウエスト、腸、贅肉)
  • 用法用量の指定(1日1回必ずご使用ください、就寝前に)
  • その製品を使うだけで良いといった表現(運動しなくても、塗るだけで、食事制限せずに)
  • 不安を煽る表現(後悔する前に、異性に嫌われる、放っておくと大変なことに)
  • 最大級表現(最大、最小、最高の、日本一、最高峰)
  • 安全性の保証(安心安全、無害、低刺激、問題ありません)
  • 有名人や専門家が推薦しているとした表現(医師推薦、厚生労働省が認める)
  • 他社を誹謗中傷するような内容(今までにない、○○社製品より優れた)

化粧品広告での使用が認められる表現

化粧品広告に使用がOKとなる効能効果は、原則として「化粧品等の適正広告ガイドライン」で定められた56項目に限られています。ダイエットに関係している効能効果としては、次のようなものがあります。

  • 肌を整える
  • 肌にハリを与える

また、使用感の表現(さっぱり、香りがいい)はOKとなります。

化粧品広告での言い換え表現(参考)

化粧品広告で「デトックス」「脚がほっそり」について表現する際に認められている言い換え表現をまとめました。これらの表現例を化粧品の広告を作成する際に参考にしてみてください。

「デトックス」「脚がほっそり」を言い換えたい時の具体例

NG:顔痩せ
OK:小顔に見えるメーキャップ効果(「小顔になる」はNG)

NG:デトックス
OK:肌を整える、肌荒れを防ぐ

健康食品での違反事例

ダイエットサプリなどの健康食品広告での使用がNGとなる内容には次のようなものがあります。

  • 医薬品的な効果効能があるような表現(改善、分解)
  • 身体の変化についての表現(デトックス、毒出し、細くなる、○○kg体重が減る)
  • 特定部位を表す表現(脚、おなか、ウエスト、脂肪、贅肉)
  • 症状や病名の記載(肥満、便秘)
  • 用法用量の指定(夕食後にお召し上がりください、就寝前に)
  • 不安を煽る表現(手遅れになる前に、異性に嫌われる、このままでいいの?)
  • 安全性の保証(安心安全、無害、大丈夫、副作用はありません)
  • その製品を使うだけで良いといった表現(食事制限せずに、飲むだけでやせる)
  • 最大級表現(もっとも、最大、最高峰、一級品、ベスト)
  • 有名人や専門家が推薦しているとした表現(芸能人が推薦、国の基準をクリア)
  • 他社を誹謗中傷するような内容(○○社製品より優れた、これまでにない)

健康食品広告での使用が認められる表現

健康食品の広告での使用がOKとなっている表現には次のようなものがあります。

  • サポート表現(健康維持のために、飲みやすい味)
  • 使用感の表現(さっと飲める、おいしい、香りがいい)

使用には注意が必要となる表現

身体の部位を表すワードに合わせての使用はNGです。

  • 毎朝スッキリ
  • 甘いもの、脂っこいものが好きな方に
  • 炭水化物を食べ過ぎる方に

健康食品広告での言い換え表現例(参考)

健康食品広告で「デトックス」「脚がほっそり」について表現する際に認められている言い換え表現をまとめました。これらの表現例を健康食品の広告を作成する際に参考にしてみてください。

「デトックス」「脚がほっそり」を言い換えたい時の具体例

NG:便秘に効く
OK:毎日スッキリ

NG:宿便を大量排出
OK:キレイな毎日を送れます

NG:太っている方に
OK:油ものが好きな方に

NG:リバウンドしない
OK:健康維持に役立つ

美容機器、雑貨での違反事例

ダイエット機器や腹筋ベルトなどの美容機器の広告での使用が認められない表現方法やワードには次のようなものがあります。

  • 医薬品的な効果効能があるような表現(分解、効く、抑制)
  • 特定部位を表す表現(脚、腸、ウエスト、脂肪、贅肉)
  • 身体の変化についての表現(デトックス、毒出し、細くなる、発汗作用)
  • 症状や病名の記載(肥満、メタボ、便秘)
  • 用法用量の指定(毎日5分だけご使用ください、夕食後に使用すると効果的)
  • その製品を使うだけで良いといった表現(付けるだけで瘦せる、何もしなくても)
  • 不安を煽る表現(後悔する前に、病気の信号ですよ、このままでいいの?)
  • 最大級表現(最高、最小、最大、最上級、高級)
  • 安全性の保証(安全、無害、無毒、疲れない)
  • 有名人や専門家が推薦しているとした表現(医師推薦、教授監修)
  • 他社を誹謗中傷するような内容(今までにない、○○社製品より優れた)

美容機器広告での使用が認められる表現

美容機器や雑貨の広告での使用がOKとなっている表現には次のようなものがあります。

  • サポート表現(美容のために、運動をサポート)
  • 使用感の表現(使いやすい、操作性が良い、場所をとらない)

使用には注意が必要となる表現

身体の部位を表すワードに合わせての使用はNGです。

  • 毎日スッキリ
  • キレイな毎日を
  • 甘いもの、脂っこいものが好きな方に
  • スポーツを楽しむ方に
  • 生活習慣が気になる方に

美容機器、雑貨の広告での言い換え表現(参考)

健康食品広告で「デトックス」「脚がほっそり」について表現する際に認められている言い換え表現をまとめました。これらの表現例を美容機器や雑貨の広告を作成する際に参考にしてみてください。

「デトックス」「脚がほっそり」を言い換えたい時の具体例

NG:着ているだけで瘦せる
OK:使用により燃焼サポート

NG:バウンドしない体質に
OK:スッキリした毎日を送るために

NG:効果が出る
OK:実感が得られます

NG:痩身力が強い
OK:実感力がある

まとめ

ダイエットに関する言葉は様々な場所でよく見かけます。

しかし「デトックス」「脚がほっそり」という表現は医薬品の広告にしか使用が認められていません。もし化粧品、や健康食品、美容機器において「デトックス」「脚がほっそり」という表現を使用した場合は薬機法において虚偽、誇大広告となる恐れがあります。これらの製品はあくまで健康維持の補助的に使用するものであり、身体の機能や症状を改善するものではないことを覚えておく必要があります。

特に化粧品においては、ガイドラインによって定められた効能効果の範囲を超えない表現の使用を心がけましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

※違反事例、言い換え表現についてはあくまで参考として捉えてください。表現の違反等の判断については各都道府県の薬務課によって見解が異なりますので、ご理解頂きますようお願いいたします。


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