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化粧品oem 表示内容 薬事

どうする?化粧品OEMの表示内容の薬事チェック

化粧品を開発したり、販売する上で気を付けなければならない要素のひとつに「表示」があります。

この化粧品の表示にはどの様な内容が含まれており、どのような点に注意しなければならないのでしょうか。

今回は化粧品に関わる表示についてご説明したいと思います。

 

化粧品の表示内容の種類について

それでは、化粧品に関連する表示とはどの様なものがあるのでしょうか。

ここでは化粧品の表示についてそれぞれご説明したいと思います。

法定表示

法定表示とは法で定められた化粧品の容器や直接のパッケージに直接記載しなければならない表示を指します。

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」、通称「医薬品医療機器等法(薬機法)」においては以下の様に記されています。

第六十一条 化粧品は、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。  製造販売業者の氏名又は名称及び住所  名称  製造番号又は製造記号  厚生労働大臣の指定する成分を含有する化粧品にあつては、その成分の名称  厚生労働大臣の指定する化粧品にあつては、その使用の期限  第四十二条第二項の規定によりその基準が定められた化粧品にあつては、その基準において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項  前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

また、上記の内容を基に、化粧品公正取引協議会により「化粧品の表示に関する公正競争規約」が設定され、化粧品の法定表示について以下の内容が設定されました。

第4条 事業者は、化粧品の直接の容器又は直接の被包(直接の容器又は直接の被包に表示された事項が、外部の容器又は外部の被包を透かして容易に見ることができない場合は、当該外部の容器又は外部の被包を含む。)に次に掲げる事項を化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則(以下「施行規則」という。)に定めるところにより、邦文で外部から見やすい場所に、明りょうに表示しなければならない。ただし、施行規則で特に定める場合においては、この限りでない。

(1) 種類別名称 (2) 販売名 (3) 製造販売業者の氏名及び名称及び住所 (4) 内容量 (5) 製造番号又は製造記号 (6) 厚生労働大臣が定める化粧品については、その使用の期限 (7) 厚生労働大臣の指定する成分 (8) 原産国名 (9) 公正競争規約施行規則で定める化粧品については、その使用上又は保管上の注意 (10) 問い合わせ先

出典:化粧品の表示に関する公正競争規約 第4条

化粧品を販売する上で、上記の10項目に関する記載は必ず確認する必要があるため、容器やパッケージデザインを行う際は注意が必要となります。

広告表示

化粧品広告も表示に該当します。

まず、広告の条件としては薬機法で以下の様に定められています。

顧客を誘引する(顧客の購入意欲をさせる)意図が明確であること 特定医薬品等の商品名が明らかにされていること 一般人が認知できる状態であること

引用元:薬事法における医薬品等の広告の該当性について

これらの3条件に該当する表示は全て広告に該当します。

例えば、化粧品のパッケージに貼付するアテンションシールや、店頭ポップや什器など販売促進のために用いる販促物、EC販売サイトやWeb広告、ランディングページなどが広告として扱われます。

また、薬機法では広告について以下の様にも定められています。

第十章 医薬品等の広告(誇大広告等) 第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。 2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。 3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。

出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

つまり、化粧品の広告においては虚偽や誇大な表現、効能効果の保証表現などをしてはいけないとされています。

さらに、「何人も」という記載があることから、広告主である販売元だけでなく、広告代理店やアフィリエイトサイト、SNSなど幅広く対象となるため、広告作成を行う際は十分に注意する必要があります。

化粧品の広告表現については、上記に挙げた表現以外にも記載自体がNGなワードが多く、それぞれの化粧品メーカーでは如何に上手く表現できるか日々工夫がなされています。

化粧品におけるNGワードについては、他の記事でもまとめていますので、是非そちらも参考にしてみてください。

 

化粧品OEMで薬事確認は可能?

それでは、化粧品OEMを利用して化粧品開発を行った場合、薬事確認はどうすれば良いのでしょうか。

まず、容器のデザインを自社でデザインして化粧品OEMに入稿する際、化粧品OEMによっては法定表示についてダブルチェックをしてもらえる場合があります。また、容器のデザインなどを化粧品OEMに一任する場合でも、表示に誤りが無いか自社でダブルチェックすることをお勧めします。

更に化粧品の法定表示以外でも、化粧品OEM側への事前相談は必要ですが、販売サイトや販促物などの広告チェックも行ってもらえるケースがあります。

また、化粧品OEMが製造販売元である場合でも、販売元が自社である以上万が一薬機法違反をしてしまった場合、処罰の対象になったり、企業の評判が下がるレピュテーションリスクが発生する可能性があります。

自社内で広告に対する薬事知識を持つスタッフがいる場合は自社でも積極的に薬事確認を行う必要がありますが、広告に対する薬事知識が無い場合は、広告薬事を専門的にチェックするサービスを行う企業もあるため、そちらの活用も検討してみてください。

まとめ

今回は化粧品に関する表示の種類や内容、それに関連する法律などについてご説明させていただきました。

化粧品には法定表示という決まった表示内容がある一方で、広告の多様化により広告表示のチェックは年々厳しさを増してきています。

化粧品に関連する表示やその法律について興味がある方は、是非この記事を参考にしてみてください。


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