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使用期限について

使用期限について|化粧品のパッケージ、表記

使用期限について

使用期限について

使用期限も必ず必要な項目ですが、ここは特殊で書く場合と書かなくて良い場合があります

公正競争規約
規約第4条第6号に規定する「厚生労働大臣が定める化粧品」とは、医薬品医療機器等法第61条第5号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する化粧品とする。ただし、製造又は輸入後適切な保存条件の下で3年を超えて性状及び品質が安定な化粧品を除く。

使用期限を書く場合と書かなくて良い場合

書かない場合

基本的には製造から約3年間が使用期限となっています。しかし食品と異なり実際には多くの化粧品に使用期限や製造日が記載されていません。

書かなくて良い理由は薬機法に記載されています

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第五十条第十四号等の規定に基づき使用の期限を記載しなければならない医薬品等(昭和五十五年九月二十六日)(厚生省告示第百六十六号)

薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第五十条第十号、第五十九条第七号、第六十一条第五号及び第六十三条第四号の規定に基づき、使用の期限を記載しなければならない医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具として次のものを指定し、昭和五十五年九月三十日から適用する。ただし、製造又は輸入後適切な保存条件のもとで三年を超えて性状及び品質が安定な医薬品、医薬部外品及び化粧品並びに法第五十条第五号又は第六号の規定により有効期間又は有効期限が記載されている医薬品を除く。

 

つまり、適切な保存条件の下で製造後3年を超えて性状及び品質が安定な化粧品については、使用期限や製造日の表示義務はないとされています。

 

通常、OEMで化粧品を作られる場合はほぼ3年以上品質が保たれる場合がほとんどですので、記載しなくて良いことが多いと思われます。しかしながら、オーガニックやナチュラル系化粧品の場合は、原料の変質も起きやすいため、そういった場合には注意が必要です

使用期限を書く場合

使用期限を書く場合は商品を製造してから未開封の状態で、3年以内に中身の変質や性状が変化するかが大きな分かれ道となります。

3年以内に変化する恐れがある化粧品については使用期限の表示が義務づけられています。

どうする?化粧品OEMの安定性試験の確認

使用期限の対象品目

化粧品の対象品目

1アスコルビン酸、そのエステル若しくはそれらの塩類又は酵素を含有する化粧品

前号に掲げるもののほか、製造又は輸入後適切な保存条件のもとで三年以内に性状及び品質が変化するおそれのある化粧品

医薬部外品の法的対象品目

一 アスコルビン酸、そのエステル及びそれらの塩類の製剤
二 過酸化化合物及びその製剤
三 肝油及びその製剤(薬事法施行令(昭和三十六年政令第十一号)第二十条第一項第二号の規 定により厚生労働大臣が指定する医薬部外品に限る。)
四 酵素及びその製剤
五 システイン及びその塩酸塩の製剤
六 チアミン、その誘導体及びそれらの塩類の製剤
七 チオグリコール酸及びそれらの塩類の製剤
八 トコフエロールの製剤
九 乳酸菌及びその製剤
十 発砲剤型の製剤
十一 パラフエニレンジアミン等酸化染料の製剤
十二 ビタミンA油の製剤
十三 ピレスロイド系殺虫成分の粉剤
十四 有機リン系殺虫成分の毒餌剤又は粉剤
十五 レチノール及びそのエステルの製剤
十六 前各号に掲げるもののほか、法第十四条(第二十三条において準用する場合を含む。)の 規定に基づく承認事項として有効期間が定められている医薬部外品
これらの商品に当てはまる場合は使用期限を書くもしくは3年以上持つので書かない必要があります

表記時の注意点

記載方法

規約第4条第6号に規定する「使用の期限」は、「使用の期限」等の文字を表示し、前項に規定する化粧品の性状及び品質の安定を保証し得る期限について、月単位まで表示する。

使用の期限 令和6年4月
使用の期限 2024.4
また、英語などでは記載しないように注意が必要です

記載場所

直接、容器に記載するか直接の被包されているものに記載する必要があります
外部の容器または外部の被包

文字の大きさ

文字の大きさの規定があるのは「種類別名称」「販売名」「原産国」の3項目になります。内容量の記載の文字の大きさは定められていませんが、4.5ポイント以上にしておくのが無難です。普通に読める文字の大きさで記載すれば問題はありません。

 

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参考

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=81073000&dataType=0&pageNo=1


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