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化粧品の内容量

化粧品の内容量について|化粧品のパッケージ、表記

化粧品の内容量

 

内容量とは

内容量は読んで字のごとく、化粧品の中身のことです。会社によってはバルクと表現することもあり、化粧品の中身の量を重量「g」や容量「mL」、個数等で表記されたものになります。

例えば、化粧水150mLやクリーム30gといった表示が書かれているかと思います

こちらも必ず、化粧品の表記に記載しなければなりません

内容量の記載ルール

公正競争規約では以下の様に内容量の表示のルールが規定されています。

規約第4条第4号の規定に基づく内容量表示(容器又は包装材料を含まない。以下同じ。)は、次に掲げる基準によるものとする。

(1)内容量は、内容重量、内容体積又は内容数量で表示することとし、内容重量は「g」又は「グラム」、内容体積は「mL」又は「ミリリットル」、内容数量は個数等の単位で表示する。

(2)内容重量又は内容体積は平均量により表示する。ただし、最少量である旨を表示する場合は、最少量によることができる。

(3)内容量を平均量で表示する場合の表示量と内容量の誤差の不足側公差は、マイナス3パーセント以内とする。

(4)内容量が10グラム又は10ミリリットル以下の化粧品(以下「小容量化粧品」という。)については、内容量表示を省略することができる。

(5)内容数量が6以下で、かつ、包装を開かないで容易にこれを知ることができる化粧品については、内容数量表示を省略することができる。

(6)小容量化粧品について内容量を表示する場合にあっては、10個の内容量の平均値が、表示した内容量のマイナス3パーセントを超えてはならない。また、表示した内容量と実質内容量の誤差の不足側交差は、マイナス9パーセント以内とする。

基本的にはこのルールに従って記載することになります

gとmLどっちで書いたら良い

グラム表記(g)とミリリットル表記(mL)のどっちで書いたらいいのという疑問が湧く方もおられるかと思いますが、基本は

ジェルやクリーム、固形のものなどの粘度の高いものはグラム表記(g)
化粧水や乳液、オイルなど粘度が低いものはミリリットル表記(mL)

と考えて良いかと思います

自分の商品に近い他社品の表記を参考にするのもアリだと思います

またどちらで書いたら良いか分からない方はこちらの情報も参考になります。ただルールがあるわけではなく、参考になりますのでその点はご理解ください

基準となるのは中身の粘度です。
中身の量を測定するときに、上皿てんびん(図1)のようなはかりでの測定が適しているもの(粘度が10,000センチポイズ以上のもの)は「g」、メスシリンダー(図2)のようなはかりが適しているもの(粘度が10,000センチポイズ未満のもの)には「ml」が使われます。センチポイズは粘度を表す単位で、目安としては、1センチポイズが水の粘度、100センチポイズがサラダ油くらいの粘度。10,000センチポイズは、非常にコクのある乳液の粘度で、傾けたとき流れるか流れないかの状態です。※ 10,000センチポイズ以上は、クリーム状、ジェル状の製品の他、石けんやファンデーション、メークアップ料といった固形のもの、10,000センチポイズ未満は、乳液状のものから、シャンプー、化粧水、フレグラスなど水に近い液状の製品がこれにあたります。出典:日本化粧品工業連合会編「コスメッチックQ&A事典」

要注意!!内容量について

第1条化粧品の直接の容器は、次に掲げる基準に則した適正なものでなければならない。

外容積に対する内容物体積の割合は40%を下ってはならず、かつ、40%を下らない場合であっても、なお容器の形態又は材質等に応じて適正な割合でなければならない。 ただし、次に掲げるものについては30%以上とすることができる

(1)プレス製法又はプレスアンドブロウ製法によるガラス製の容器及び成型技術上二重成型が必要なプラスチック容器であって、何れも内容量が40グラム以下のもの

(2)容器の形態上肉厚となることがやむを得ないものであって、次の図に示すような容器(類似するものを含む。)であること。

化粧品の適正包装規則 第1条 化粧品の直接の容器の基準 1(2)

https://www.cftc.jp/kiyaku/kiyaku07.html

容器の外容積の40%以上の内容量を入れてください。
※注意:必要以上に大きな容器は使えない。

 

表記時の注意点

記載場所

直接、容器に記載するか直接の被包されているものに記載する必要があります
外部の容器または外部の被包

記載方法

内容重量は「g」又は「グラム」
内容体積は「mL」又は「ミリリットル」「ml」もOKですが、通常は「mL」
内容数量は個数等の単位で表示

公正競争規約
第1 施行規則第5条関係
ミリリットルのアルファベット表記については「ml」を用いても差し支えない。
https://www.cftc.jp/kiyaku/kiyaku04.html

文字の大きさ

文字の大きさの規定があるのは「種類別名称」「販売名」「原産国」の3項目になります。内容量の記載の文字の大きさは定められていませんが、4.5ポイント以上にしておくのが無難です。普通に読める文字の大きさで記載すれば問題はありません。

 

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参考文献

https://www.cftc.jp/kiyaku/kiyaku04.html


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