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薬機法 化粧品 口紅 リップ グロス 広告表現

化粧品に関する薬機法 口紅・リップ・グロス リップ系商品の広告表現

薬機法 化粧品 口紅 リップ グロス 広告表現

季節の変わり目でのポイントメイクの新色が発売されたり、乾燥する季節に必需品になったりなど、リップ系の商品は一年を通じて様々な商品が発売されています。

リップ系の商品と言っても様々な商品があり、多種多様な広告表現と共にリリースされています。

今回の記事ではリップ系の商品について、そして薬機法的に可能な広告表現についてご説明したいと思います。

口紅やグロスなど、リップ系商品の化粧品としての役割

まず、リップ系の商品を使用する唇についてご説明したいと思います。

唇について

唇は通常の肌とは異なった特徴を持っており、表皮は厚いものの角質層が薄く、汗腺は存在しません。また、メラニン色素も存在しておらず、あった場合も極めて少量であるという特徴を持っています。 唇の表面には多数の縦じわが存在していますが、これは溝の一種であり、赤唇溝と呼ばれています。この赤唇溝があることにより、唇が複雑な動きをした場合でも裂けたりせずに順応することができます。 また、唇の色が赤いのは、角質層が非常に薄く透明度が高いことや、毛細血管が近く血液が透過して見えることによるとされています。血液の状態が唇の色に反映されるため、貧血や血中酸素が欠乏した際、唇の色に現れるのはこのためです。

以上のことから、唇は非常に角質層が薄いため角質水分量も少なく、汗腺も存在しないので乾燥など環境の変化にはデリケートな箇所と考えることができます。

続いて、リップ系の商品についてご説明したいと思います。

まず、リップ系の商品でそれぞれ種類と役割があることはご存知でしょうか。大きく分けると、下記の様に用途や特徴を分けることができます。

口紅について

口紅とは唇を彩るために塗布する、固体のメイクアップ化粧品を意味し、リップカラーとも呼ばれます。 主な成分は鉱物油などのオイルやワックスなどの油系のオイルバインダーと着色粉体であり、オイルに着色粉体を分散させ攪拌し、熱したワックスと混合均一化を行った後に型に流し込み、スティック状に成型したものを円筒状容器に差し込むことで作られます。 口紅は表面に充填時にできた光沢のムラや金型の合わせ目を消す目的で、表面をガスバーナーなどの炎を当てるフレーミングという行程を行う場合があります。 また、その名の通り色は赤系が多い一方で、近年では青系や黄色系など、様々な色のものが販売されています。

グロスについて

唇に塗布し、光沢などのツヤ感、立体感を付与するための液体の化粧品を意味し、リップグロスとも呼ばれます。 主な成分は流動性の高い油系のオイルバインダーと着色粉体であり、オイルに着色粉体を分散させ攪拌後、容器に充填することで作られます。 リップグロスには透明のものから色付きのものまで様々であり、容器についても筒状の容器に差し込まれた棒状のチップで塗布するタイプや、チューブ状の容器から絞り出して塗布するタイプなど様々です。 また、そのまま唇に塗る場合や口紅の上から塗る、口紅の下地として使用するなど、使用方法も多様です。

口紅と異なり、ワックスなどの固形のオイルバインダーを含まないため、流動性が高く、落ちやすい傾向にあります。そのため、食事後など、こまめに塗布し直す必要があります。

リップについて

主にリップクリームを意味するほか、唇に塗布する化粧品全般のことも意味しています。 リップクリームは唇を乾燥から防ぐために唇に塗布される化粧品であり、固形のオイルバインダーを高温で融解して混ぜ合わせた後、スティック状に成形し、円筒状の容器に差し込むことで作られます。

製品の種類に関しては、他の記事で詳しくご説明してるので、そちらも参考にしてみてください。

https://info.bentenmarket.com/oem/oem-133/

薬機法におけるリップ系商品の効能効果

それでは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」、通称「医薬品医療機器等法(薬機法)」におけるリップ系商品の考え方についてご説明したいと思います。

薬機法におけるリップ系商品が標榜可能な効能効果は

(42)口唇の荒れを防ぐ。 (43)口唇のキメを整える。 (44)口唇にうるおいを与える。 (45)口唇をすこやかにする。 (46)口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。 (47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。 (48)口唇を滑らかにする。

出典:化粧品の効能の範囲の改正について

となります。 これに加えて、口紅や色のついたグロスなどは、「(色彩による)メイクアップ効果を施す」という表現も可能となっています。

また、リップクリームなどは医薬部外品のものも多数販売されており、「トコフェロール酢酸エステル」、「グリチルレチン酸ステアリル」、「l-メントール」などの有効成分を配合することにより、承認を得た範囲での効能効果を標榜することができます(「唇のあれ・乾燥・ひび割れを防ぐ」など)。

しかしながら、医薬部外品の開発を行う場合は安定性についての担保も必要となってくるため、開発を行う場合は安定性試験の実施に伴う安定性の担保や薬事申請を伴う申請期間も含めて、しっかりとしたスケジュール管理を行う必要があります。

参考記事

https://info.bentenmarket.com/oem/oem-180/

https://info.bentenmarket.com/oem/oem-276/

リップ系商品の広告表現

続いて、リップ系商品の広告表現についてご説明していきます。

先述の通り、リップ系商品の標榜可能な効能効果は、「うるおいを与える」や「保護する」などの範疇の効能効果に加え、「(色彩による)メイクアップ効果を施す」というものでした。 さらに、もしその商品が、唇の溝を物理的に埋めるような効果を持っており、下地的な使い方ができる場合に限り、「メイクアップ効果により唇のシワを目立たなくする」といった表現も可能になってくると考えられます。

注意しておきたいポイント

それでは、リップ系商品の広告表現についてはどの様な表現に気をつけなければならないのでしょうか。

浸透表現について

先述の通り、唇も肌同様に角質層が存在します。 そのため肌への浸透表現と同じく、うるおいを与える範囲は角質層までが原則となり、それを超えない表現にとどめる必要があります。 例えば「唇にうるおい成分が浸透し〜」と記載する場合は、注釈などで「※角質層まで」と明記しなければなりません。

プランパーについて

ぷっくりツヤ感のある唇を演出することで近年人気になっているプランパーですが、この商品でも注意が必要です。 カプサイシンなどによるピリピリとした感触により、「血行促進効果」をイメージされる方も多いと思います。しかしながら、血行促進は医薬品的な表現であり、薬機法においては化粧品の効能効果では認められないものとなります。 そのため、「カプサイシン配合で唇の血行を促進し、縦じわの目立たないぷっくり血色の良い唇にします」の様な表現は薬機法違反になってしまいます。 プランパーの広告表現を検討する際は、メイクアップ効果により縦じわをカバーする様な処方で商品開発を行った上で、「しっとりテクスチャで唇の縦じわが目立ちにくい、ぷっくり唇を演出します」といった表現にとどめておくようにしましょう。

まとめ

今回はリップ系の商品の種類や薬機法的な考え方、広告表現におけるポイントについてご説明させていただきました。

リップ系商材はスキンケア商品やメイクアップ商品と同じく肌に塗布するものですが、皮膚と唇の特徴や使用する商品の特徴や効能効果の範囲を踏まえた広告表現が必要になってくると考えられます。

リップ系の商品についての開発や広告表現をご検討の方は、是非この記事を参考にしてみてください。


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