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化粧品OEMで揉めるトラブル

化粧品OEMで揉める?トラブル・責任について

化粧品OEMで揉めるトラブル

化粧品OEM で瑕疵のある商品を納品されたり、消費者クレームが起きたときは、責任の所在で揉める事がよくあります。

そのような場合の解決方法はどうなっているのでしょうか?

また、トラブルなくOEM化粧品を製造販売するには、どのようなことに注意すればいいのでしょうか?

この記事では、OEM契約についての基本と、トラブルを防止の注意点や関連する法律について解説します。

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化粧品OEMの契約・業務提携のプロセス

OEM契約は業務提携の一部で、お互いの企業が独立性を維持しながらほかの企業の経営資源を活用できる利点があります。

自社にはない技術力やノウハウや人材の活用で、単独では実現できなかった事業展開や生産力の強化などを目的とします。

OEM契約・業務提携のプロセス

OEM契約は以下の流れでおこなわれます。

1. 目標の設定や目的の確認

2. パートナー企業の選定・交渉

3. 基本事項のすり合わせ

4. 基本合意

5. 詳細事項を決める

6. 契約書の作成と締結

7. 契約内容の遂行

トラブル防止に関して重要な工程は、4~6の基本合意から契約書の締結までです。

書面で確認しておくことや取り交わすべき書類

OEM契約のときに取り交わすべき契約内容には

  • 秘密保持契約
  • 知的財産権(処方やパッケージ意匠)の所有権
  • 品質に問題があったときの責任の所在

があります。

これらを明確にしておかないと後々トラブルになるので、必要ならば専門家の助言を受けて契約書を取り交わしましょう。

また、両者が契約を正しく遂行するためにフォローし合い、信頼関係を構築することも肝要です。

 

OEM契約でよくあるトラブルや揉める内容

注意して契約していても、OEM製造で契約時とは前提条件や、合意内容について変更や不履行が起こることがあります。

そのようなトラブルの例を紹介します。

仕様と違う製品が送られてきた・商品に瑕疵があった

打ち合わせしたときの製品仕様とは微妙に違う商品に仕上がったり、処方が希望とは最終的に違っていたりすることがあったらどうするのでしょうか。

この場合は、価格を大幅に下げるなどの条件を付けた上で、委託した側が商品を引き取る形で決着することが多いです。

生産にあたってスケジュールや価格などの面でOEM会社に無理な要求をしている場合は、なかなか強気に出にくいという事情もあります。

継続して取引することがあるのなら、今回は「貸し」にするという判断もありでしょう。

このようなことにならないために、スケジュールや予算には余裕を持っておき、OEM先とはこまめに連絡をとります。

またOEM会社に丸投げして、納品までほとんどチェックをしないということがないようにしましょう。

 

クレーム対応に関わるトラブル

納品時には問題がなかったと思われた商品も、実際にユーザーの手元に届いたときや、時間が経過してから問題がでてくることもあります。

よくあるのが、温度変化によるクリームの分離などテクスチャーの変化、異臭がする、容器に傷がある、異物混入、ラベルの誤表記などです。

納品時に発覚すればさほど大きな問題でなく解決できることでも、時間がたつと責任の所在で揉めることがでてきます。

自主回収や返品、交換などの費用などをどこまでを販売者が負担して、どこまでをOEM会社が負担するかは大きな問題です。

トラブル時に化粧品OEMメーカーがどこまでサポートしてくれるか、費用や人材の負担などについても契約時にしっかりと取り決めておきましょう。

 

知的財産権の権利

開発技術や製品の知的財産権等の権利が「どこに帰属するのか」「知的財産によって得られる利益はどのようにして分配するのか」についても契約書に必ず記載しましょう。

化粧品の処方の権利はOEM会社に帰属するのか、開発を依頼した側かをしっかり決めておかないとトラブルになります。

問題を少なくする場合は、処方を買い取ってしまうのも一つの手です。

 

情報漏えい

情報漏えいを防ぐには、モラルの低い企業との取引はしないのが一番です。

モラルの低い企業と取引してしまうと、打ち合わせた商品価格、キャンペーンの内容などの情報をライバル企業が何故か知っているということもあります。

トラブルを起こす企業は繰り返す傾向があるため、過去に問題がなかったかよく調べてください。

その上で、情報の管理方法について記載した秘密保持契約書を作成しましょう。

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化粧品OEMに関わる薬機法以外の法律

化粧品OEMで最も大切な法律は薬機法ですが、そのほかにも法律が関わってきます。

OEM契約でトラブルを避けるためにも以下の法律について理解しておきましょう。

 

下請法

下請法は資本に大きな差がある場合(事業者が下請業者よりも力が強い場合)に下請け会社が不利益を被らないように定められた法律です。

OEM契約において、下請法が適用される場合は

“(1)資本金の額又は出資の総額が3億円を超える法人たる事業者であって、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下の法人たる事業者に対し委託をする場合。

(2)資本金の額又は出資の総額が1,000万円を超え3億円以下の法人たる事業者であって、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が1,000万円以下の法人たる事業者に対し委託する場合。“

となっています。

自社の資本金と依頼するOEM会社の資本金を確認し、該当する場合は下請法のもとにOEM契約を交わします。

特に、新規事業者に該当する企業は4つの義務と11の禁止事項があるので注意しましょう。

自社の行為が違法であると知らなかったとしても、義務を怠り、禁止行為に該当する行為を行った場合は、下請法違反となります。

 

製造物責任法(PL法)

製造物責任法(PL法)では、商品や製品の欠陥により消費者が損害をこうむった場合、消費者がメーカーに対して、損害賠償責任を直接追求できると定めています。

この場合、メーカー側に過失があるか否かは関係ありません。

この法律で責任を追う主体は2つあります。

  • 製造業者・加工業者
  • 販売者、販売元

実際に製造をおこなっていなくても、会社名や商標などを商品に表示した場合、それによって「製造業者と誤認」される状況ならば販売元も製造物責任を負うと定められています。

化粧品や健康食品は、プライベートブランド(PB)製品やOEM製品で作られることが多く、「製造元」の記載の他に、「販売元」として自社名を記載したり、自社のブランドやロゴなどを商品に表示したりすることがあります。

このような表示をする場合には、「製造業者と誤認」されて責任を負う可能性がでてきます。

 

商品・製品に欠陥があるとはどういう状態?

製造物責任を負う場合の欠陥とは、「当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていること」とされています。

化粧品を扱う際に注意しなければならないのは、その商品に有害な物質が含まれていなくても、使い方などによっては人体に影響が出る場合です。

  • アレルギーを起こす成分が含まれていることが明示されているか
  • 健康に影響が出る危険性についての警告が十分か
  • 表示や注意喚起の程度が適切か

こういった要素も判断に影響を及ぼします。

 

免責事由とは

商品に欠陥があった場合でも、その欠陥があらかじめ予測不可能であった場合は責任を追うことはありません。

PL法では以下のように定められています。

“免責事由

第四条 前条の場合において、製造業者等は、次の各号に掲げる事項を証明したときは、同条に規定する賠償の責めに任じない。

一 当該製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったこと。“

この場合、1件でも欠陥の前例が報告されていると「認識することができなかった」と判断されないので、責任が発生します。

化粧品の成分、特に新規性の高い成分に関する情報収集は怠らないようにしましょう。

 

まとめ

トラブルなくビジネスが展開できれば一番ですが、トラブルをゼロにすることはできません。

化粧品OEMで発生しやすいトラブルをあらかじめ理解しておき、対策をしておくことで、損失を最小限にすることも可能です。

この記事を参考にして、より良いOEM契約を結んでください。

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