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薬機法 化粧品 癒し リフレッシュ

化粧品に関する薬機法 「癒し」「リフレッシュ」は謳えない?

薬機法 化粧品 癒し リフレッシュ

化粧品の広告を扱う上で切っても切れない関係の薬機法。違反な表現も細かく、どの言葉を使ったらいいのか悩むことも多いですよね。

そのうちの1つに今回ご紹介する「癒し」や「リフレッシュ」も含まれていると思います。

この記事では化粧品の広告において、「癒し」や「リフレッシュ」は謳えるのかご紹介します。

化粧品の広告で癒しは謳えるが注意が必要

アロマを使っている化粧品や、いい香りの化粧品を目にする機会も以前より多くなってきました。広告において「癒し」という言葉は、薬機法上使っても問題ないとされています。

しかし、これらに合わせて使う言葉に注意が必要です。

「疲れを癒して…」「ストレスを癒す」と表現をしたい方もいらっしゃるかと思います。しかし、疲れ・ストレス共に効能を表現する言葉とされているので薬機法で使えない表現となります。 癒しという言葉を使って、疲れやストレスを言い換えるのであれば、以下のように言うことができます。

  • 1日の終わりに癒しを
  • 余裕がない毎日の癒しに
  • 慌ただしい日々の癒しに

上記のように疲れやストレスを組み合わせる場合には、別の言い方で表現する必要があります。

「癒し」は薬機法上使えますが、組み合わせる言葉によって薬機法違反となるので言い換えるようにしましょう。

リフレッシュやリラックスも謳える

「リラックス」や「リフレッシュ」も化粧品の広告で謳える表現となります。 ただし、この2つの言葉も合わせる言葉によって、薬機法違反となるので気を付けましょう。

リフレッシュに関しては、「アロマの香りでリフレッシュ」「1日の終わりにリフレッシュ」と言う表現は可能です。しかし、「疲れをリフレッシュ」「ストレスをリフレッシュして…」と言う表現はできません。

ストレスについては、「外的ストレスから肌を守る」のように「〇〇ストレスから…」と書くことはできます。 「洗顔時の摩擦や紫外線の外的ストレスに…」と言う表現は、効能効果を謳っていることにはなりません。乾燥や摩擦、紫外線の外的ストレスという表現は使えるので活用しましょう。

「リラックス」についても同様に、「1日の終わりにリラックス」「〇〇の香りでリラックス」「リラックスタイムに…」と表現はできます。 「目の疲れを癒してリラックス」という表現は、目という体の部位を示していて、さらに疲れという言葉を使っているので薬機法違反となります。

このように合わせて使う言葉が薬機法違反でないか気にするようにしましょう。

化粧品の広告で薬機法上言い換えが必要な表現

化粧品の広告で、どのような言葉が謳えないのか気になることもあるかと思います。謳うことができない表現をいくつかご紹介します。

  • ストレス、疲れ
  • アンチエイジング
  • シミ改善、シミ解消
  • シワ改善
  • 老化
  • 美白
  • ほうれい線
  • リフトアップ
  • 新陳代謝を整える
  • 〇〇を治す
  • 〇〇を防ぐ(薬用化粧品では使用可能)
  • デトックス
  • 血行を促進
  • ターンオーバーを正す
  • 保湿力を高める
  • 温感効果で血行を促進
  • 抗酸化

これらの表現は、化粧品の広告で使えない表現になるため言い換えが必要になります。

化粧品と医薬品の定義と違いを知っておこう!

化粧品の広告を扱う上で、化粧品と医薬品との違いを知っておくことも大切です。化粧品と医薬品の定義は、それぞれ薬機法第2条に載っています。

化粧品の定義

2 ****この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。

出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

医薬品の定義

 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等(機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)及びこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ。)でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)

出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

化粧品は人体に対する作用が緩和なもの、医薬品は治療または予防に使用するものとされています。

部位や病名を謳うことや治ることを医薬品では謳うことはできますが、化粧品では使うことができません。 たとえば「アトピーの肌に」という表現は、アトピー性皮膚炎をアトピーと略していますが、病名になるため使えないということになるのです。 化粧品では、病名を謳わないように気をつけまましょう。

化粧品の広告で薬機法を守るなら56の効能効果は必須

化粧品の広告を作るさいに、その商品の良さを存分に消費者に伝えられたら嬉しいですね。

しかし、化粧品で言える効能効果は、医薬品等適正広告基準に定められている56個と決まっています。化粧品の広告において、この効能効果を超える表現はできません。 この56個の効能効果をしっかり確認しておきましょう。

化粧品等の適正広告ガイドライン基本編〔表3〕化粧品の効能効果の範囲(P20)

まとめ

化粧品で「癒し」「リフレッシュ」という表現は認められていますが、組み合わせる言葉によっては違反となるため注意が必要です。 56の効能効果と合わせて薬機法違反とならない広告を制作しましょう。


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