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「紫外線吸収剤・散乱剤」及び「ビタミンC」を配合した商品の表示基準

「紫外線吸収剤・散乱剤」及び「ビタミンC」を配合した商品の表示基準

1 「紫外線吸収剤・散乱剤」を配合した商品

1) 「紫外線吸収剤・散乱剤」配合の表示基準

表示項目 化粧品 医薬部外品(薬用化粧品)
「紫外線吸収剤・散乱剤」を紫外線カット剤として配合した化粧品(注1) 「紫外線吸収剤・散乱剤」を製品の安定剤(退色防止剤等)として配合した化粧品 「紫外線吸収剤・散乱剤」を紫外線カット剤として配合した薬用化粧品 「紫外線吸収剤・散乱剤」を製品の安定剤(退色防止剤等)として配合した薬用化粧品
「紫外線吸収剤配合」「紫外線散乱剤配合」「紫外線カット剤配合」等の表示 ○表示できる。 ●表示しない。
(注2)
○表示できる。 ●表示しない。
(注2)
「紫外線をカットする」「紫外線から肌を守る」等、肌への紫外線カット効果と認識される表示
(注3)
○表示できる。 ●表示しない。
(注2)
○表示できる。 ●表示しない。
(注2)
  • 注) 1「紫外線カット剤として配合」とは、肌への紫外線カット効果が、以下のいずれかにより客観的に裏付けられていることをいう。(以下同じ)
    • ①日本化粧品工業連合会の基準に従ってSPF値を測定し紫外線カット効果を証明できる場合。
    • ②以外の公表された測定方法により、紫外線カット効果を証明できるデータがある場合。
    • ③内容物組成が既に紫外線カット効果が証明されている商品と類似のものであり、そのデータを活用することができる場合。
  • 2この場合は、「成分名(製品の退色防止剤)」(例えば、「パラメトキシケイ皮酸2-エチルヘキシル(製品の退色防止剤)」)と表示することは差し支えない。
  • 3「肌への紫外線カット効果と認識される表示」には、紫外線カット効果を連想させる絵画、図解を含む。
  • 4「表示できない」とは景品表示法又は薬事法に違反する表示をいう。(以下同じ)

2)「UV」の特記の表示基準(注5)

表示項目 化粧品
「紫外線吸収剤・散乱剤」を紫外線カット剤として配合した化粧品 「紫外線吸収剤・散乱剤」を製品の安定剤として配合した化粧品(注6)
「UVカット」等の紫外線のカットと認識される表示 ○表示できる。 ●表示できない。
「UVケア」等の日やけ後のケアと認識される表示 ●表示できない。 ●表示できない。
その他「UV」「UV対応」「UV対策」等の表示
(注8)
○表示できる。 ●表示できない。
但し、洗顔料等商品上、紫外線カット、ケア(美白)効果がないことが明らかな化粧品を「UV」を付したシリーズに組入れた場合には、当該シリーズ名を表示することができる。この場合、紫外線カット、ケア(美白)商品でない旨を明瞭に表示すること。
(例)
「本品はUV対応製品ではありません」
「本品は洗顔料で紫外線対応商品ではありません」
「紫外線やシミ、ソバカスを防ぐ商品ではありません」等
(注9)
表示項目 医薬部外品(薬用化粧品)
「紫外線吸収剤・散乱剤」を紫外線カット剤として配合した薬用化粧品 「紫外線吸収剤・散乱剤」を製品の安定剤として配合した薬用化粧品
日やけ後のケア(美白)を目的とした薬用化粧品(注7) それ以外の薬用化粧品
「UVカット」等の紫外線のカットと認識される表示 ○表示できる。 ●表示できない。 ●表示できない。
「UVケア」等の日やけ後のケアと認識される表示 ●表示できない。 ○表示できる。 ●表示できない。
その他「UV」「UV対応」「UV対策」等の表示
(注8)
○表示できる。 ○表示できる。
但し、表示するときは、日やけ後のケア(美白)商品である旨を明瞭に表示するとともに、「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」の効能表示も合せて表示すること。
(例)
「メラニン色素の生成を抑える薬用化粧水」「日やけ後のシミ、ソバカスを防ぐ薬用化粧品」等
●表示できない。
但し、洗顔料等商品上、紫外線カット、ケア(美白)効果がないことが明らかな化粧品を「UV」を付したシリーズに組入れた場合には、当該シリーズ名を表示することができる。この場合、紫外線カット、ケア(美白)商品でない旨を明瞭に表示すること。
(例)
「本品はUV対応製品ではありません」「本品は洗顔料で紫外線対応商品ではありません」「紫外線やシミ、ソバカスを防ぐ商品ではありません」等
日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」の効能表示

※承認された効能・効果の文言を言い換えないで表示すること。

○表示できる。 ○表示できる。
但し、表示するときは、「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」の効能表示とともに、日やけ後のケア(美白)商品である旨を明瞭にすること。
(例)
「メラニン色素の生成を抑える薬用化粧水」「日やけ後のシミ、ソバカスを防ぐ薬用化粧品」等
(注11)
  • 注) 5「UV」の特記表示とは、「UV」を単独あるいは「UVカット」等「UV」を用いた単語を目立つように表示することをいい、UVに同意語の「紫外線」の文言を含む。
  • 6「紫外線吸収剤・散乱剤」を配合していない化粧品(又は薬用化粧品)における「UV」の特記表示は、「安定剤として配合」の表示基準に準じて表示すること。
  • 7日やけ後のケアとは、美白を意味する。
  • 8「「UV」の特記表示」には、シリーズ名、販売名の「UV」も含まれる。
  • 9但し書は、UVの特記表示のある外箱、容器それぞれの正面又は裏面に表示する。表示箇所、字の大きさ等を特に定めないが、但し書の趣旨を踏まえて明瞭に表示する。また、「(例)」は例示であり、この文言に拘らずに但し書の趣旨を生かした表示をすること。(以下同じ)
  • 10「UV」表示がなくても安定剤として配合した場合は表示できない。
  • 11「UV」を表示していない薬用化粧品は但し書を省略することができる。

2 「ビタミンC」を配合した商品の表示基準

表示項目 化粧品 医薬部外品(薬用化粧品)
「ビタミンC」を製品の安定剤(抗酸化剤等)として配合した化粧品 「ビタミンC」を製品の安定剤(抗酸化剤等)として配合した美白以外の薬用化粧品 「ビタミンC」を有効成分として配合した薬用化粧品
「ビタミンC」「アスコルビン酸」「ビタミンC誘導体」等の成分表示
(注12)
●表示しない。
(注13)
●表示しない。
(注13)
○表示できる。
「美白効果」の表示
(注14)
※承認された効能・効果の範囲を超えて表示してはならない。
●表示できない。 ●表示できない。 ○表示できる。
「メラニン色素の生成を抑え、日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」旨が、明確に説明されていること。
  • 注) 12「「ビタミンC誘導体」等」には、成分表示に「ビタミンC」の文字が含まれるすべてをいう。
  • 13全成分表示を行った場合は表示できる。
  • 14「美白効果」の表示について
    • ①「ビタミンC」以外の他の有効成分により美白の効能が承認されている場合は、「美白効果」の表示ができる。
    • ②仕上用化粧品等の「美白効果」の表示は、メーキャップ効果により肌を白く見せる旨が明確に説明されていること。

備考

この表示基準は、公正取引委員会の承認のあった日(平成9 年2 月26 日)から施行する。

 

「『紫外線吸収剤・散乱剤』及び『ビタミンC』を配合した商品の表示基準」の「2『ビタミンC』を配合した商品の表示基準」における「注)13全成分表示を行った場合は表示できる。」の運用について

表記についての運用基準を、次のように制定しましたので、お知らせします。

平成18年4月13日
1 基本的な考え方
 注)13「全成分表示を行った場合は表示できる。」の解釈については、「ビタミンC及びその誘導体」を製品の安定剤(抗酸化剤等)として配合し、全成分表示の中に「ビタミンC(表示名称アスコルビン酸)及びその誘導体」の成分名が表示されている化粧品にあっては、消費者に「ビタミンC及びその誘導体」の配合目的を説明するために、当該配合目的を併記した場合に限り「ビタミンC及びその誘導体」の成分名を特記して表示することができる。ただし、その場合消費者に誤認を与えない方法で行うものとする。
2 表示方法
「ビタミンC及びその誘導体」を製品の安定剤(抗酸化剤等)として配合した化粧品であって、全成分表示の中に「ビタミンC(表示名称アスコルビン酸)及びその誘導体」の成分名が表示されている場合には、以下の要件を満たす場合に限り「ビタミンC及びその誘導体」の成分名を特記して表示することができる。
  1. 「製品の」の文字を付した上で、配合目的(製品の安定剤<抗酸化剤等>)を付記すること
  2.  配合目的は、事実であること
  3. 一般消費者に対し、配合目的と異なったことを誤認させる(誤認を与える)ような表示をしないこと
  4. 強調表示・キャッチ表示をしないこと
  5.  配合目的(製品の抗酸化剤等)の文字の大きさは、「ビタミンC及びその誘導体」の文字と同等とすること
  6. 配合量を表示しないこと

注)1 ③の具体例としては、例えば、「美白効果」につながるような、「しっとりとした白いお肌を保ちます。」といった、美白効果と関連があるように一般消費者に誤認を与える表示が挙げられる。

2④の「強調表示・キャッチ表示」とは、「ビタミンC及びその誘導体」の文字を他の文字に比べて大きくしたり、下線を付したり、色を付けたりして目立つように表示することをいう。

3 上記規定は、医薬部外品(薬用化粧品)にも準用する。


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