近年、国民の健康志向の高まりもあり、健康食品が多く販売されています。 しかし、その健康増進効果について必ずしも実証されていないにも関わらず、その効果が期待できるような虚偽・誇大な表現の広告が世に出回っていることも少なくありません。 本記事では、健康食品の広告表示について注意すべき点を解説していきます。
健康食品とは
健康食品とは、法律で定義されているわけではありません。消費者庁ホームページでは、一般的に、健康に良いことをうたった食品全般のことをいうとされています。 また、健康食品のうち、特定保健用食品、機能性表示食品、栄養機能食品の3つを「保健機能食品」といいます。 それぞれの保健機能食品について厚生労働省e-ヘルスネットでは下記のように説明されています。
特定保健用食品(特保)
生理学的機能などに影響を与える食品です。消費者庁長官の許可を得ることにより、特定保健用食品である旨の記載ができるようになります。表示例として「血糖・血圧・血中のコレステロールなどを正常に保つことを助ける」、「おなかの調子を整える」などの保険機能表示があります。
機能性表示食品
特定保健用食品と同様に保健機能を表示することのできる食品です。特保と異なるのは、消費者庁長官の許可ではなく、事業者の責任で表示し、消費者庁に届出します。機能性の評価は、製品の臨床試験または製品や成分の文献調査によりことが決められています。
栄養機能食品
人の生命・健康維持に必要な特定の栄養素の補給のために利用されることを目的とした食品です。科学的根拠が十分にある栄養機能について表示することができます。国の定めた基準に沿えば、許可や届出がなくとも栄養機能を表示することができます。
健康食品の表示に関する法律(景品表示法・健康増進法・薬機法)
健康食品に関する誇大広告などについての規制は、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)と健康増進法により行われています。 また、健康食品では医薬品的な効能効果の表示は認められていないので、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法、薬機法)」にも注意する必要があります。 景品表示法と健康増進法では、不当表示について以下のように規制を設けています。
第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの
第六十五条 何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(次条第三項において「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。 2 内閣総理大臣は、前項の内閣府令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
出典:健康増進法
消費者の選択に相当な影響を及ぼしたり、誤認させたりするような不当なものは認められません。 また、消費者庁は、健康食品の効能効果その他の表示についてどのようなものが虚偽誇大表示等として問題となるおそれがあるかを明らかにするため、「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」を発出しています。
健康食品の表示の注意点
「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」において健康食品の広告表示で禁止される表示について記載されています。
景品表示法上の不当表示
- 優良誤認表示 ある健康食品の広告表示が、実物よりも著しく優良であることや、他事業者の同種の製品よりも著しく優良であることを示すものであって、それが消費者の商品選択に影響があると認められる場合に優良誤認表示となります。
- 有利誤認表示 ある健康食品の価格や取引条件が、実際よりも、または他事業者の同種の製品よりも著しく有利であると消費者に誤認させるような表示であり、消費者の商品選択に影響があると認められる場合に有利誤認表示となります。
健康増進法上の虚偽誇大表示
- 事実に相違する表示 広告等に表示されている健康保持増進効果等と実際の健康保持増進効果等が異なることを指します。
- 人を誤認させる表示 健康食品等の広告から消費者が認識することとなる健康保持増進効果等の印象や期待感と、実際の健康保持増進効果等に相違があることを示します。
- 「著しく」 健康食品に関して広告その他の表示をするときは、健康保持増進効果等について「著しく」事実に相違する表示または「著しく」人を誤認させるような表示をしてはなりません。
また、疾病の治療や予防を目的とする効果の表示は、その表示が事実と相違があったり消費者を誤認させる恐れがあったりすることに関わらず、医薬品としての承認を受けない限り表示することはできず、薬機法に抵触する恐れがあります。
参考:健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について
景品表示法及び健康増進法上問題となる表示例
法律上問題となる表示例について「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」で挙げられています。
保健機能食品において問題となる表示例
(1)特定保健用食品
- 許可を受けた表示内容を超える表示 例:許可を受けた表示が「本品は、食後の血中中性脂肪の上昇を抑える〇〇を含んでおり、脂肪の多い食事を摂りがちな人の食生活改善に役立ちます。」であるが、広告に「体脂肪を減らす」と表示がある場合。
- 試験結果やグラフの使用方法が不適切な表示 例:グラフのスケール調整により、少ない差を大きく見せるような表示をする場合。
- アンケートやモニター調査等の使用方法が不適切な表示 例:アンケートの質問内容や対象者、人数などを適切に表示しない場合。
- 医師または歯科医師の診断、治療によることなく疾病を治療できるかのような表示
(2)機能性表示食品
- 届出内容を超える表示 例:届出表示が「本品には〇〇が含まれます。〇〇には、血中コレステロールを低下させる機能があることが報告されています。」のところ「コレステロールを下げる」のような表示の場合。
- 特定保健用食品と誤認される表示
- 国の評価、許可を受けたものと誤認される表示 例:〇〇省承認
- 表示の裏付けとなる科学的根拠が合理性を欠いている場合
(3)栄養機能食品
- 国が定める基準を満たさない食品についての栄養成分の表示
また、保健機能食品以外の健康食品についても問題となる表示例として
- 医師または歯科医師の診断、治療によることなく疾病を治療できるかのような表示
- 健康食品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく、短期間で容易に著しい痩身効果が得られるかのような表示
- 最上級又はこれに類する表現を用いている場合
- 体験談の使用方法が不適切な表示
- 体験結果やグラフの使用方法が不適切な表示
- 行政機関等の認証等に関する不適切な表示
- 価格等の取引条件について誤認させる表示
が挙げられています。
参考:健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について
まとめ
健康食品の広告等の表示は、景品表示法、健康増進法により規制されており、さらに薬機法にも注意する必要があります。 健康志向の高まりから注目される健康食品ですが、その機能表示や広告表示に関しては不適切な表示をしないようにしなければなりません。