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化粧品の広告の定義

インフルエンサー、ブロガー必見!!化粧品と医薬部外品の広告の定義とは?

インフルエンサー、ブロガー必見!!化粧品の広告の定義とは?

みなさんは化粧品の広告の定義って知っていますか?
私は化粧品の広告に関与してない?そう思っている人も多いのではないでしょうか。そんなことないかもしれません。

インフルエンサーやブロガーさんも化粧品の広告を行う際には法律を守らなければいけません。では、そもそも広告ってなに?って言われた時にすぐに答えられる人はおそらくほとんどいません。よく分かっていないがために、知らず知らずのうちに広告になっていて、違法なことをしてしまうのが、化粧品広告の世界です。

では広告とはどのようなものなのかを見て行きましょう

そもそも薬事法における広告とはどういう定義なの?

まず、化粧品の広告の定義についてはこちらに書いてあります
薬事法における医薬品等の広告の該当性について(平成 10 年 9 月 29 日医薬監第 148 号都道府県衛生主管部(局)長あて 厚生省医薬安全局監視指導課長通知)

 

顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること
特定医薬品等の商品名が明らかにされていること
一般人が認知できる状態であること

 

この3つの要件を満たした時に化粧品や医薬部外品の広告となります。つまりほとんどの場合において、化粧品の広告となってしまいます。

逆に言うと該当しない場合は、特定の商品を明らかにしない場合が広告にならないと言えます。

特定の商品を明らかにしない場合だと
例えば、肌理論について述べるとか、食事や運動について述べるとか商品を出さずにメイクの方法を教えるというのが広告に当たらないと考えられます。

医薬品等適正広告基準では化粧品広告はどのように考えられているか

では、薬機法では化粧品の広告がどのように考えられているのかもう少し詳しく見て行きましょう

第1(目的)
この基準は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。) の広告が虚偽、誇大にわたらないようにするととも にその適正を図ることを目的とする。

第2(対象となる広告)
この基準は、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、ウェブサイト及びソーシャル・ネットワーキング・サービス等のすべての媒体における広告を対象とする。

 

第3(広告を行う者の責務)
1 医薬品等の広告を行う者は、使用者が当該医薬品等を適正に使用することができるよう、正確な情報の伝達に努めなければならない。
2 医薬品等の広告を行う者は、医薬品等の本質に鑑み、医薬品等の品位を損なう又は信用を傷つけるおそれのある広告は行ってはならない。

 

ここに書かれてあることを要約すると、医薬部外品や化粧品はSNSやブログ等全ての媒体を広告の範囲とみなし、上記の化粧品の広告の定義に該当するものは全て広告に該当し、広告に該当しているものはすべて薬機法を守る必要があると書かれています。

つまり、薬機法では化粧品メーカーや広告を行う会社だけではなく、それが個人であっても全員、薬機法の対象になりますと書いてあるのです

 

化粧品工業連合会の化粧品広告ガイドライン

こちらは化粧品工業連合会の広告ガイドラインです。業界基準では広告がどのように考えられているのかについて書いてある部分を抜粋していきます

化粧品等適正広告ガイドラインはこちらです

本ガイドラインは、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネット(ウェブサイト・ブログ・ 電子メール等)、電話、ダイレクトメール等の郵便物、新聞折込みチラシ、販売促進ツール 等、一般消費者(生活者)向けの広告媒体すべてにおける化粧品等の広告を対象とする。

ガイドラインが対象とする製品「化粧品等」について
本ガイドラインが対象とする化粧品及び医薬部外品を、「化粧品等」と表記することにより 総称する。「医薬部外品」の医薬品医療機器等法における定義は後記7の通りであるが、本ガイドラインの対象とする範囲については、厚生労働大臣が医薬部外品として指定する「薬 用化粧品」の他、化粧品に類似する製品である育毛剤、腋臭防止剤等、日本化粧品工業連 合会で取り扱う製品カテゴリーの範囲に限定した医薬部外品も包含するものとし、次の通りとする。
(1)「化粧品等」により対象とする範囲 : 1 化粧品 2 「医薬部外品(」次記(2)の1~6の6種類に限定)
(2)「医薬部外品」により対象とする範囲 :1 薬用化粧品、 2 腋臭防止剤、 3 育毛剤(養毛剤)、 4 てんか粉類、 5 除毛剤、 6 忌避剤

〔注意〕
1)  引用した法令等の条文中での「医薬部外品」の範囲は医薬品医療機器等法の定義の通りである。
2)  引用した法令等の条文中での「医薬品等」は、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器のことである。
3)  本ガイドラインは、新指定医薬部外品、新範囲医薬部外品を対象としない。

 

つまりここでも、全てのSNSやブログ等全ての媒体を広告対象とみなし、例外はないと規定されています。

インフルエンサーやブロガーも法律を守る必要があります

この広告に該当している場合は、インフルエンサーやブロガーももちろん薬機法という法律を守る必要があります。個人も全て対象になるのが薬機法になります。

個人のブログであろうがInstagramやtwitterなどのSNS、youtubeなども全部広告対象となりますので注意が必要です。

また、当たり前ですがアフィリエイトやGoogleアドセンス、youtube広告も立派な広告ですので、そこで商品を紹介した場合には薬機法を守る必要があります

 

 

商品に繋がるリンクを貼ったら広告になります

では例えば、本文では化粧品の広告にひっかからない基準で書いて、横にバナーを置いていたり、自社の製品のリンクを貼っていたり、とにかく商品の購買につながるようなリンクを貼っていた場合はどうなるのでしょうか?この場合も本文も含めて、もちろん広告に当たります

理由は単純で自社のサイトやSNSへ誘引→そこに来た人をリンクへ誘導する→購買に繋がる

これも立派な広告と見なされるからです。この部分は多くの方が勘違いされており、注意が必要です

 

こんな場合は広告になるのかを聞きたい

じゃあ、こんな場合はどうなの?どんな場合が広告に該当するのかを聞きたい人も多くいると思います。
その場合はこちらのQ&A集が参考になります

インターネットによる医薬品等の広告の該当性に 関する質疑応答集(Q&A)について薬食監麻発0522 第9号 平成26 年5月22日
日本化粧品工業連合会「化粧品等のインターネット上の広告基準」の策定について2017年7月13日

薬機法のQ&A集から

インターネット上で医薬品等を販売している場合や個人輸入代行行為を 行っている場合において、当該事業者のサイト内で医薬品名等で検索し、検索 前には当該サイト内で具体的な医薬品名等は表示されていなかったが、完全一 致検索の結果として初めて検索した医薬品名等が表示される場合は、当該医薬 品等を広告していると見なしてよいか。

購入希望者が当該業者のサイト上で購入を希望する医薬品等を検索しな ければ具体的な医薬品名等が表示されないのであれば、当該事業者が当該医 薬品等を能動的に広告しているとはみなせず、顧客を誘因する意図が明確と は考えられないため、原則として、医薬品等の広告に該当するとはいえない と考える。ただし、検索した文言による医薬品等の該当がなく医薬品等の情 報が表示されない場合でも、併せて、他の医薬品等の購入等を誘導するよう な情報が表示され、当該医薬品等の情報が表示される場合には、当該表示は 薬事法上の広告に該当する。

 

当該事業者のサイトにおいて、トップページに具体的な医薬品の名称等 は記載されていないものの「製品分類」や「製品カテゴリ」などの項目があ り、その項目をクリックすると具体的な医薬品名等が表示される場合、当該 事業者は医薬品等について広告していると見なしてよいか。

トップページに具体的な医薬品名等が表示されていなくても、他のペー ジで通達において示した三つの要件(以下「三要件」という。)を満たした広告行為が行われている場合には、当該事業者は医薬品等について広告してい ると見なすことができる

 

インターネット上で会員専用のログインを求めた上で医薬品等の販売や 個人輸入代行行為を行っている場合、当該事業者は医薬品等の広告を行って いると見なしてよいか。

IDやパスワードの設定等により、ログインを求める場合であっても、 そのことをもって、一般人(広告を行っている者以外の者を指す。)が認知で きる状態ではなくなる等、インターネット上の表示が医薬品等の広告に該当しないということにはならない。なお、薬局開設者等が、特定販売を行うことについてIDやパスワード等が必要なホームページで広告をするときは、当該IDやパスワード等については、事前に行政機関に届け出ることとなっている。

 

国内未承認薬の広告行為が薬事法違反である旨をインターネット上に表 示し、購入者がその旨を了解した上でなければ具体的な医薬品名等が表示さ れているページに進めない場合において、進んだ先に具体的な医薬品等が表 示される場合、薬事法第 68 条違反で指導の対象となるか

医薬品等の広告に該当し、薬事法第 68 条違反で指導の対象となる

 

医薬品等を海外から日本国内に販売するサイト又は個人輸入代行を行うサイトを紹介・誘導しているサイト(以下「紹介サイト」という。)におい て、特定の医薬品名等が表示されている場合には、当該紹介サイトが広告を行っていると見なしてよいか。

当該紹介サイトが医薬品等の広告に該当するかどうかについては、個別具体的に判断されることとなるが、当該紹介サイトが、リンク先の販売又は 輸入代行行為を行う主体となる事業者と同一である場合や、同一とみなせる ような場合等には、医薬品等の広告に該当する可能性がある。なお、リンク 先のサイトのみが薬事法違反の場合もあるので、留意されたい。

 

薬機法で医薬品と書かれている場合は化粧品や医薬部外品も全部含むと言う意味ですので、医薬品と書いてあるから大丈夫だとは受け取らないでください

日本化粧品工業会のQ&A集(業界基準)

例えば、バナー広告、アフィリエイト広告、メールマガジン、メール広告等でリンク先 の表示を加えると三要件を満たす場合は、広告に該当しますか?

リンク先の表示を含めて三要件を満たすと判断される場合は、当該バナー広告、アフィ リエイト広告等も広告に該当します。

 

個人のブログであっても広告の定義や該当性については、Q-1及びQ-2と同じ考え 方で問題ありませんか?

問題ありません。(参照:医薬品医療機器等法第 66 条(誇大広告等)第 1 項)

 

広告主とはどのような者が該当しますか?

広告主とは、当該広告の責任を負う者をいいます。製造販売業者や販売業者等に限定せ ず、また組織であるか、個人であるかを問いません。

 

商品選択に必要な情報の表示は購入サイトのある場合に適用されるもので、購入サイト がない場合は必要がないという理解で問題ありませんか?

問題ありません。ただし、自主的に情報を提供することは差し支えありません。

 

インターネット上の広告基準とされていますが、新聞、雑誌、テレビなどと広告規制の 内容に違いがありますか?

広告規制の内容については新聞、雑誌、テレビ等の他の媒体と異なるものではありませ ん。他の媒体と同様に「医薬品医療機器等法」、「医薬品等適正広告基準」、「景品表示法」、 「化粧品の表示に関する公正競争規約」等の規定と、規定を解説した「化粧品等の適正広 告ガイドライン」に従ってください。

 

広告じゃなかったら何でも言っていいの??

では、広告に該当しない場合は何でも言っていいの?というと一概にそういうわけではありません。もちろん日本には表現の自由があり、個人の発言に関しては保証されています。しかし、全部が全部OKなのかというとそうとは言い切れません。

例えば、

当たり前ですが、事実ではないことを情報発信して、何かしらの損害を与えてしまった場合は損害賠償を求められることもあります。

自分がどこかの化粧品メーカーに勤めている場合は、他社品の批判をした場合や他社の批判に繋がるようなことを発信すると、場合によっては薬機法と景品表示法違反になります。また訴訟の対象にもなりかねません。

情報発信には広告に繋がるようなもの見られないけど、裏でメーカーから記事書いて欲しいと依頼されていた、収入をもらっていた、キックバックをもらっていた等も当たり前ですが、広告になり、広告対象になります。

また医療関係者や美容師等の国家資格を持たれている方は広告に関わらず、薬機法でかなりの部分で表現が規制されています。

 

化粧品は家電製品や雑貨等、他のものと違って、薬機法という非常に厳しい法律が関わってくる特殊な分野です。また場合によっては景品表示法など色々関わって来ます。是非注意しながら楽しい情報発信を心がけましょう


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