製造番号、製造記号とは?
製造番号、製造記号とは一般的にはロットとも呼ばれ、製品がいつ、どこで作られたのかを区別するためにつけられている番号のことです。
こちらも公正競争規約において記載しなければならないことになっています。
記載しなくて良い場合
製造番号、製造記号は記載しなくて良い場合があります。
それが以下の場合です。
(1)表示面積の狭い化粧品
ア 2ミリリットル以下の直接の容器若しくは直接の被包又は2ミリリットルを超え10ミリリットル以下のガラスその他これに類する材質からなる直接の容器で、その記載事項がその容器に直接印刷されているものに収められている化粧品であって、表示面積が狭いため規約第4条各号に規定する事項を明瞭に表示することができず、かつ、次の表の左欄の事項が外部の容器又は外部の被包に表示されている場合には、当該左欄の事項については、特例として当該容器に右欄のように省略することができる。
製造販売業者の氏名又は 名称及び住所 |
製造販売業者の略名又は商標法によって登録された製造販売業者の商標 |
---|---|
製造番号又は製造記号 | 省略することができる |
使用の期限 | 省略することができる |
イ 表示面積が著しく狭く、前記アの特例によっても明瞭に表示することができない直接の容器又は直接の被包に収められた化粧品であって、厚生労働大臣の許可を受けたものについては、外部の容器又は外部の被包に前記アの表の左欄の事項が表示されている場合には、前記アの特例による表示を省略することができる。
記載しなくてもロットはつけた方が良い理由
上記の場合、ロットは記載しなくても良いルールとなっていますが、一般的にはほとんどの場合ロトはどのメーカー様も記載しているように思います。
なぜ、そのようにしているのかといいますと、製品に何かしらのトラブルがあった場合、商品を回収しなければなりませんが、ロットをつけていない場合だとどの商品が対象のものか分からないために、全て回収しないと分からないという事態が想定されるためです。
リスクヘッジとして、ロットを最初から全てにつけておくことで、問題が把握しやすいというメリットがあります。
表記時の注意点
記載場所
直接、容器に記載するか直接の被包されているものに記載する必要があります。
外部の容器または外部の被包
添付文書
記載ルール
特にありませんが、英数字での組み合わせ、製造年月日等、によっていつ作られたのか、どこで作られたのか、何の製品なのかのようなものを暗号化しているメーカーが多いように思います
文字の大きさ
特に規定はありません。
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