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化粧品の輸入販売の許可

化粧品を輸入して販売するには許可が必要?

化粧品の輸入販売の許可

化粧品を輸入して販売するには許可が必要?

近年海外輸入品の化粧品も増えつつあり、個人で輸入し販売したいと考えている方も多いのではないでしょうか?

化粧品を輸入販売する上で気を付けなければいけないことや、輸入販売には許可が必要なのか、また輸入した化粧品を販売するまでの流れについて説明します。

 

化粧品の個人輸入について

個人で輸入した化粧品をフリマアプリなどで販売することは違反行為となります。

個人輸入をしたものは、他の人に売ったり譲ったりすることは、薬機法により禁じられています。自分で使用すること以外は「薬機法違反」になりますのでよく理解した上で化粧品の輸入を行いましょう。

個人で輸入したものを販売するには

個人輸入したものを販売するには許可が必要となってきます。そして、個人で輸入ではなくあくまでも個人事業主として、または法人として輸入し販売するという位置づけになります。

化粧品には規制がある

個人輸入して販売したいと思っている方の多くが見落としがちなところです。

化粧品に該当する製品のポイントは、肌に触れる点です。直接肌に触れてしまうものは化粧品と考えると分かりやすいかと思います。

例をあげると次のようなものがあります。

  • リンスやシャンプー
  • アロマオイル
  • ヘアカラー剤
  • 口紅などのメイクアップ製品
  • ファンデーション
  • ネイル関係のもの

その他にもありますが、このようなものがあげられます。日常で使うものばかりですね。でもこれら全てが規制されているわけではありませんので、どのように輸入し販売するのかみていきましょう。

 

また、販売のために輸入することを商業輸入といいます。

商業輸入をするには化粧品製造販売業の許可が必要です。日本国内の輸入代理店などから仕入れる場合は、代理店がすでに許可を取得しています。その場合は、新たに許可を取得する必要はありません。

許可を取得してない違法業者に注意

フリマサイトやネット販売の出品をみていると、許可を取らずに出品している方が沢山います。

なぜ、販売ができるのか?それは、「違法だと知らないから」「違法と分かっていても儲かると思ってやっている」ことが挙げられます。責任を負うのは自分です。以前に逮捕された事例もあるので、絶対に許可を取得せず販売する違法行為はやめましょう。

 

化粧品製造販売業の許可について

化粧品を輸入し販売するには薬機法を通らなければなりません。そのためには、2通りの方法があります。

 

法人や個人事業者が許可をとり輸入販売をする

自社で許可を取得することで化粧品製造販売業者になります。個人事業者の場合だと化粧品や製造輸入販売を行うには審査など難しい場合がありますので注意してください。

この場合、各国ごとに規制が違うため、化粧品の基準に合致しているか確認しましょう。基準を満たしていなければ輸入し販売することはできません。基準を満たしているか確認するには、海外の化粧品メーカーから成分表を取り寄せ日本の基準と比べます。その後、現品をラボにて分析します。成分表に記載がない規制成分や禁止成分が入ってないか調べるためです。

 

許可を持った輸入代行会社に依頼する

こちらの方法だと直接許可を取得する必要はありません。基本的に代行してくれるため基本的な事はお任せできます。

ここで注意すべきことは、必ず製造販売の許可を取っている業者に頼むことです。無許可無資格で輸入代行を運営している業者にはくれぐれも注意しましょう。

 

化粧品製造販売業と化粧品製造業の許可を取得するには

化粧品製造販売業・製造業の人的要件の説明の許可を得るためには、運用する手順書が必要ですので作成してください。

この際に代行して頼む事も可能ですが、自分で作成した方が経済的負担も少なく、後に質疑応答があるため、自分で理解しておいたほうがいいでしょう。

都道府県窓口で申請は薬務課へ

各都道府県窓口に申請し知事名で許可が貰えます。許可申請の受領後に薬務課からの調査が行われます。その際に手順書についての質疑応答があります。許可の有効期限は5年ですのでその毎更新が必要になります。

化粧品外国製造販売業者届を出す

化粧品外国届けを独立行政法人医薬品医療機器総合機構へ申請します。

化粧品外国製造販売業者届のFD申請は、化粧品販売業者として届け出ます。自社で申請した外国届けは海外メーカーから輸入する全てに適用されるため1回の申請で大丈夫です。有効期限もありません。

化粧品製造販売届の申請・品質標準書と法定表示ラベルの作成をします。

化粧品製造販売届を都道府県に届けましょう。

輸入販売する際に販売名を付ける必要があります。FD申請書を使用し届け出を2部出します。副の方は受付印をもらい控えておきましょう。

次に化粧品製造販売で届け出をした販売名ごとに品質標準書と法定表示ラベルを作成していきます。海外メーカーの成分表を基に成分の日本語表示名称にしていきますが、翻訳ではありませんので注意してくださいね。

輸入の通関

通関業者に許可書や製造販売届けを送ります。送り方は指示に従って下さい。通関が通り、輸入の許可がおりると化粧品製造業の許可がある場所に届けられます。ここまでくると、品質標準書に従い検査と法定表示ラベルの貼り付けにうつることができます。

化粧品製造業としての出荷判定と化粧品製造販売業においての出荷判定

化粧品製造業として出荷してOKなら次の化粧品製造販売業に出荷出来るかのの判断をしてもらいOKなら、市場流通が可能となり、販売開始となります。

ここまでで、許可を取得してから販売できるようになるまでの大まかな流れになります。簡単に説明しましたが化粧品製造販売業の許可取得は決して誰にでもできる条件ではありません。

 

輸入をする際に毎回行わなければならない

輸入の通関から出荷判定までが、輸入するごとに行わなければいけないことです。許可を得てからも申請をしたりと海外化粧品を輸入し販売するにはかなり時間もコストもかかる事がわかりましたでしょうか。

化粧品製造販売業の許可取得は難しい?

結論から言って、難しいです。条件を満たせる人がどのくらいいるのか?また資金力も大切で人材に困っていない企業でないと難しいかと思われます。ですが必ずしも自分で許可を取得しなければならない訳ではありません。最初の方で説明した通り許可を取得している輸入代行をお願いすることで海外メーカーの化粧品を販売することが可能になりますので、自分にあった方法で化粧品の輸入販売を行いましょう。

 

まとめ

化粧品の輸入販売には、許可が必要なこと、許可をとるためにも条件があること、許可を取得せずに代行業者にお願いすることで化粧品の輸入販売ができることを説明しました。

本記事を参考にしていただき海外輸入の化粧品をはんばいできるといいですね。素敵な化粧品を販売してください。

 


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