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医療広告 薬機法 twitter

Twitterの医療広告で気をつけるべき薬機法

医療広告 薬機法 twitter

近年、Instagramを活用し、集客をする医院や歯科、医療機関が増えてきました。

Instagramの他にも、広告を出せるSNSにFacebookやTwitterがあります。 月に4,500万人以上のアクティブユーザーがいるTwitterで広告を出すことを検討された方もいらっしゃるのではないでしょうか。

Twitterの医療広告で気をつけるべきポイントとして薬機法と医療広告ガイドラインがあります。 本記事では、Twitterにおける医療広告で気をけるべき薬機法と医療広告ガイドラインについて解説します。

Twitterの有料広告とポリシーについて

Twitterでは医療広告を有料で出すことができます。 Twitterで広告を出すと、FacebookとInstagramよりも拡散される可能性が大きく優先的に表示されるようになります。 拡散される可能性が大きい理由は以下の2点が関係しているのです。

  • いいねを押したユーザーをフォローしている人のタイムラインに自動的に表示される
  • リツイート機能を使ってフォローしている人へシェアすることができる

さらに多くのTwitterユーザーへ広告を表示することができることがわかります。 これがTwitterで医療広告を有料で出すメリットです。

Twitterの有料広告のポリシー

Twitterにおいて、医療系の有料広告のポリシーが掲載されています。 以下がTwitterでの医療広告に関するポリシーです。

参考:健康および医薬品に関する商品とサービス – Twitter for Business

Twitterでは、医院・医療機関・歯科医院の医療広告はポリシー上問題ないとされています。 しかし、医療機関が広告を出すにあたり、守らなければならないものがあります。 それが薬機法と医療広告ガイドラインです。

医療広告において守らなければならない薬機法

医療広告において、薬機法が関係する場合があります。 医療広告が薬機法で該当するのは、第66条と第68条です。 第66条は、以下のように誇大広告について禁止する旨を定めています。

第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。

出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

第68条は、承認前の医薬品について制定されています。

第六十八条 何人も、第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の二十三第一項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第十四条第一項、第十九条の二第一項、第二十三条の二の五第一項、第二十三条の二の十七第一項、第二十三条の二十五第一項若しくは第二十三条の三十七第一項の承認又は第二十三条の二の二十三第一項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。

出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

第68条において、承認を得ていない医薬品・医療機器・再生医療等機器において、効能効果や性能を謳うことを禁止しているのです。 この第66条と第68条は、医療機関で健康食品を扱う場合に関係してきます。

サプリや健康食品を扱う場合の注意点

サプリを含む健康食品は、「食品」に分類されるので、直接薬機法は関係しません。 しかし、その健康食品において効能効果など医薬品と消費者が間違うような表示をすると、薬機法違反となり薬機法が関わってくるのです。 また、医薬品にしか使えない成分を使った場合にも薬機法違反となります。 医薬品と間違うような表示をすると、健康食品は「承認を得ていない医薬品」という扱いとなり薬機法第66条、第68条に違反となり、誇大広告にも該当するのです。 医療機関において、健康食品を広告上で紹介する際には気をつけましょう。

医療広告において守らなければならない医療広告ガイドライン

医療広告において、薬機法の他にも「医療広告ガイドライン」を守らなければなりません。 このガイドラインはインターネットなどの全ての広告が規制対象となっています。 医療広告ガイドラインにおいて、抑えておくべきポイントをご紹介します。

広告の定義と規制の対象

医療広告ガイドラインにおける広告の定義は、以下の2つを満たしたときとされています。

  • 患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性)
  • 医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可 能であること(特定性)

また、上記の広告の定義が適応されるのは、広告を出す医療機関だけではありません。 以下のように、医療広告ガイドラインでは示されています。

法第6条の5第1項において「何人も、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関し て、文書その他いかなる方法によるを問わず、広告その他の医療を受ける者を誘引する為の手段 としての表示(以下この節において単に「広告」という。)をする場合には、虚偽の広告をして はならない」とあるように、医師若しくは歯科医師又は病院等の医療機関だけではなく、マスコ ミ、広告代理店、アフィリエイター(閲覧した人を誘引することを目的としてブログ等で紹介し、 その成果に応じて報酬が支払われる広告を行う者をいう。以下同じ。)、患者又は一般人等、何 人も広告規制の対象とされるものである。

また、日本国内向けの広告であれば、外国人や海外の事業者等による広告(海外から発送され るダイレクトメールやEメール等)も規制の対象である。

出典:医療広告ガイドライン

アフィリエイターやライターもその範囲に含まれるので、その点は気をつけなければいけません。

広告の規制の対象

医療広告ガイドラインにおいて、規制の対象は以下の媒体とされています。

ア チラシ、パンフレットその他これらに類似する物によるもの(ダイレクトメール、ファクシミ リ等によるものを含む。) イ ポスター、看板(プラカード及び建物又は電車、自動車等に記載されたものを含む。)、ネオ ンサイン、アドバルーンその他これらに類似する物によるもの

ウ 新聞紙、雑誌その他の出版物、放送(有線電気通信設備による放送を含む。)、映写又は電光 によるもの エ 情報処理の用に供する機器によるもの(Eメール、インターネット上の広告等) オ 不特定多数の者への説明会、相談会、キャッチセールス等において使用するスライド、ビデオ又は口頭で行われる演述によるもの

出典:医療広告ガイドライン

明確にガイドライン内にSNSの項目はありませんが、(エ)の項目にインターネット上の広告と定められているので、SNSも含まれていると考えられています。 そのため、Twitterの医療広告もインターネット上の広告に当てはまるため、医療広告ガイドラインを守る必要があるのです。

医療広告ガイドラインで定められている内容とは?

医療広告ガイドラインにおいて、定められている内容をご紹介します。 医療広告ガイドラインは様々な項目が細かく定められていおり、ガイドラインの内容を守って広告を出す必要があります。

1. 患者の体験談について

患者の体験談を載せることはNGとなります。 患者自身の感じたことであっても広告に体験談を載せるのは禁止されているのです。 医療機関から体験談を書いた見返りがある場合にもNGとなります。 しかし、見返りなく患者自ら個人的に書き込む口コミなどは例外となります。

2. ビフォーアフターの写真について

ビフォーアフターの写真だけを載せることは禁止されています。 しかし、絶対ビフォーアフターを使ってはいけないという訳ではありません。 以下のような情報を添えて掲載するのはOKとなるのです。

  • 治療内容
  • 費用
  • 治療にかかる主なリスク
  • 副作用など

ビフォーアフターの写真については美容外科でのビフォーアフターの影響が大きく、加工されたりなど違反広告が多いため、このように変わりました。

3. 内容が虚偽のもの・誇大なものについて

医療広告ガイドラインでは、虚偽・誇大に当たる内容を禁止しています。 虚偽の具体例がガイドラインに載っています。

  • 絶対安全な手術です!
  • どんなに難しい症例でも必ず成功します
  • 厚生労働省の認可した○○専門医
  • 加工・修正した術前術後の写真等の掲載
  • 「一日で全ての治療が終了します」(治療後の定期的な処置等が必要な場合)
  • 「○%の満足度」(根拠・調査方法の提示がないもの)

出典:医療広告ガイドライン

誇大な広告は以下のような表現をしたものです。

  • 知事の許可を取得した病院です!
  • 医師数○名(○年○月現在)
  • (美容外科の自由診療の際の費用として)顔面の○○術1カ所○○円
  • 「○○学会認定医」(活動実態のない団体による認定)
  • 「○○協会認定施設」(活動実態のない団体による認定)
  • 「○○センター」(医療機関の名称又は医療機関の名称と併記して掲載される名称)
  • 手術や処置等の効果又は有効性を強調するもの
  • 比較的安全な手術です。

出典:医療広告ガイドライン

上記でご紹介した例は虚偽・誇大広告となるので注意しましょう。

4. 他の施設との比較について

他の医療機関との比較で、以下のように自分の医療機関の方が優れていると見せることは禁止されています。

  • 肝臓がんの治療では、日本有数の実績を有する病院です。
  • 当院は県内一の医師数を誇ります。
  • 本グループは全国に展開し、最高の医療を広く国民に提供しております。
  • 芸能プロダクションと提携しています。
  • 著名人も○○医師を推薦しています。
  • 著名人も当院で治療を受けております。

出典:医療広告ガイドライン

著名人の来院を紹介することも他の施設との比較となるので、広告では記載できない内容となります。

5. その他

その他にも、以下の内容を医療広告で謳うことは禁止されています。

  • 専門外来(例外あり)
  • 死亡率
  • 術後生存率
  • 未承認医薬品による治療の内容
  • 期間限定で〇〇%オフ
  • 無料相談をされた方へ〇〇のプレゼント

このように、医療広告ガイドラインでは細かく禁止事項や文言が決められているので、違反とならないように気をつけましょう。

まとめ

薬機法の規制は全ての人が対象となります。しっかりと知識を身につけた上で広告活動をすることが大切です。

ぜひ参考にしてください。


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