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お問い合わせ先について

お問い合わせ先について|化粧品のパッケージ、表記

お問い合わせ先について

 

お問い合わせ先とは

公正競争規約
規約第4条第10号に規定する「問い合わせ先」には、化粧品に表示された事項について、一般消費者から問い合わせがあった場合、正確かつ速やかに応答できる連絡先を表示する。

お問い合わせ先とは一般消費者から商品に対して問い合わせがあった場合、正確且つ速やかに応答できる連絡先のことを指します。いわゆる企業でいう相談窓口がここにあたります。

この問い合わせ先も表示する義務があります。製品に欠陥があった場合や肌トラブルがあった場合などにメーカーへ連絡する必要があるためです。

どこのお問い合わせ先を書いたら良いの?

化粧品の場合は売っている会社と作っている会社が違うことが多々あります。そういった場合はどちらの問い合わせ先を書いたら良いのかを分からない方もいるかもしれません。そういった場合は以下を参考にしてみてください

お問い合わせ先が発売元と製造販売元と一緒の場合は、製造販売元の名称、住所に続いてお問い合わせ先を記載します。

お問い合わせ先が発売元と製造販売元と別の場合は製造販売元の名称、住所に続き、発売元の名称、住所を記載し、お問い合わせ先を記載します

製造販売元、もしくは製造販売業者とは

製造販売元もしくは製造販売業者とは、化粧品もしくは医薬部外品の製造販売業の許可を持った業者で、製造をしている会社さんになります。

発売元、もしくは販売元とは

その化粧品を販売する会社。発売元が製造販売業者と異なる場合は発売元を表示することができます。
お問い合わせ先が製造販売元でなく、発売元の場合にお問い合わせ先として発売元を記載します。

 

OEMで作っている場合

ですのでOEMで作っている場合は以下のような表記になるかと思います

【製造販売元】
株式会社 化粧品のOEM
北海道札幌市…………..
【発売元】
株式会社Cogane studio
愛知県名古屋市………..
TEL:01-1234-5678

順番は製造販売元を先に書いても、後に書いてもどちらでも構いません。

またこの場合の住所については、行政に申請した総括製造販売責任者が務を行う場所の所在地とされており、登記場所とは違う場合がありますので、必ず申請した住所を記載してください

自社で製造販売元の許可がある場合

【発売元】
株式会社Cogane studio
愛知県名古屋市………..
TEL:01-1234-5678

 

製造販売元と発売元の違いや、その他製造元など色んな呼び方の違い

基本的にはこの3つのパターンがあることをまず理解してください

製造販売元: 製造と販売の両方の許可を持っている会社
製造元: 製造業の許可を持ち、製品を製造する会社。
発売元: 製品を販売する会社

製造販売元は、製造販売業の法的資格・許可を持ち、薬機法にて商品の全管理責任を負う企業として「名称」「住所」の表示記載が義務付けられています。

製造元は、製造業の法的資格・許可を持ち、薬機法にて商品の製造に関する責任を負う企業として「名称」「住所」の表示記載が義務付けられています。

発売元と販売元の違い

発売元とは

製造業や製造販売業を持っていないが、企画だけを行い、製造業と製造販売業の許可を取得している会社に製造を依頼し、製造業者を「製造販売元」とした時に、製造以外の企画、営業、広報、販売などを全て行っている会社を発売元と言います。自社で工場を持っていないけど、自社ブランドを持っている会社という認識です

発売元、企画元などと記載される場合があります

販売元とは

発売元、企画元と違って販売元と表記されていることもあり、この違いは何なのかと覚える方も多いかもしれません。あくまで一例ですが、ある商品がすでにあった場合に、企画もしていない、商品や名前に何も手を加えていない状態で、ただ流通させて販売をする場合に、商品を作っている会社を「製造販売元」にして、流通販売をになっている会社を「販売元」と表現することがあります。

ただし、この場合はあくまで言葉の定義になるため、販売を担当する業者という意味では、発売元も販売元も許可を持っていない業者という意味で変わりません。

輸入して販売する場合はどうなるの?

化粧品を輸入して販売する場合もたくさんあるかと思いますが、その場合は化粧品の輸入に関する製造販売業の許可を誰が持っているかによって、書き方が変わります。

自社で許可持っている場合は「製造販売元」のみで問題ありませんが、持っていない場合で輸入代行業者を利用する場合は、

【製造販売元】
株式会社 輸入代行会社
北海道札幌市…………..
【販売元】
株式会社Cogane studio
愛知県名古屋市………..
TEL:01-1234-5678
のような表記になります

 

表記時の注意点

●記載方法

施行規則第10条関係
「連絡先」とは、事業者が一般消費者からの問い合わせ先として開設している相談窓口機関をいい、その機関の電話番号(名称及び住所も可)を表示する。

記載方法については以上のように決まっており、日本語で明瞭に記載する必要があります

電話によるお問い合わせの体制が取れない場合は、例外的に製造販売業者等の住所でも可としているが、基本的にはお問い合わせ機関の電話番号を表示。ただし、最近ではメールアドレスの表示も増えているように思います。

また、「お問い合わせ先」「問い合わせ先」などを表記する必要があるかどうかについては電話番号の場合、義務はないですが、一般的にはつけた方が分かりやすいかと思います。

[表示例]
お問い合わせ先 : 01-2345-6789
お客様窓口 : 01-2345-6789

記載場所

・直接の容器もしくは直接の被包
・外部の容器又は外部の被包(直接の容器もしくは直接の被包に表示された事項が、外部の容器又は外部の被包を透かして容易に見ることができない場合)

文字の大きさ

文字の大きさの規定があるのは「種類別名称」「販売名」「原産国」の3項目になります。内容量の記載の文字の大きさは定められていませんが、4.5ポイント以上にしておくのが無難です。普通に読める文字の大きさで記載すれば問題はありません。

容器等に記載しなくて良い場合

お問い合わせ先については、例えば同封している使用説明書等に記載されている場合は、省略することが可能です。ただし、使用説明書などはすぐに捨てられる可能性もあるため、やはり直接記載していた方が消費者にとってフレンドリーかと感じます

 

よく分からない場合はBentenへ

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