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化粧品OEM 健康食品OEM 商標出願

化粧品OEM・健康食品OEM 商標出願の方法

化粧品OEM 健康食品OEM 商標出願

化粧品のブランドのロゴや商品名などを自分専用で使うようにするために必要なのが商標権です。

初めてのOEMでは、なぜ商標権を取得しておくことが必要なのか、どのように商標を登録するのかといったことはわからないですよね。

そこでこの記事では、商標権について基本的なことから出願の手順までを解説します。

商標権・商標出願とは

商標権とは商標を使用する権利で、商標を特許庁に登録する行為を商標出願・商標登録といいます。

自社ブランドの商標を守り、他者の商標権を侵害しないためにも、商標権について正しく理解しておきましょう。

商標とは

商標は簡単にいうと、自己の商品やサービスと他者の商品やサービスと区別するためのマークです。

商標は「マーク」と「使用する商品やサービス」のセットで登録することが基本です。

商標権を取得しておくことによって、自分の商標として使い続けられ、自分の登録商標や類似の商標を他者が使用することを禁止できます。

商標として使用するためには、自社の商標を特許庁に登録して権利化すること(=商標登録)が必要です。

商標出願は専門家に依頼することも可能

商標登録は自分一人でやってもいいですが、法的な知識も必要になるため、弁理士などに依頼して登録業務を代行してもらうこともできます。

依頼する場合は、出願や登録にかかる費用の他に、依頼のための費用がかかります。

多少コストが高くついても構わないのであれば、専門家に依頼したほうが、手続きがスムーズで失敗がありません。

化粧品OEM・健康食品OEMには商標出願が必須

競合の多い化粧品・健康食品にとって、商標登録は非常に重要です。

商標はなぜ必要?

化粧品や健康食品は、最も商標登録を必要とする商材の一つだといわれます。

なぜなら、同様の成分や効能効果を持つ商品が多数存在しており、多くの新商品が生まれていて、自社商品のブランディングが非常に重要な商材だからです。

ブランドイメージを大きく印象付けるのは、ロゴや商品名です。

化粧品や健康食品は比較的似たような商品展開をすることが多いので、ロゴマークによる区別は販売戦略の一つになります。

たくさんの競合がいるので、すでにある商品名と似てしまうことがないように調査することも大切な作業です。

商品の企画段階から商標登録をして、希望する商品名が使えるかどうかも確認しておきましょう。

商標登録の区分とは

商標登録には区分という商品・サービスの分類がされています。出願は区分ごとに行われ、出願した区分内でのみ、自分の商標が権利化します。

そのため、この区分を正しく指定しないと後で困ることになります。

化粧品や健康食品に関わる区分

商標の区分は全部で45種類あります。その中で化粧品や健康食品に関係する区分は主に5つです。

一つのサービスや商品でも、事業の展望によって複数の区分で商標登録する必要があるため、よく検討しましょう。

  • 第3類 洗浄剤及び化粧品 化粧品のほか、雑貨に分類される石鹸などを含む洗浄剤がこの区分です。
  • 第5類 薬剤 薬剤などが該当する第5類です。サプリメントはここに分類されます。
  • 第8類 手動工具 ビューラーなど手で動かす化粧用品はこの第8類に含まれます。
  • 第21類 台所用品、ガラス・陶器製品 化粧小物(化粧用のブラシやスポンジなど)は第21類です。
  • 第41類 教育、娯楽、スポーツ、文化 化粧品・健康食品関連では、美容コンサルや化粧品コンサル、健康セミナーなどが関連してくる区分です。一つのブランド名で幅広くサービスを展開する予定の場合は出願をしましょう。

指定商品とは

指定商品とは、区分内のどの商品で商標登録を行うかということです。

第3類を例に挙げると、以下のように種類があります。

  • 化粧品
  • せっけん類
  • 歯磨き(医療用のものを除く。)
  • 香料、薫料及び香水類、精油
  • 洗濯用漂白剤その他の洗濯用剤
  • 洗浄剤(煙突用化学洗浄剤を除く。)
  • つや出し剤、擦り磨き剤及び研磨剤

化粧品だけを指定して商標を取得してしまうと、石けんで同じ名前の商品を作られても、権利の侵害を訴えることがでない可能性があります。

指定商品は複数選ぶことができ、追加の費用もかからないので、該当しそうな商品はなるべく多く指定しておくことがセオリーです。

区分や指定商品に関して悩むようであれば、弁理士に相談をするのが良いでしょう。

商標出願~登録までの流れ

商標登録は以下の流れで行ないます。

  1. 調査 商標検索サイトを使って、類似する商標がないか調べます。類似する商標が先に特許庁に出願されていると、その商標は登録できない可能性が高くなります。
  2. 出願 商標登録をするためには、特許庁に出願という手続きをします。願書(商標登録願)という専用の書面を作成し、特許庁に提出します。インターネット出願ソフトを使えば、願書作成から出願までオンラインで行うことが可能です。
  3. 審査 出願された商標は、特許庁による審査をうけます。審査内容は、似ている商標がないか、商標に特徴があるかなど、約20項目の登録条件について問題ないか判断されます。
  4. 登録 審査に合格すると、特許庁から「登録査定」が送られてきます。30日以内に「登録料納付書」という書面を特許庁に提出し、登録料を納付します。納付確認後、正式に商標登録されて「商標登録証」が発行されます。

商標登録にかかる期間や費用

商標登録には、時間と費用がかかります。企画の段階で、商標登録のための予算や期間を盛り込んでおきましょう。

登録までは半年から1年くらいかかる

一般的に特許庁へ出願をしてから登録が完了するまでに、約6~11ヶ月かかります。

最終商品が完成したあと出願して、すぐに商標を取得とはなりません。

商品名やロゴマークの意匠が決まったら、すぐに出願しておくことをおすすめします。

出願コストは区分が多いと高額に

出願の費用は、基本料金にプラスして、区分数に応じた費用がかかります。

登録の費用も区分数によって変わりますので、登録区分の選定は非常に重要です。

2021年度の出願・登録費用は

出願料:3,400円+(区分数×8,600円)

登録料:区分数×28,200円

電子化手数料:1,200円+書面のページ数×700円(書面で提出した場合のみ、電子出願の場合は不要)

参考:特許庁 産業財産権関係料金一覧

商標権の帰属が違う、OEMとライセンス契約

委託製造をする場合、商標権の取り扱いは契約の方法によって変わります。

OEM契約ではメーカーは商標利用できない

OEM企業とは、他社ブランドの製品を製造する企業のことを指します。

「OEM契約」は、自社製品の製造を他社に委託する契約であり、商標権などの知的財産権は委託者に帰属します。

そのため製造する受託企業は、商標を勝手に使って製品を作ることはできません。

委託するブランドの指示通り商標を使用し、受託する側はこの契約以外の目的には商標を使用してはならないことを契約書にも明記します。

ライセンス契約ではメーカーは商標利用できる

「ライセンス契約」は知的財産の使用、利用を許諾することであり、メーカーはそのブランド商品の製造や販売が可能になります。

商標利用の許諾を受けたライセンシーは商標使用のためにロイヤリティ(知的財産権使用料)を支払います。

商標を提供するライセンサーは、ライセンシーが製造販売することによって、ブランドの拡散をおこない、利益を得ることが見込めます。

まとめ

商標権は、ブランディングに欠かせない重要な要素です。

自己の権利を守り、他者の権利を侵害しないように、よく理解しておきましょう。

OEM契約での商標権の取り扱いに悩んだら、プロに相談してみましょう。

実績のあるOEM企業であれば、商標の取り扱いにも経験があり、適切な助言を受けることができます。


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