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薬機法の比較広告

化粧品は他社品との比較広告がNG!!薬機法まとめ

薬機法の比較広告

化粧品では薬機法で比較広告が厳しく規制

メーカーの方はご存知の方も多いですが、化粧品では薬機法において他社品での比較広告が厳しく制限されており、基本的には他社品との比較をすることができません。それについて詳しく解説していきたいと思います

 

化粧品は「医薬等適性広告基準」により比較広告に対し厳しい規制

まずそれを考えるにあたり、化粧品では他社品の誹謗中傷が厳しく規制されています。また、作り方や原料、成分などで間接的に他社批判することもNGとされています。それについてはこちらの記事で詳しく書きました

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これに加えて薬機法では、

(3) 自社製品の比較広告について
製品の比較広告を行う場合、その対象製品は自社製品の範囲で行い、その対象製品の名称を明示した場合に限る。しかし、この場合でも説明不足にならないよう十分に注意すること。

とされており、つまり化粧品や医薬部外品においては他社製品の誹謗中傷をすることと他社製品と比較することそのものがNGということになります

 

つまり、他業界で見られる特定の会社の名前をあげたり、A社、B社、C社などといった形で見せる方法もNGとなっています。

そしてそれだけではなく、間接的に他社を批判する『漠然と比較する場合』も表現が制限されていますのでかなりの注意が必要です

 

化粧品広告ガイドラインの見解(業界基準)

また、業界基準である化粧品適正広告ガイドラインを見ても明確に他社品との比較広告を行なってはいけないことが明確に書かれてあります

 

F10.2 比較広告の制限
1 製品の比較広告を行う場合、その対象製品は自社製品の範囲で行い、その対象製品の 名称を明示した場合に限定し、明示的であると暗示的であるとを問わず他社品との比較広告は行わないこと。
2 ひぼう・比較の有無に関わらず、広告に他社の製品の名称(製品の販売名、略称、愛称、 ブランド名等)を無断で使用しないこと。また、直接的に名称を表現しない場合であっ ても他社製品を暗示した広告を行わないこと。

 

つまり、化粧品においては他社品との比較をすることができず、自社品でしか比較をすることができません

 

自社比較の例(化粧品適正広告ガイドライン)

では、自社品で比較する場合どのようなことに注意しなければいけないのかを見ていきたいと思います。業界基準である化粧店適正広告ガイドラインには自社の比較であってもいくつか注意点や参考になることが書かれています。

 

2. 薬用化粧品の美白表現の範囲の具体例 (2)認められない表現の具体例
e)効能効果の保証・最大級的表現に該当する表現
・美白成分が○倍浸透する美白美容液(当社比)(当社比であっても、数値を例示して比較することは不適当)

 

4. メーキャップ効果の具体例
(2) 使用前・使用後の図面、写真等について
化粧品の効能効果に関する使用前後の比較については、保証表現となるので認められていない。ただし、口紅の色の説明やファンデーション、アイシャドウ等によるメーキャッ プの効果を、素顔との比較によって「化粧例」或いは「仕上がり感」として示すことは差し支えないものとする。

 

F4.7 「メーキャップ効果」について
(3) メーキャップ効果における使用前・後の図面、写真等 使用前・後の図面、写真等については、効能効果又は安全性の保証表現となるので行わないこととされているが、F7.2に示されているとおり、メーキャップ効果等の物理的効果を表現する場合については除外されている。 これは、消費者に対する情報提供の観点から、口紅の色の説明やファンデーション、アイシャドウ等によるメーキャップの仕上がりを示す場合に、使用前(素顔等)との比較 を行うことは差し支えないものとする趣旨であり、誇張等がない、事実の範囲であって 効能効果又は安全性の保証表現とならないことが前提である。
〔関連資料〕 「メーキャップ化粧品の広告表現について」(平成25年4月8日 日本化粧品工業連合会)

 

このように効能効果につながるような比較表現は制限されていますが、物理的な効果に関しては保証されています。是非参考になさってください。


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