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種類別名称について 化粧品のパッケージ、表記

種類別名称について|化粧品のパッケージ、表記

種類別名称について 化粧品のパッケージ、表記

①種類別名称とは

種類別名称とは化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則において

一般消費者が製品を選択する際の基準となる名称で製品の本質を表す名称です。

とされています。簡単に言いますと、化粧水やクリームなどのその商品が何の商品なのかを表す分類の名前となります。化粧品ではこの種類別名称を記載しなければなりません。

 

種類別名称の付け方

頭髪用化粧品の種類別名称

頭髪用化粧品
区分 種類別名称 代わるべき名称
頭髪用化粧品 整髪料 ヘアオイル、椿油
スタイリング(料)
セット(料)
ブロー(料)
ブラッシング(料)
チック、ヘアスティック、ポマード、
ヘアクリーム、ヘアソリッド
ヘアスプレー
ヘアラッカー
ヘアリキッド
ヘアウォーター、ヘアワックス、ヘアフォーム、ヘアジェル
養毛料 トニック、ヘアローション
ヘアトリートメント、ヘアコンディショナー、ヘアパック
頭皮料 頭皮用トリートメント
毛髪着色料 染毛料
ヘアカラースプレー、ヘアカラースチック
カラーリンス
ヘアマニュキュア
洗髪料 シャンプー、洗髪粉
ヘアリンス リンス

皮膚用化粧品の種類別名称

皮膚用化粧品
区分 種類別名称 代わるべき名称 注記
皮膚用化粧品 化粧水 スキンローション、柔軟化粧水、収れん化粧水
化粧液 保湿液、美容液
クリーム 油性クリーム、中油性クリーム、弱油性クリーム
乳液 ミルクローション、スキンミルク
日やけ(用)
日やけ止め(用)
洗浄料 洗顔(料) 注1、クレンジング、洗粉、クレンザー、メークアップリムーバー、メーク落とし、フェイシャルソープ ボディシャンプー、ボディソープ ハンドソープ 注1 「洗顔(料)」とは、主として顔を洗浄することを目的としたものをいう。
ひげそり(用)
むだ毛そり(用)
プレシェービング、アフターシェービング
フェイシャルリンス
パック マスク
化粧用油 注2 オリーブ油
スキンオイル
ベビーオイル
注2 「化粧用油」は、椿油のように整髪に使われるものは除き、皮膚用に使用するもののみをいう。
ボディリンス
マッサージ(料)  

 

仕上げ用化粧品の種類別名称

仕上用化粧品
区分 種類別名称 代わるべき名称
仕上用化粧品 ファンデーション フェースカラー、コンシーラー
化粧下地 メークアップベース、プレメークアップ
おしろい フェースパウダー
口紅 リップスティック、リップルージュ、
リップカラー、リップペンシル、練紅
リップグロス、リップライナー
アイメークアップ アイシャドウ、アイカラー
アイライナー
眉墨、アイブローペンシル、アイブローブラッシュ
マスカラ、まつげ化粧料
頬化粧料 頬紅、チークカラー、チークルージュ
ボディメークアップ

 

香水・オーデコロンの種類別名称

香水・オーデコロン
区分 種類別名称 代わるべき名称
香水・オーデコロン 香水 パルファン
オーデコロン コロン、フレッシュコロン、パルファンドトワレ、パフュームコロン、オードトワレ、オードパルファン、香気

その他

その他
区分 種類別名称 代わるべき名称
その他 浴用化粧料 バスソルト、バスオイル、バブルバス、フォームバス
爪化粧料 ネイルエナメル、マニキュア、ネイルカラー、ネイルポリッシュ、ペディキュア、ネイルラッカー ネイルクリーム 除光液、トップコート、ベースコート、エナメルうすめ液、ネイルエッセンス
ボディパウダー タルカムパウダー、バスパウダー、パフュームパウダー、ベビーパウダー、天瓜粉
その他上記に該当しない商品にあっては公正取引協議会が認めた名称
公正取引協議会が認めた名称
区分 名称
頭髪用化粧品 髪油、香油、つや出し油、スキ油、びん付油
仕上用化粧品 練パウダー、ダスティングパウダー
その他 ベビー化粧料

 

基本的には、この中から該当する種類別名称をご自身が作られた化粧品の用途と合わせて合致したものをつけていく作業となります。

しかし、その中でも以下の例外などもたくさんありますので、ぜひ引き続きお付き合いください

 

種類別名称を省略しても良い場合

販売名の中に種類別名称もしくは代わるべき名称が含まれる場合は表示を省略することができます。

1 種類別名称は、表右欄に記載する代わるべき名称により表示することができる。なお、販売名により使用部位が特定されている場合は、代わるべき名称に付されている部位表示を省略することができる。

2 販売名に代わるべき名称が含まれるものは、種類別名称の表示を省略することができる。

例えば下記のように販売名の中に【ボディソープ】という名称が含まれる場合は、この販売名を見れば何の製品か分かるために種類別名称を販売名と重複して表示する必要はありません。

 

種類別名称に使用部位はつけても良い??

使用部位を特定するときは、種類別名称及び代わるべき名称(以下「種類別名称等」という。)に使用部位を表す名称をつけることができる

種類別名称もしくは代わるべき名称に以下をつけ加えることが可能です。

例えば
例:ヘア(用)、フェイス(用)、フェース(用)、フェイシャル(用)、アイ(用)、リップ(用)、ネック(用)、アーム(用)、ハンド(用)、レッグ(用)、フット(用)、ボディ(用)等など

です

 

種類別名称に用途の名前はつけても良い??

種類別名称等に用途を表す名称をつけることができる。

例:エモリエント、モイスチャー、保湿、トリートメント、肌性(普通肌用、一般肌用、乾性肌用、脂性肌用、敏感肌用、日やけ肌用等)、ふきとり用、メークキープ用、寝ぐせ直し(用)、男性用(紳士用)、子供用、ベビー用、季節用(春、夏、秋、冬用)、夜用(朝用、昼用、日中用等)、等など

例えば、これらを表現して、種類別名称と合わせるとこのようになります

エモリエントクリーム、モイスチャーミルク、保湿ローション、トリートメントリンス、敏感肌用化粧水、ふきとり用化粧水、メークキープ用化粧水、寝ぐせ直しウォーター、男性用ローション、子供用乳液、ベビーローション、夏用ローション、昼用乳液等

 

種類別名称に剤型は表現してよいか

類別名称等に製品の剤型を表す名称をつけることができる

剤型とは、

固型(ソリッド)、プレスト、オイル(油)、液状(リキッド)、ジェル、練り(バーム)、マッド、クリーム、乳液、ローション、フォーム(バブル)、フィルム、パウダー(粉)、水、ペンシル、スプレー(ミスト)、スティック、シート等などです。

例えばこれを種類別名称と合わせると

固型おしろい、クレンジングオイル、液状ファンデーション、クレンジングジェル、練おしろい、マッドパック、クリームマスク、日やけ用乳液、ブローローション、フォームパック、洗顔フォーム、フィルムパック、パウダーファンデーション、粉おしろい、水おしろい、アイライナーペンシル、スティックファンデーション等

の表現が可能となります

 

複数やたくさんの機能を持つ化粧品の場合はどうやって種類別名称をつけたら良い

多目的な機能を持つ化粧品については、それぞれの用途を表す名称を付記することができる。

とされており、

その際に、「・」、「&」又は「,」を用いてよい。とされています

例えばその場合、

クレンジング・マッサージクリーム、マッサージ・パック、ヘアトリートメント&セットローション、頬紅,アイシャドウ等

という表現が可能となります。

表記時の注意点

記載方法

日本語で目立つように< >括弧や枠組み、色変え、太文字等で記載する必要性があります。

(例)
<化粧水> (化粧水) 【化粧水】などです

その他デザイン的に目立つように記載することも可能です

記載場所

直接、容器に記載するか直接の被包されているものに記載する必要があります
外部の容器または外部の被包

文字の大きさ

文字の大きさは注意です。基本は7ポイント以上で記載する必要があります。表示が困難な場合は4.5ポイント以上で記載、小型容器(30gまたは30mL以下)は規定はありませんので

 

最後に

種類別名称の付け方に困られた方は是非こちらの方々にアドバイスや相談をもらってみてください。

 

参考文献

http://www.cftc.jp/kiyaku/kiyaku02-1.html

 

 


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