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化粧品OEMの全成分表示

化粧品OEMの全成分表示について

化粧品OEMの全成分表示

 

化粧品を製造・販売するうえで、消費者がアレルギー等の皮膚障害を起こす可能性のある製品の仕様を避け、自分に適切な商品を選択できるようにすることは非常に重要なことです。

そのため、2001年4月から「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に基づいて全成分を表示することが義務付けられています。

このように、化粧品を販売する上で、化粧品の全成分表示についての知識は非常に重要になってきます。

今回は化粧品OEMメーカーで製造をお願いする際に商品に表示する全成分の記載方法と記載の順番など、細かく説明していきます。

 

全成分表示における厚生労働省の記載ルールについて

成分の名称

邦文名で記載する必要があります。種類別名称は、基本的に「化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則 別表1」に定められている名称を用いる必要があり、下記の表の中から選びます。

化粧品公正取引協議会「化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則別表1」: http://www.cftc.jp/kiyaku/kiyaku02-1.html

記載順序

製品における配合量の多い順に記載してください。

※「1%以下の成分」と「着色剤」については、順不同に記載してもよい

キャリーオーバー成分

2001年の4月から化粧品の成分は全成分の表示が義務付けられましたが、キャリーオーバーの成分は表示しなくてもいいという特例が設けられています。

※キャリーオーバー成分とは配合成分に付随する成分(不純物を含む)や、エキスを抽出する際に使用されたり原料を安定させる目的で配合されている極少量しか含まれていない成分のことを言います。

 

キャリーオーバー制度に基づく特例

◆配合原料の保存のために添加される防腐剤等

例1.植物抽出物の腐敗防止のために添加される「安息香酸塩」等の防腐剤例

例2.オイル原料の劣化防止のために添加される「BHT」等の酸化防止剤

◆配合原料中に存在する他成分

例1.「PEG-40水添ヒマシ油」中に混在する「PEG-50水添ヒマシ油」 「PEG-20水添ヒマシ油

例2.「ステアリン酸」中に混在する「ベヘン酸」「パルミチン酸」等の脂肪酸

混合原料(プレミックス原料)

混合されている成分毎に記載してください。

抽出物

抽出された物質と抽出溶媒又は希釈溶媒に分けて記載してください。

香料

着香剤として使用する成分名は「香料」と記載してもいいです。 ※香料は多成分からできている混合物だが、これを一つの成分としてみなす。

シリーズ製品(着色剤)

シリーズ製品とは着色剤や香料のみが異なる色違いや香り違いの製品をシリーズ製品と言いそのようなシリーズ製品においては「+/-」の記号の後に当該当シリーズ製品に配合されている全ての着色剤を表示してもいいです。

 

さらに詳しくMay contain制度について

さらに詳しくなるために覚えておきたいのがMay contain制度です。こちらに関してはここに詳しく記載していますので、ぜひご参考にしてください

シリーズ化粧品のための制度

化粧品には、成分の中で色や香りに関わる成分(着色剤など)のみに違いがあり、販売名も同じで性状も同じ口紅やファンデーションといったメイクアップ化粧品、石けんやオーデコロンなどの製品バリエーションがある「シリーズ商品」があります。

着色剤に該当する成分は、その製品にその成分が配合されているか否かに関らず、[+/-]と記載した後にそのシリーズに配合されている全ての着色剤を表示することが認められています。

数多く色違いバリエーションのあるシリーズ化粧品の場合に、それぞれに独立した全成分表示をするのではなく共通のものを一括で使用することで、表示にかかる作業の効率化やミスの防止を目的として利用される制度です。

May Contain(含まれているかもしれない)制度は、化粧品の全成分表示に関する制度です。

 

薬機法のMay Contain制度とは?

 

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化粧品、健康食品原料データベースINGREBANK

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記載の省略について

成分の名称が、以下のように記載されている化粧品は、容器への該当事項の記載を省略できます。

  • 外部の容器又は外部の被包
  • 直接の容器等に固着したタッグ又はディスプレイカー
  • 内容量が50g又は50mL以下の化粧品、及び上記①と②に掲げるもののいずれをも有しない小容器の見本品に添付する文書
  • 外部の容器等を有する化粧品のうち、内容量が10g又は10mL以下の直接の容器等に収められた化粧品にあっては、外部の容器等に添付する文書、又は直接の容器等に添付する文書及びディスプレイカード。

 

全成分表示の順番にも意味がある

全成分表示の順番は配合量が多い順番で記載し、着色剤は最後にまとめて表示しています。 医薬部外品については、業界ルールに基づき、有効成分とその他の成分を分けて記載しており、また会社の多くは有効成分に*印をつけその他の成分と区別して表示しています。ただし、配合量が1%以下の成分については順番のルール付けは特にありません。

また、日本化粧品工業連合会の全成分表示記載のガイドラインにも詳細がありますのであわせてご確認ください。

日本化粧品工業連合会「化粧品全成分表示記載のガイドライン(改訂):https://www.jcia.org/user/common/download/business/guideline/hlgl.pdf

 

「全成分表示」と「表示指定成分」の違いとは?

以前まで、化粧品には、薬事法で定められた「表示指定成分」を表示する義務がありました。「表示指定成分」とは使い人の体質によってごくまれにアレルギー等の肌トラブルを起こす恐れのある成分として、薬事法で商品への記載を義務付けられた成分でした。

この薬事法が2001年4月より改定されたことにより、医薬部外品を覗くすべての化粧品に対して、「表示指定成分」以外の全成分を表示することが義務付けられたため、「表示指定成分」は廃止されました。現在は「旧表示指定成分」と呼ばれています。

ただ、冒頭に話した通り「全成分表示」は、エキスを抽出する際に使用したり、原料を安定させるために使用する成分(アルコール、安定剤、酸化防止剤、防腐剤など)を表示しなくても良いとされるキャリーオーバー制度や、表示ルールが異なる「医薬部外品」などもあるため注意が必要です。

 

まとめ

いかがでしたか?本記事では化粧品全成分の記載方法と記載の順番、表示指定成分の違いなどを解説しました。化粧品販売において成分表示は絶対に忘れてはならない項目です。この記事を参考に是非消費者が安心できる化粧品の製造を検討してみてくださいね。

 

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