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化粧品OEMの配合成分

化粧品OEMで作る際の配合成分の選び方

化粧品OEMの配合成分

 

「この化粧品には何が入っているのだろう?」

そう思って商品裏面の全成分を見たことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

本記事では化粧品に含まれる配合成分や化粧品OEMで化粧品を開発する際の配合成分の相談方法などについてご説明したいと思います。

 

化粧品の配合成分の見方と基準について

化粧品に配合される成分には一定の基準が設けられています。ここでは化粧品の配合成分の表示ルールと配合成分の基準についてご説明したいと思います。

 

化粧品の全成分表示について

化粧品の配合成分は化粧品に表示されてる全成分表示で確認することができます。

また、化粧品には全成分表示義務があり、配合成分を全て表示しなければならないルールがあります。

主なルールとして、以下の6つが挙げられます。

(1) 成分の名称は、邦文名で記載し、日本化粧品工業連合会作成の「化粧品の成分表示名称リスト」等を利用することにより、消費者における混乱を防ぐよう留意すること。

(2) 成分名の記載順序は、製品における分量の多い順に記載する。ただし、1%以下の成分及び着色剤については互いに順不同に記載して差し支えない。

(3) 配合されている成分に付随する成分(不純物を含む。)で製品中にはその効果が発揮されるより少ない量しか含まれないもの(いわゆるキャリーオーバー成分)については、表示の必要はない。

(4) 混合原料(いわゆるプレミックス)については、混合されている成分毎に記載すること。

(5) 抽出物は、抽出された物質と抽出溶媒又は希釈溶媒を分けて記載すること。ただし、最終製品に溶媒等が残存しない場合はこの限りでない。

(6) 香料を着香剤として使用する場合の成分名は、「香料」と記載して差し支えないこと。

出典:厚生労働省

 

配合成分の基準

化粧品に配合する成分(原料)には以下の基準が設けられています。

 

  • 化粧品の原料は、不純物なども含め、感染の恐れがあるものを含むなど、それを使うことによって保健衛生上の危険を生じる恐れがあるものであってはならない。

 

  • 防腐剤、紫外線吸収剤及びタール色素以外の成分の配合の禁止。

化粧品は、医薬品の成分や生物由来原料基準に適合しない成分、第一種・第二種特定化学物質、厚生労働大臣が定める成分、化粧品基準別表第1に記載された成分を配合してはならない。

 

  • 防腐剤、紫外線吸収剤及びタール色素以外の成分の配合の制限

化粧品は、化粧品基準別表第2の成分名の欄に掲げるものを配合する場合は、同表の100g中の最大配合量の欄に記載された範囲内でなければならない。

 

  • 防腐剤、紫外線吸収剤及びタール色素の配合の制限

化粧品に配合される防腐剤は化粧品基準別表第3に、紫外線吸収剤は別表第4に記載された成分でなければならない。また、タール色素については「医薬品等に使用することができるタール色素を定める法令」の規定に定められたものを使用し、赤色219号及び黄色204号については毛髪及び爪に使用する化粧品にのみ配合することができる。

 

  • 化粧品に配合されるグリセリンは、当該成分100g中にジエチレングリコールがジエチレングリコールが0.1g以下のものでなければならない。

 

※別表については厚生労働省のホームページをご参照ください。

これらの基準を遵守する成分が化粧品には配合可能とされています。

 

配合成分の種類

続いて、化粧品に配合される成分についてご説明したいと思います。

化粧品に配合される成分は大きく分けて「ベース成分」「機能性成分」に分けられます。

それぞれの特徴を見ていきましょう。

 

ベース成分

ベース成分とは、化粧品そのもののベースとなる成分で、化粧品全体の7〜9割を占めます。主な種類としては商品の基となる基材や界面活性剤(乳化剤)、安定化剤、防腐剤、着色剤、香料などが挙げられます。

例えば、乳液を例に挙げてご説明すると、乳液のベース成分は基材が水やグリセリンなどの「水性成分」とスクワランやオリーブオイルなどの「油性成分」、そして「界面活性剤」となります。

 

機能性成分

機能性成分とは、その化粧品を特徴付ける成分であり、訴求成分とも呼ばれます。主な種類としては保湿成分やエモリエント成分として配合される成分や植物由来成分、発酵エキス、原料メーカーのオリジナル成分などが挙げられます。

また、近年では研究開発技術が向上し、原料メーカーだけでなく、化粧品OEM会社でもオリジナル成分の開発が行われており、学会発表なども盛んに行われています。

 

化粧品OEM会社に配合成分を伝える際のポイント

では、化粧品OEMでオリジナル化粧品を開発する際、配合成分についてはどのように伝えれば良いのでしょうか。ここでは化粧品OEM会社に開発依頼を行う際に伝えるポイントをご説明したいと思います。

 

  • 希望する成分の効果や由来を明確にする

まず、コンセプト立案の際に、消費者へどの様な便益を提供したいかを考えます。

コンセプト決定後、化粧品OEMと商談を行う際に、作りたい化粧品のブランドの世界観やどの様な効果を持たせるかを明確に伝えましょう。

例えば、自然のイメージが強いブランドでスキンケア商品を検討している場合だと、ベース成分や機能性成分にはなるべく植物由来の成分を使用したい、などが挙げられます。

 

  • 配合しない成分を明確にする

配合したい成分を明確にすると同時に、配合しない成分も明確にしておきましょう。

機能性を持つ成分がたくさんある一方で、ブランドの世界観に合わない成分も数多く存在します。

例えば、先述した自然のイメージが強いブランドだと、鉱物油や合成系の成分はイメージ的に避けたい、という意見も出てくると考えられます。

 

配合成分の情報収集方法

最後に化粧品の配合成分の情報収集方法についてご説明したいと思います。

 

オンラインの原料データベースから探す

多くの原料メーカーや原料の卸売会社では、ホームページにて原料データベースを公開しています。

その内容も様々で、油剤に特化したメーカーや植物由来原料に特化したメーカー、訴求したい内容から原料を探せるメーカーなど様々です。

ホームページから原料資料を取り寄せることも可能であり、さらに内容を知りたい場合は商談なども行うことが可能です。

 

化粧品展示会に参加する

多くの化粧品展示会においては、化粧品原料メーカーによる研究発表や資料展示なども積極的に行われているため、配合成分の情報収集にはうってつけです。

また、原料メーカーによっては社内でサンプル作成を行うラボを完備している企業もあり、メーカー独自の原料を配合した化粧品サンプルの展示なども行われています。

化粧品展示会については他の記事で詳しくまとめてますので、宜しければそちらもご参考ください。

 

まとめ

今回の記事では、化粧品の配合成分についてご説明させていただきました。

配合成分と言っても様々な種類があることを知っていただけたかと思います。

もしご興味あれば、原料メーカーのサイトから情報収集を始めてみるのも良いかもしれません。

化粧品の配合成分にお悩みの方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

 


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