期間限定キャンペーンでは、お得さを伝えるための「二重価格表示」が認められていますが、ルールが多いので気をつけなければいけません。景品については、商品・サービスにつけられる限度額が決まっているので注意が必要です。
この記事では、期間限定キャンペーンの注意点と非売品を景品とする時の注意点について、景品表示法の観点から詳しく解説しています。期間限定のキャンペーンや、非売品を景品にする際の参考にしてみてください。
景品表示法とは?
景品表示法とは、正式名称を「不当景品類及び不当表示防止法」といい、不当な表示や景品を取り締まる法律です。実際の商品よりも良く見せるような広告や、得をすると思わせる過大な景品を規制し、消費者が良くない商品やサービスを購入することを防ぎます。
景品表示法の規制対象となる「表示」は、商品やサービスに関わる表示・広告全般です。容器や包装、ポスターやチラシ、インターネットの広告だけでなく、実演なども含まれます。
景品表示法に違反した場合でも、表示や広告が問題なので、商品やサービスの販売停止が命じられることはありません。広告や表示の取りやめや商品の返品を受け付けるなどの措置命令が出されます。
期間限定キャンペーンの注意点
期間限定キャンペーンについて、景表法上で関わってくるのは「二重価格表示」です。
消費者庁による「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」では、以下のように記載されています。
1 二重価格表示についての基本的考え方 二重価格表示は、事業者が自己の販売価格に当該販売価格よりも高い他の価格(以下「比較対照価格」という。)を併記して表示するものであり、その内容が適正な場合には、一般消費者の適正な商品選択と事業者間の価格競争の促進に資する面がある。しかし、次のように、二重価格表示において、販売価格の安さを強調するために用いられた比較対照価格の内容について適正な表示が行われていない場合には、一般消費者に販売価格が安いとの誤認を与え、不当表示に該当するおそれがある。 (不当な価格表示についての景品表示法上の考え方)
二重価格表示は、内容が適正なら使用可能です。
期間限定でキャンペーンを行う場合には、キャンペーンとして表示する価格の比較対象を過去の販売価格とするか、将来の販売価格とするかで対応が違ってきます。
過去の販売価格を比較対象とする場合
今まで販売していた商品やサービスに対して、期間限定キャンぺーンで価格を引き下げる場合には、過去の販売価格の表示が可能です。
ただし、表示された過去の販売価格を見た消費者は「今までずっとこの価格で販売されていた」と認識します。そのため、表示している過去の販売価格で販売していた期間に限定性があるなら、いつの時点でどの程度の期間販売されていたのかを表示しなければなりません。過去の販売価格で販売されていた期間は、連続している必要はありませんが、過去の販売価格として認められるためには条件があります。
以下の場合は、過去の販売価格として認められます。
- キャンペーン開始前の8週間のうち、半分以上販売されていた価格
- キャンペーン前の販売期間が8週間未満の場合、その期間全部で販売されていた価格
以下の場合は、過去の販売価格として認められません。
- 販売期間が2週間未満
- 最後に表示したい価格で販売した日から、2週間経っている
購入実績が無くても販売されていれば販売価格として認められますが、気づかれない場所で販売されていた場合は実績作りとみなされ、販売期間に含めることはできません。過去の販売価格を比較対象とする場合には、以下のような表示が不当表示となります。
- 5,000円で販売していたのに、7,500円で販売していたと表示する
- 販売していない商品を、実際に販売していたように表示する
- 3日間しか販売していなかった価格を表示する
- いつからいつまで販売していた価格なのか書いていない
- 違う商品の価格を表示している
将来の販売価格を比較対象とする場合
これから販売する商品やサービスに対してキャンペーンを行う場合には、将来の販売価格を比較対象とすることが可能です。
ただし、以下のような場合は不当表示となります。
- キャンペーンが終わっても、表示していた「将来の販売価格」で実際に販売しない場合。
- 将来の販売価格での販売が、短期間のみ。
キャンペーンを延長するときは
キャンペーンは、開催できる期間が決められています。
過去価格と比較したキャンペーン:割引キャンペーンは最長4週間まで
将来価格と比較したキャンペーン:キャンペーン期間は明確に決められていない
これから販売を開始する商品やサービスにおいて、将来価格と比較したキャンペーンを行う場合は、延長することは可能です。
ただし、いつまで経ってもキャンペーン後の価格にならない場合は、不当表示とみなされる可能性があります。期間が決められていなくても、最初に決めた期間でキャンペーンを終え、通常価格での販売を始めるようにしましょう。キャンペーンを終えてから、再度キャンペーンを開催することは可能です。
ただし、過去の販売価格と比較するキャンペーンとなるので、以下の条件に当てはまる必要があります。
- 前回のキャンペーンから2週間空いており、キャンペーンまでの期間は通常価格で提供していること。
- 再キャンペーンは無いと消費者が認識する表示をしていないこと。
「今だけ」「期間限定」などの表示をしている場合は、同じような内容のキャンぺーンを行うことは厳しいでしょう。
非売品を景品にできる?
非売品は、景品として提供することができます。景品とは、商品・サービスに添えて消費者に渡す「おまけ」です。非売品を景品にできるかどうかは、非売品を景品としてつけたい商品・サービスの価格と非売品の価格が関係します。
景品については、景表法の景品規制の対象です。総付景品の限度額は、次のように定められています。
商品価格が1,000円未満:景品の最高額は200円
商品価格が1,000円以上:景品の最高額は商品価格の2割
ただし、非売品を景品とする場合は、景品の価格がはっきりとわかりません。消費者庁の「景品類の価額の算定基準について 」では、以下のように定められています。
(2) 景品類と同じものが市販されていない場合は、景品類を提供する者がそれを入手した価格、類似品の市価等を勘案して、景品類の提供を受ける者が、それを通常購入することとしたときの価格を算定し、その価格による。 (景品類の価額の算定基準について)
自社製品ならば、作る時にかかるコストを考えて、販売するならいくらになるかを踏まえて価格を決めます。
ちなみに、「〇〇がついて1,500円!」など、商品やサービスの価格に非売品を含めている場合は景品とみなされません。
商品・サービスの価格に非売品が含まれていると読み取れる場合は、以下のように定められています。
「商品・サービスの価格-非売品の価格>商品・サービスの原価」
景品にする場合とは計算方法が違うので注意しましょう。
まとめ
期間限定キャンペーンを行う際には、内容が適正なものであれば二重価格表示を使用できます。今まで販売していた商品の場合は、キャンペーン価格の比較対象は過去の販売価格です。新商品のキャンペーンでは、将来の販売価格が比較対象となります。
非売品を景品にしたい場合、まずは景品としての価額を算出します。景品の最高額を超えなかった場合は、景品として添えることが可能です。景表法の内容を頭に入れて、期間限定キャンペーンの内容や、非売品の取り扱いを決めていきましょう。