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薬機法と景表法の広告表現 血糖値が気になる方に

「血糖値が気になる方に」を広告で表現できる?言い換え表現は?薬機法•景表法を解説

薬機法と景表法の広告表現 血糖値が気になる方に

広告制作をするにあたって、「血糖値が気になる方に」は表現できるでしょうか。 「血糖値」とは血液中のグルコース(ブドウ糖)の濃度のことです。糖尿病に関連することから、心配される方も多いと思います。血糖値は高すぎても低すぎても身体への影響がありますから、健康意識に高い方には訴求力のある言葉です。 今回の記事では、「血糖値」「血糖値が気になる方に」という表現は広告において、薬機法上表現できるのか、健康食品、機器・雑貨に分けて考え進めていきます。 お客様により届きやすい広告制作のために、言い換え表現なども紹介しています。どう表現すればいいのか迷った時の参考にしてみてください。

薬機法とは

正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。間違った情報や認識により、身体に与える影響が大きいため法律で厳しく定められています。医薬品や医薬部外品、化粧品や医療機器に関する品質・有効性・安全性を確保するための法律です。 対象となるのは下記のとおりです。

  • 医薬品(風邪薬、鼻炎薬など)
  • 医薬部外品(うがい薬、日焼け止めなど)
  • 化粧品(コスメ、シャンプーなど)
  • 医療機器(家庭用マッサージ器など)
  • 再生医療等製品

景品表示法とは

正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」といいます。商品やサービスの取引に関連する不当な表示を禁止しています。一般消費者の利益を保護することを目的としています。実際のものよりも「すごくいい!」と思わせてしまう「優良誤認」、実際よりも「すごくお買い得!」と思わせてしまう「有利誤認」などが不当表示にあたります。

健康増進法とは

健康増進法は国民保健の向上をはかることを目的とした法律です。広告と健康増進法も無関係ではありません。健康食品の広告を扱う場合には忘れてはいけない大切な法律です。

第六十五条 何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(次条第三項において「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。

出典:健康増進法

健康増進法に違反する場合となるのは下記の条件を満たした場合です。

  • 広告とみなされること
  • 健康保持増進効果であること
  • 表現内容が誤解を招く表現であること

広告の定義は3つの要素から成り立っています。 1998年9月29日付厚生省医薬安全局監視指導課長通知により、広告の3要素が提示されています。いずれの要件も満たす場合は広告とみなされます。

  1. 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること。
  2. 特定医薬品等の商品名が明らかにされていること。
  3. 一般人が認知できる状態であること。

健康増進法にかかる広告表現についても、虚偽誇大な表現は認められていません。「これを飲むだけで〇〇が改善される」といった表現などは健康増進法の観点からもおすすめできません。

参考:健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について – 消費者庁

健康食品は薬機法の範囲外?

健康食品については、実は薬機法の対象ではありません。ですが、広告で表現する際にその効果が医薬品的な効果を示していると、無承認無許可医薬品という扱いとなって薬機法違反となりますので注意が必要です。 つまり「医薬品」と誤解されるような表現が薬機法違法になります。あくまでも、健康食品は、健康を維持するための食品であるということを念頭において広告制作をすると良いと思います。

健康食品の広告表現で「血糖値」「血糖値が気になる方へ」言える?言えない?

健康食品で「血糖値」「血糖値が気になる方へ」について、その対象が「トクホ」もしくは「機能性表示食品」であるか、一般的な健康食品であるかで表現できる範囲が変わります。

一般的な健康食品では言えない

一般的な健康食品では表現することはできません。薬機法上も景品表示法も健康増進法にも抵触する可能性が高いです。身体の構造機能に影響を及ぼすような広告表現は、医薬品的な効能効果の標ぼうとみなされ、医薬品医療機器等法第68条(承認前の医薬品の広告の禁止)に抵触するおそれがあります。

(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)
第六十八条 何人も、第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の二十三第一項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第十四条第一項、第十九条の二第一項、第二十三条の二の五第一項、第二十三条の二の十七第一項、第二十三条の二十五第一項若しくは第二十三条の三十七第一項の承認又は第二十三条の二の二十三第一項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。

トクホと機能性表示食品では可能

トクホと機能性表示食品では「コレステロールの吸収を抑える」と表示することが可能です。トクホと機能性表示食品では、科学的根拠に基づいていると国が定めている機能を表示することが可能だからです。

トクホ(特定保健用食品)とは

特定保健用食品は、からだの生理学的機能などに影響を与える保健効能成分(関与成分)を含み、その摂取により、特定の保健の目的が期待できる旨の表示(保健の用途の表示)をする食品です。 特定保健用食品として販売するには、食品ごとに食品の有効性や安全性について国の審査を受け、許可を得なければなりません。(健康増進法第43条第1項)

引用:特定保健用食品について | 消費者庁

 

機能性表示食品とは

機能性表示食品制度とは、国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、販売前に消費者庁長官に届け出れば、機能性を表示することができる制度です。 特定保健用食品(トクホ)と異なり、国が審査を行いませんので、事業者は自らの責任において、科学的根拠を基に適正な表示を行う必要があります。

引用:機能性表示食品について | 消費者庁

トクホと機能性表示食品のいずれでも「血糖値をさげる機能がある」という機能性の表示が認められています。

健康食品での違反事例

一般的な健康食品の広告で、使用がNGとなる内容には次のようなものがあります。

  • 医薬品的な効果効能があるような表現(血糖値、血糖値がさがる)
  • 身体の変化についての表現(血糖値をさげる、血糖値を変化させる)
  • 特定部位を表す表現(肝臓、血液、心臓)
  • 症状や病名の記載(糖尿病、肝硬変、心筋梗塞)
  • 用法用量の指定(夕食後にお召し上がりください、1回1粒でOK)
  • 行政機関が認めたような表現(厚生労働省が認めた、〇〇研究所推薦)

健康食品広告での使用が認められる表現

一般的な健康食品の広告での使用がOKとなっている表現には次のようなものがあります。

  • サポート表現(健康のために、体の中から元気に、健康の維持のために)
  • 使用感の表現(飲みやすい、続けられる、香りがいい)

健康食品広告での言い換え表現例(参考)

一般的な健康食品の広告で、血糖値に関する表現についてまとめました。広告制作の際の参考にしてみてください。

血糖値に関する表現を言い換えたい時の具体例

NG:血糖値をさげる
OK:からだの中から健康に

NG:血糖値が気になる方へ
OK:毎日の元気のために

機器・雑貨で「血糖値」「血糖値が気になる方へ」 広告表現で言える?言えない?

機器・雑貨に関しても「血糖値」「血糖値が気になる方へ」については表現することはできません。医薬品的な効能効果の標榜をすることは禁止されているからです。

機器、雑貨での違反事例

機器や雑貨の広告での使用が認められない表現方法やワードには次のようなものがあります。

  • 医薬品的な効果効能があるような表現(血糖値、血糖値をさげる)
  • 身体の変化についての表現(血糖値改善、血糖値に作用、血糖値向上効果)
  • 症状や病名の記載(糖尿病、肝硬変)
  • その製品を使うだけで良いといった表現(付けるだけで血糖値正常化、使うだけで血糖値に効果あり)
  • 最大級表現(最高、最小、最大、最上級、高級)
  • 安全性の保証(安全、無害、無毒、疲れない)
  • 有名人や専門家が推薦しているとした表現(医師推薦、教授監修)
  • 他社を誹謗中傷するような内容(今までにない、○○社製品より優れた)

機器、雑貨の広告での使用が認められる表現

機器や雑貨の広告での使用がOKとなっている表現には次のようなものがあります。

  • サポート表現(健康のために、運動をサポート)
  • 使用感の表現(使いやすい、操作性が良い、コンパクトで持ち運びしやすい、使うと気持ちが良い)

機器、雑貨の広告での言い換え表現(参考)

機器・雑貨の広告制作で、血糖値に関連する表現についてまとめました。広告制作の際の参考にしてみてください。

血糖値に関する表現を言い換えたい時の具体例

NG:血糖値をさげる
OK:健康をサポート

NG:血糖値を改善する
OK:体の中から元気に

共通して注意すべきこと

薬機法は広告に関わる法律です。ですから、広告ではない一般的な説として「血糖値がさがる」などと表記することは問題ありません。広告表現として問題となるのは、【広告や商品販売サイト】と【健康情報を提供するページの一般論のサイト】をリンクでつなぎ合わせていると、実質的に広告等として規制の対象になるので注意が必要です。

(1)著しく事実に相違する表示又は著しく人を誤認させるような表示(以下「誇大表示」という)を参照可能状態にお気、購入意欲を昇進させ、健康保持増進効果等を誤解した消費者を食品販売に導くもの (2)誇大表示を閲覧させ、購入意欲を昇進させ、健康保持増進効果等を誤解した消費者を食品販売に導くリンク設定

参考:健康増進法上問題となるインターネット広告表示 – 厚生労働省

健康情報を提供するページに、その効果の成分が入ったサプリの販売サイトをリンクして「〇〇サプリはこちら」や商品バナーを貼ることは注意したほうが良いです。

まとめ

「血糖値」「血糖値が気になる方へ」についての広告表現は、一般的な健康食品ではできない、トクホと機能性表示食品ではできるとご紹介しました。 広告表現が直接できない場合は、効果効能を標榜することなくイメージできるような広告訴求をすることが必要になります。 言い換え表現などを参考に訴求力の高い広告制作の参考にしてみてください。

※違反事例、言い換え表現についてはあくまで参考として捉えてください。表現の違反等の判断については各都道府県の薬務課によって見解が異なりますので、ご理解頂きますようお願いいたします。


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