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「血液サラサラ」を広告で謳える?言い換え表現は?薬機法•景表法を解説

「血液サラサラ」を広告で謳える?言い換え表現は?薬機法•景表法を解説

「血液サラサラ」は広告で謳えるのでしょうか。
食べすぎや飲みすぎによって血液の流れが悪くなると頼りたくなるのが、血液をサラサラにするサプリメントなどの健康食品です。
血液をサラサラにする成分としては、EPAやケルセチン、ナットウキナーゼなどが挙げられます。これらの成分が入った健康食品の広告を制作する際に、薬機法や景表法を頭に入れずに作ると、法律上の規制対象となる可能性があるので注意が必要です。
この記事では、「血液サラサラ」という表現に対する薬機法や景表法上の注意点について解説しています。「血液サラサラ」に関する健康食品や美容機器の広告における、違反例や言い換え例も合わせて紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

広告表現では薬機法・景表法に注意

健康食品や美容機器などの広告を制作する際には、薬機法や景表法に注意する必要があります。1つずつ詳しく解説していきましょう。

薬機法とは

薬機法というのは、医薬品や化粧品などを規制する法律「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」のことを指します。薬機法の対象は、以下の通りです。

  • 医薬品
  • 医薬部外品
  • 化粧品
  • 医療機器
  • 再生医療等製品

健康食品は薬機法の規制対象ではないのですが、健康食品で医薬品的な効果効能を表現してしまうと、医薬品とみなされて薬機法違反になる可能性があります。健康食品の広告では、効果・効能を謳わないようにしましょう。
同じように、化粧品と深く関わる美容機器・雑貨も薬機法の規制対象ではありません。しかし、医療機器的な効果を表現すると医療機器とみなされ、薬機法違反になる可能性があります。
効果・効能の表現の他に、身体の特定部位を示すことや、病名・病状を表示することも薬機法上の違反となるので注意が必要です。
健康食品などの広告で使用が認められている表現方法は、サポート表現や使用感の表現となっています。

景表法とは

健康食品の広告に関わってくる法律は、薬機法だけではありません。商品やサービス全般に関わってくる法律が「景表法」です。
景表法というのは、「不当景品類及び不当表示防止法」の略称です。商品やサービスの不当な広告を規制している法律で、健康食品や美容機器の表示も規制の対象となっています。
表示に含まれるのは、チラシやポスターだけでなく、パッケージやインターネット広告、訪問・電話販売など、商品やサービスに関わるもの全般です。
薬機法では、健康食品や微笑機器・雑貨は規制の対象にはなっていませんが、景表法では商品やサービスは全て対象になります。
景表法上で不当表示について記載されている部分は、以下の通りです。

(不当な表示の禁止) 第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの (不当景品類及び不当表示防止法

消費者が他の商品・サービスよりも優良だと勘違いするような表示や、取引が有利になると勘違いする表示が禁止されています。

「血液サラサラ」は謳えない

「血液サラサラ」という表現は、身体を変化させる効果を示す表現なので、健康食品の広告では謳えません。
血液がサラサラになるという表現は、医薬品の抗血栓薬などに用いられる表現です。健康食品の広告で「血液サラサラ」を謳うと医薬品とみなされ、薬機法の規制対象となります。
しかし、健康食品では病気の治療は行うことができないので誇大広告に当たり、薬機法違反です。

(誇大広告等) 第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。 (医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

健康食品の広告では効果の表現は使用できませんが、機能性表示食品では、科学的根拠に基づいた機能性の表示が認められています。「血流を改善」など、健康食品の広告では使用できない文言が使用されているので、他のサプリメントの表現を参考にする場合には注意が必要です。

健康食品で使用が認められる表現

健康食品で使用が認められている表現は、サポート表現や使用感の表現です。血液がサラサラになる成分が入っているサプリメントや食品なら、以下のような表現が使用できます。

  • いきいきとした毎日をサポート
  • スッキリと
  • 軽やかに

健康食品での違反例、言い換え表現(参考)

「血液をサラサラにします」→「いきいきとした毎日を」

「玉ねぎエキスが血流を改善」→「玉ねぎでサラサラに」

「血圧を下げます」→「脂肪分の多い食事をする人に」

美容機器で使用が認められる表現

美容機器や健康機器でも、血行に関する表現は認められていません。

「家庭向け美容・健康関連機器 適正広告表示ガイド」では、以下の様に定められています。

「医薬品等適正広告基準」に基づいた医療機器的効果の表現はできない。 医師又は歯科医師の治療若しくは医薬品又は医療機器でなければ一般的に治癒が期待できない疾患について、美容・健康関連機器を使用することで改善等が期待できるような広告はしない。

【使用できない用語】 「腰痛が良くなる」「慢性病に効果がある」「疲れが取れる」「肩こりに良い」「癌に効果がある」「よく眠れる」「便秘に良い」「血行に良い」「血行が良くなる」「高血圧」「低血圧」「アトピー性皮膚炎」「痩せることができる」「脂肪が減る」「マッサージ効果がある」等々 (家庭向け美容・健康関連機器 適正広告表示ガイド

身体を温めて血行を良くする美容機器などでも、効果・効能の表現は使用しないほうがよいでしょう。美容機器の広告では、以下のような使用感に関する表現が使用できます。

  • 温かい
  • 目元がスッキリ

美容機器、雑貨での違反例、言い換え表現(参考)

「血行が良くなる」→ぽかぽかとした

「痩せる」→すっきり

まとめ

「血液サラサラ」という表現は、健康食品や美容機器の広告では謳えません。
身体を変化させる効果・効能を表現した場合、医薬品や医療機器の広告としてみなされ、薬機法で規制されます。
機能性表示食品で「血液サラサラ」と似たような表現をしている場合もありますが、機能性表示食品の場合は、承認された機能性を表示することは認められているので注意が必要です。
薬機法や景表法を守りながらも商品の魅力が消費者に十分伝わるように、広告表現を工夫しましょう。

※違反事例、言い換え表現についてはあくまで参考として捉えてください。表現の違反等の判断については最新の情報を常にアップデートして頂くことが大切です。また、各都道府県の薬務課によって見解が異なりますので、ご理解頂きますよう宜しくお願い致します。


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