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原産国名について

原産国名について|化粧品のパッケージ、表記

原産国名について

原産国名とは

原産国名とは、化粧品を製造した事業所が所在する国の名前のことです。Made in japanや日本製などの表記がここに該当します。この表記も化粧品の場合は必ずしないといけません

 

こういう場合は原産国ではありません

何でもかんでも原産国として名前がつけれるかというとそうではありません。この場合は、付けれない場合が存在します

 

化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則

前項に規定する「製造」には、次に掲げる行為は含まれないものとする。

(1)化粧品にラベルを付け、その他表示を施すこと
(2)化粧品に外装を施すこと。
(3)化粧品を単に詰め合わせ、又は組合せること。

「その他表示」とは、タッグ、ディスプレイカードなどの表示をいう。

とされており、実際に中身を作った場所はどこなのか、中身を充填した場所はどこなのかというところが大事であって、外側の装飾をつけたり、梱包や包装を行った場所は原産国にはならないとされています。

また、中身は日本で作ったけど、充填は中国で行った場合などの原産国はどうなるのかといいますと、日本になります

化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則

小分けの工程のみが国内で行われた化粧品は、外国産品として取り扱う。この場合は、次の例に準じて表示するものとする。原産国○○
製造販売元○○株式会社住所

施行規則第8条関係

「原産国」の判定は、製品がその構成部分を含め一国のみで製造された場合はその国を原産国とし、製品の製造に二国以上が関与している場合は、「製品に本質的な性質を与えるために実質的な製造又は加工を行った国」を原産国とする。

つまりは
原産国名=中身(バルク)を作った国
と考えて良いと思います。最終的にどこで中身を容器に詰めるなどの充填したかは、中身の製造という工程にあたらず、原産国名については中身を作った場所で考える必要性があります

注意!! 原産国を暗示させるようなデザインが容器にある場合

化粧品の容器のデザインによっては、原産国を暗示させる様なデザインもたくさんあるかと思います。

例えばイギリス発祥の化粧品で容器のデザインによっては国旗の様なものが入っている場合も少なくありません。そういった場合にも表示には規則があります。

(2)国産品
ア 国産品であって原産国を誤認させるおそれのある表示とは、次に掲げるものをいう。
(ア)外国の国名、地名、国旗、紋章その他これらに類するものの表示(イ)外国の事業者又はデザイナーの氏名、名称又は商標の表示(ウ)文字による表示の全部又は主要部分が外国の文字で示されている表示

イ 前記アのいずれかに該当する表示がなされているものについては、「国産」、「日本製」又は「MadeinJapan」と表示する。ただし、前記ア(ウ)に該当する表示であって、「MadeinJapan」と表示する場合には、他の表示と切り離すなど、目立つように表示すること。

 

つまりはデザイン的に原産国の誤解をするようなものがあっても、なくてもしっかりと分かりやすく表記しておくことが重要となります。

 

表記時の注意点

記載場所

直接、容器に記載するか直接の被包されているものに記載する必要があります。
外部の容器または外部の被包

記載の省略

外部の容器又は外部の被包に原産国名が表示されている場合には、直接の容器又は直接の被包における表示を省略可能です。

文字の大きさ

7ポイント以上で記載してください。
7ポイントで表示が困難な場合は4.5ポイント以上、小型容器(30gまたは30mL以下)は規定はありません。

輸入品の場合の表記

(1)輸入品
ア 原産国○○」、「原産地○○」、「製造○○」又は「○○製」(「○○」は原産国名又は地名)
イ 「MADEIN○○」、「Madein○○」又は「madein○○」(「○○」は英文表示による国名又は地名)

 

NGな原産国名の表記

 

施行規則第8条関係
「原産国」における国名又は地名は、一般消費者が認知、理解できるものに限るものとする。特に英文表示による場合は、日本で通常行われている名称と著しく異なるもの、読み方が難しいものは使用しないものとする。例
○ 一般的略称・略号として適切でないもの・・・「墨国」、「露国」、「比国」、「伊国」、「越国」、「西国」、「連合王国」、「グレートブリテン」等
○ 英語による表示で、日本で通常使われている名称と著しく異なるもの、読み方が難しいもの・・・「Netherlands」(オランダ)、「HellenicRepublic」(ギリシャ)、「Turkey」(トルコ)等

 

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<参考情報>
化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則


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